税制改正大綱でインボイス絡みで気になることをピックアップしました。
『(10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる
自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ
並びに
使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)
については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年 10 月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。』
自販機とかチケット買ったところの住所書けとかまず無理ですよね。
『(11)簡易課税制度
又は
適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
を適用する事業者が、
令和5年 10 月1日以後に国内において行う課税仕入れについて、
税抜経理方式を適用した場合の仮払消費税等として計上する金額につき、
継続適用を条件として
当該課税仕入れに係る支払対価の額に 110 分の 10
(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108 分の8)
を乗じた金額とすることが認められることを明確化する
ほか、
消費税に係る経理処理方法について所要の見直しを行う。』
これも当然と言えば、当然。
消費税の経過措置80-50%はどうなるのか、が気になりますね。
正式には国会通過後、春先に決まるでしょうから、要注意ですね。