子どもHAPPY化計画 佐藤です。
東京は2週続けての積雪。雪国の人からしたらなんてことない雪も、東京では交通がマヒするなど大混乱の大雪となりました。正直、こんなに降るの、こんなに積もるのという感じでした。今週木曜にもまた積雪するかもという予報です。大きな災害にならないよう祈るばかりです。
さて、前回のブログ更新から1か月、なかなかブログが更新できませんでした。すみません
冬眠していたわけではありません。とにかく、仕事に忙殺され、帰宅も遅く、休日は平日にできない用事を片づけたり、寝不足を取り戻そうとひたすら寝ていたりで、自宅のPCを開けることもままならない状況でした。仕事が忙しい状況はまだまだ続きますが、なんとか時間を作って、ブログは更新していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。
前置きが長くなりましたが、先週2月12日、文部科学省が「平成24年度の要保護及び準要保護児童生徒数」を公表しました。
詳しくは→文部科学省HP
まず、「要保護者」「準要保護者」はなんだ!と思う人もいると思いますので、解説します。
要保護者は、「生活保護法第6条第2項に規定する要保護者」のこと。
準要保護者は、「市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者」のこと。
となっています。でもって、
学校教育法では、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされているため、要保護者、準要保護者は、「就学支援制度」の対象となります。
それじゃあ、「就学援助制度」で何が援助されるのかというと、要保護者の場合の補助対象品目は以下の通りとなります。
保護者が学校に支払う費用が補助されるという説明の方がわかりやすいでしょうか。基本的に授業料や教科書代がかからない公立の小中学校でも、様々な費用がかかるということがわかると思います。
補助提唱品目はあくまで学校にかかる費用であって、ノートや鉛筆など最低限の文房具は自己負担となりますし、塾やお稽古ごとにかかる費用も含まれません。
要保護及び準要保護児童生徒数というのは、この就学援助制度の対象となる児童生徒数となります。概要は以下のとおりです。
(1)要保護児童生徒数は、152,947人、対前年度887人増加。同援助率は1.54%、対前年度0.03ポイント増加。
※ 要保護児童生徒数は、微増であるが、近年増加傾向にある。
(2)準要保護児童生徒数は、1,399,076人、対前年度16,695人減少。同援助率は14.10%、対前年度0.03ポイント増加。
※ 準要保護児童生徒数は減少しているが、主な要因は児童生徒数全体の減少である。その一方で、援助率は引き続き増加している。
(3)要保護・準要保護児童生徒数の合計は、1,552,023人、対前年度15,808人減少。同援助率は15.64%、対前年度0.06ポイント増加。
平成22(2010>年の子どもの相対的貧困率は15.7%ですから、就学援助率の15.64%と変わりがありません。
そもそも、小中学校は義務教育なんだから、学校にかかる費用くらい、自己負担なしってわけにはいかないんだろうかと思います。
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