農業、林業、漁業のうち、飲食料品(軽減税率)は、簡易課税2種です!
簡易課税の所得区分を選ぶところでも、アラート文書がありますが、間違えやすいです。
派遣税理士で商工会が作成した申告書をチェックしていても、よくある間違いです。
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※国税庁ホームページより
農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る取引をいいます。
「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)です。食品表示法に規定する食品とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
なお、外食(飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供)やケータリング等は、飲食料品の譲渡に係る取引に含まれません。
農業、林業、漁業のうち、令和元年10月1日以後に行う飲食料品の譲渡に係る取引(軽減税率適用分)の事業区分については、「事業所得(営業等)がある」を選択し、「第2種事業」を選択します。
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令和元年10月1日前は、第3種事業でしたので、そのまま、というケースも多いかと思います。
前年分と同じように処理・・・となると間違ってしまいます。
農業の米、野菜、肉(畜産農業)、漁業の魚介類といったように、農業・漁業では、飲食料品がメインといっても過言ではないです。
飲食料品以外なら花や榊などの園芸、飼料米などは思い付きます。これらなら第3種事業です。
第2種事業※に該当する農業の場合は・・・
※農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る取引
消費税申告「事業所得(農業)がある」を選択し、「第3種事業」を選択するのは間違いです。
消費税申告「事業所得(営業等)がある」を選択し、「第2種事業」を選択します。
注意しましょう。