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本日より9月となった。少し余裕がでてきたので、トレーニングメニューのバージョンアップをしたい。
ただし、トレーニングの第2原則にもとづき、負荷を増加するときはステップバイステップであることが必要。急激な負荷の増加は、ケガを招く危険性がある。強度がきつすぎて続けるのがイヤになることもあるかもしれない。
  ランニングについては、ストライド走法で走ることを目標としている。前半は走れていると思うが、疲れてくる後半は正しいフォームで走れていないと思う。そこで、体幹と筋力の強化を目的に、走る前にジムでバーベルスクワットをすることに決めた。
  バーベルスクワットは初めての体験。ジムの女性トレーナーにバーベルのマシンの使い方を教わった。
そこで 本日のトレーニング

バーベルスクワット   10回×2セット
ランニング 1周 3km 今月よりの強化として 1kmごとに数百メートルダッシュを入れることにする。

スイミング
アップ 50m  2回
スピード 50m 2回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 25m ×2 ×2回
ダウン 50m 1回
スイミングプールが日曜日で早く終わるため、いつものメニューの1/3にスケールダウンする。

トレーニングの大原則 ルーの法則
  トレーニングは適度な強度を反復すれば効果が出る。
  トレーニングはやめてしまえば効果がなくなってくる。
  トレーニングは過度の負荷を与えるとトラブルが発生する。
ルーという学者が提唱した原則です。スポーツだけではなく、あらゆる事柄に当てはまりそうですね。



文書名 事業承継、組織再編による財産の移転と消費税について
文書番号 0048
作成日 2013/09/01
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
次の場合の消費税法の取扱いは
① 相続により取得した父の財産
② 合併・分割により取得した資産
③ 現物出資、事後設立により取得した資産

Ⅱ 取扱い
① 相続により取得した資産は資産の譲渡等に該当せず不課税
② 合併・分割により取得した資産は資産の譲渡等に該当せず不課税
③ 現物出資、事後設立により取得した資産は資産の譲渡等に該当し課税。
  資産の譲渡の対価の額は、取得した株式の時価による。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象   消費税法4①
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 資産の譲渡等の範囲  消費税法施行令2条1項②
  金銭以外の資産の出資(包括承継を除く)

[3] 課税標準 資産の譲渡等に類する行為の対価の額
金銭以外の資産の出資
  出資により取得した株式の取得時の価額

① 及び②は包括承継すなわち資産及び負債を全て承継するものなので、消費税法では資産の譲渡等に該当しないものとされています。
  それに対して③の現物出資等は、特定の財産を承継するもので特定承継と呼ばれますが、消費税法では資産の譲渡等に該当するものとされています。
  なお、これらの判定については、法人税法上の区分である適格、非適格の区分とは関係ありません。法人税法上では非適格であっても包括承継は消費税法上の課税の対象ではありません。

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文書名 低額譲渡
文書番号 0047
作成日 2013/08/31
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
① A社は自動車販売会社であるが、取締役の甲氏に販売している車両を100万で譲渡した。なお、この車の通常の販売価額は300万である。また、この値引きは社内の一律に設定された値引きではない。

Ⅱ 取扱い
① 所得税法では、車両の販売価額300万円の70%の210万円に満たない金額で役員に売却した場合は、低額譲渡に該当する。この場合70%の金額で売上に計上した場合は認められる。
② 消費税法では、低額譲渡は50%未満である。 300万×50%= 150万に満たない金額で役員に譲渡した場合は、低額譲渡となる。所得税との違いは、売上計上金額は通常販売価額の300万円となる点だ。

Ⅲ 根拠
[1] 低額譲渡 棚卸資産  所得税
 次の事由により居住者の有する棚卸資産の移転があった場合には、次のそれぞれに相当する金額は、その者のその自由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
① 著しく低い価額の対価による譲渡  その対価の額とその譲渡の時におけるその資産の価額との差額のうち 実質的に贈与をしたと認められる金額。

[2] 特殊な取引の対価の額  消費税
① 低額譲渡に該当する場合の対価の額
  法人が資産をその役員に譲渡↓場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その資産の価額を対価の額とみなす。

なお、所得税の低額譲渡には役務提供による経済的利益なども含まれる。消費税に関しては、役務提供は含まれず、課税の対象となるのは資産の譲渡のみである。


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文書名 宗教法人の税務について
文書番号 0046
作成日 2013/08/31
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例

① 消費税の課税事業者であるA宗教法人は、本年度において本堂の改修のために信者から寄付金を募り、本堂を改修した。A宗教法人の本年における収入と支出は次の通りであると仮定する。消費税の取扱いは?
②収入  駐車場収入 2,100万 寄付金収入3,000万
 支出  本堂改修工事 4,200万

Ⅱ 取扱い

簡単に言うと、原則の方法で計算すれば本堂の建設費に係る消費税が還付になってしまいます。
しかし、収入金額の半分以上が寄付金です。その寄付金に対応する部分まで還付を受けることができるとすれば、あまりにも有利であるといえると思います。そこで、消費税法では、課税売上に対応しない寄付金や補助金などに対応する部分について、仕入税額控除の制限を加えています。

●原則的な取扱い
① 消費税の可否区分
   駐車場収入 2,100万 ⇒ 課税売上
   寄付金収入 3,000万 ⇒ 不課税
   工事支出  4,200万 ⇒ 課税仕入れ

従って、原則の消費税額は次のようになる。
㋑課税標準額に対する消費税額  2,100万×4/105 =80万
㋺控除対象仕入税額 4,200万×4/105 =160万
㋩ 差引税額 ㋑-㋺ 160万-80万=80万 還付

●制限を加える場合
 宗教法人Aは法別表第三に掲げる法人に該当し、特定収入割合が5%を超えることから、特定収入に係る仕入税額控除の特例が適用される。
【判定】
(イ) 資産の譲渡等 2,100万×100/105 = 2,000万
(ロ) 特定収入  
㋑ 使途特定 0
㋺ 使徒不特定 寄付金3,000万
㋩ ㋑+㋺ = 3,000万
(ハ) ㋑特定収入割合
  3,000万÷{(イ)2,000万+ (ロ)3,000万}=60% >5% ∴適用あり。
    ㋺調整割合  特定収入割合の計算式と同じなので調整割合は60%となる
(ニ) 特定収入に係る課税仕入れ等の税額  
    ㋑ 使途特定  0
    ㋺  (課税仕入れ等の税額160万 - ㋑ ) × 調整割合60% =96万
    

(ホ)控除対象仕入税額  本来の税額160万 - 特定収入の税額96万 =64万
(ヘ)差し引き税額  80万-64万 =16万 納付


Ⅲ 根拠
[1] 事業者の意義
事業を行う個人及び法人をいう。宗教法人は法人なので事業者に該当する。

[2] 課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。ゆえに宗教法人が行った資産の譲渡等にも消費税が課税される。

[3] 非課税
土地の貸付けは非課税となる。ただし、貸付期間が1月未満の場合及び駐車場などの施設としての貸付けを除く。ゆえに、宗教法人が行った駐車場の貸付けは消費税の課税対象となる。

[4] 課税仕入れの意義
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けることをいう。本堂は宗教施設に該当するが、宗教法人であるAが事業として修理という役務提供を受けることに該当するので課税仕入れとなる。

[5]特定収入とは
資産の譲渡の対価以外の収入で一定のものをいう。寄付金は資産の譲渡の対価に該当せず、また出資の払戻しなどにも該当しないため特定収入である。

[6] 特定収入に係る消費税額の控除の特例
(1) 内容
  国、地方公共団体の特別会計、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(免税事業者を除く)が課税仕入れ等を行う場合において、その課税仕入れ等の日の属する課税期間に特定収入があり、かつ、特定収入割合が5%を超えるときは、簡易課税制度の適用を受ける場合を除き、仕入税額控除の特例が適用される。
(2) 計算方法
  課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則により計算した課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として一定の方法により計算した金額とする。
  この場合において、その金額は、その課税期間における仕入に係る消費税額とみなす。

Ⅳ 追加情報  宗教法人の行う事業についての消費税の可否区分
① 葬儀法要に伴う収入 不課税       理由 役務の提供の対価ではない。事業性の有無。
② お守り、おみくじ等の販売  不課税   理由 通常商品の販売の利益率からかけ離れており寄付に近いから
③ 暦、線香、ろうそく、供花   課税
④ 永代使用料による墓地等の貸付け 非課税   理由 土地の貸付けに該当する
⑤ 墓地、霊園の管理  課税  理由 管理という役務提供
⑥ 駐車場の経営  課税
⑦ 宿泊施設(宿坊) 1泊2食1500円以下  不課税  理由 よくわかりません。宗教活動だからか??
⑧ 神前結婚、仏前結婚  不課税   理由 役務提供の対価ではなく寄付
⑨ 挙式後の飲食、挙式のための衣装貸付け  課税
⑩ 幼稚園の経営  非課税
⑪ 付属する博物館や美術館、寺院内の常設所蔵品の観覧  課税
⑫ 新聞、経典出版、講話   課税
⑬ 生花、茶道、書道などの教授   課税
⑭ 拝観料  不課税

なおろうそくや線香などで参拝に伴うものは不課税となります。
また、上記事業のうち 不課税のものは 特定収入に該当して、上記の課税仕入れの制限規定の適用がある可能性があります。

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本日のトレーニング
ランニング 大泉緑地一周 3km

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ   25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  50m×5本  全力でダッシュ。休憩は十分にとる。 これがいちばんつらい。
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けて大きく泳ぐ。
一本ずつ丁寧に。

トレーニングの原則 その6 個別性の原則
  人の体質、体力、健康状態、目的、年齢はそれぞれ違います。それぞれ個人に合わせたトレーニングの内容を選択することが必要です。従って、個々人に合わせたトレーニングメニューを作ることが必要です。

  学校やスポーツクラブの場合は、トレーニングメニューをコーチなどが作成してくれます。目的も競技会で良い成績を残すとか明確であることが多いです。
  ところが大人の場合は、そのような環境に恵まれている人は少ないと思います。トレーニングの目的やトレーニングメニューを自分で考えて設定することが必要になります。つまり自分自身が自分のコーチになります。これは不幸なことなのか? 私はそうは思いません。
個別性の原則からすると、これはラッキーな事だと言えます。自分の体力や技術、生活を最もよく知っているのは自分自身なので、個別性の原則に合わせた最適なトレーニングメニューを作成することができます。

トレーニングメニューを作成する場合のポイントは次のとおりです。
① トレーニングの目的  
競技会に出るためか、健康の増進か、体力の向上か、体重のコントロールか、スタイルを良くするためか・・・
目的はできるだけ具体的に明確にすることが重要だと思います。考えた目的は、パソコンに入力するなどして、文書化しましょう。また、トレーニングしているうちに目的は変わってくるのが普通です。目的は変わってきて普通です。
② 現状分析と効果の測定
  トレーニングを始める前の現状を分析して記録します。トレーニングの目的がスタイルを良くするためだったら、自分の体形の写真をデジカメなどで撮影しておきます。競技会に出ることが目的なら、タイムなどをエクセルで記録しておきます。なお、その他に体重、体脂肪率、BMI、内臓脂肪、血圧、脈拍などの基本的な情報も記録すればより効果的です。

  効果の測定は、最初に記録した情報の変化を時系列的にフォローすることです。目的がスタイルの場合は、定期的に同じ条件で撮影して比較することになります。

  デジカメで体形を撮影する方法は、筋トレ書籍に書かれていた方法です。

③ トレーニングの方法を調べる。
  最近は、情報が充実しています。ネットや書籍、DVDなどで一流のトレーナーのトレーニング方法を調べることができます。何が自分の目的に適しているか、それを判断します。これらの情報は、選手育成であったり、負荷が強すぎるものであったり、総花的であったりしがちです。書かれる通りにしなくても良いです。自分のやりたいものだけをすれば良いと思います。

④ トレーニングメニューの作成
  それぞれの体力や技術、経験、トレーニングできる時間や時間帯、費やすことのできるコスト、生活習慣など 様々な制約があります。その制約の中で、どのようにメニューを組めば自分の目的を達成できるのかを考えましょう。

  何も走ったり泳いだりしなくても、10分間スクワットするだけでもすごい効果があります。マンションに住んでいる人は必ず階段を使うとか、通勤時に一駅分の距離を歩いてみるとか、腹筋を毎晩10回するとかもいいと思います。


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文書名 ストック・オプションの課税関係
文書番号 0045
作成日 2013/08/30
ジャンル 所得税

Ⅰ 事例

① 甲氏は勤務するA社から付与されたストック・オプションの権利(新株予約権)を行使し、本年度にA社の株式を1,000株取得した。

② 甲氏は①により取得したA社株式を証券市場にて売却した。

③ なお権利行使日における新株の価額は5,000円であり、予め付与された新株の発行価額は1,000円である。
また、証券市場でのA株の売却価額は6,000円であった。

④ なお当該ストック・オプションは会社法に規定する一定の決議により、特に有利な発行価額で発行されたものであり、譲渡制限が付されているものである。

  この場合のストック・オプションとは、将来会社の株式を有利な価額で買い取ることができる権利のことである。企業の業績とともに自社株の価値が上がれば、ストック・オプションを付与されたものが将来その権利を行使(株式の取得)をして、証券市場で売却することで株式の売却益を得ることができる。
  役員や従業員に対するモチベーションをあげる手段として利用されている。


Ⅱ 取扱い
① 権利行使時の価額5,000円と発行価額1,000円との差額4,000円は、経済的利益に該当する。
従って、4,000円×1000株=4,000,000円 について 甲氏は従業員であるので、その経済的利益は給与所得の収入金額となる。

② なおこの新株予約権が一定の要件を満たす特定新株予約権である場合には、権利行使による経済的利益は非課税とされる。

③ A株式の売却は株式分離課税として、その譲渡益に対して課税される。
売却価額が6,000円×1,000株=6,000,000円である。
通常の新株予約権の場合(①の場合)は 6,000,000-(払込価額1,000,000+給与課税4,000,000)=1,000,000が譲渡益になる。
特定新株予約権の場合は、6,000,000-払込価額1,000,000=5,000,000円が譲渡益になる。

④ 有利判定
  給与所得は超過累進税率であるので、所得金額が大きいほど税率が高い。それに対して、株式分離課税は比例税率であるので、上場株式の場合7%の税率となる。従って、新株予約権の金額が多くなるほど特定新株予約権の方が有利になる。


Ⅲ 根拠

[1] 収入金額の通則  所得税法36①②
  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は別段の定めがあるものを除きその年において収入すべき金額とする。
  なお、金銭以外の物、権利、その他経済的利益をもって収入する場合には、その物もしくは権利を取得しまたは経済的利益を享受する時における価額とする。

[2] 給与所得の意義
(1) 意義
  給与所得とは給与等に係る所得をいう。なお給与等とは俸給、給料、賃金、採否及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与の他、非課税とされるものを除き一定の経済的利益を含むものとする。

[3] 株式の取得に係る経済的利益
  会社法に規定する新株予約権の行使による経済的利益は、権利行使日のその株式の価額から払込金額を控除した金額とする。

[4] 特定の新株予約権の行使に係る経済的利益の非課税
(1) 内容
  株式会社の決議により新株予約権を与えられる取締役等(その株式会社の大口株主等を除く)がその決議に基づき、その株式会社との間で締結された契約により与えられた次の要件を満たす特定新株予約権を行使することにより株式の取得をした場合には、その株式の取得に係る経済的利益は所得税を課さない。
(イ) その行使はその決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までに行わなければならないこと。
(ロ) 権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。
(ハ) 一株あたりの権利行使価額が、契約締結時における一株あたりの価額以上であること。
(ニ) 新株予約権は譲渡をしてはならないこととされていること等

(2) 手続き
  (1)の規定は、取締役等が特定新株予約権の行使をする際、一定の事項を誓約し、一定の事項を記載した書面を、その株式会社に提出に限り適用する。

[5] 申告分離課税制度
(1) 内容
  居住者が株式等の譲渡をした場合には、その株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得については他の所得と区分し、株式等に係る課税上と所得の金額について15/100の金額に相当する所得税を課する。
  この場合において株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときはその損失の金額は生じなかったものとみなす。
(2) 上場株式等を譲渡した場合の課税の特例
 居住者が上場株式等の譲渡をした場合には(1)の税率は7/100とする。
(注) 大口株主等を除く


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文書名 ゴルフ会員権の課税関係
文書番号 0044
作成日 2013/08/30
ジャンル 消費税、所得税

Ⅰ 事例
次の場合の所得税及び消費税の課税関係は?

① ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権を直接そのゴルフ場から購入した場合
② 法人がゴルフ会員権を会員権の業者から購入した場合
③ 個人事業者がゴルフ会員権を会員権の業者から購入した場合
④ 個人がゴルフ会員権を売却して損失が出た場合
⑤ 個人が預託金方式のゴルフ会員権の返還請求を行った場合。

Ⅱ 取扱い
それぞれ、次の取扱いになる。
① 出資行為に該当するので、取扱いはない。
② 法人が購入した場合は、消費税法上 課税仕入れに該当する。
③ 個人事業者が購入した場合は、その個人事業者が会員権業者である場合を除き家事費となるので、課税仕入れとはならない。
④ 所得税法上、総合課税の譲渡損失に該当する。他の所得があれば、これと損益通算することができる。
⑤ 差益が出れば雑所得の収入金額となる。差損が出れば家事費として考慮されない。

Ⅲ 説明

[1] 発行されたゴルフ会員権     
ゴルフクラブが発行する会員権は、ゴルフ会員権に類する株式等と預託金形式のものがあるが、前者は出資金、後者は預かり金となることから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象とならない。

[2] 資産の譲渡等   消費税法2①八
  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[3] 事業者の意義
事業者とは、法人及び事業を行う個人をいう。
法人が行うゴルフ会員権の購入は、事業として行う行為に該当する。
個人事業者が行うゴルフ会員権の購入は、ゴルフ会員権の販売業者が棚卸資産として購入する場合を除き家事関連費に該当する。

[4] 家事関連費の必要経費不算入  所得税法
個人が支出する経費のうち、次のものは必要経費に算入しない。
(1) 家事上の経費

[5] ゴルフ会員権の譲渡  所得税法基本通達53-6-2,3
  ゴルフクラブの会員権の譲渡に係る所得は、譲渡所得に該当する。なおゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当しないので、その譲渡損失は損益通算の対象になる。

[5] 損益通算
  課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額または譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、一定の順序によりこれを他の各種所得の金額から控除する。

[6] 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合     質疑応答事例
  預託金返還による差損は出資の払戻しによる損失に該当するので、譲渡所得に該当せず他の所得と損益通算できない。償還不足額は家事上の損失として所得税の計算上控除されない。
  また預託金の償還による差益は雑所得となる。

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文書名 消費税率の引き上げの経過措置 資産の貸付け
文書番号 0043
作成日 2013/08/29
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  仮に平成26年4月から消費税の引き上げがあった場合に、賃貸借契約やリース契約の消費税率はどうなるのか。

Ⅱ 取扱い
① 次の賃貸借契約については、来年に消費税が8%にアップしても、上来の5%の税率が適用される。
  要件 1  平成25年9月30日までに契約すること。
  要件 2  遅くとも平成26年3月31日までに、資産の引渡しが行われ賃貸借契約が実行されていること。
  要件 3  契約の相手方にこの経過措置の適用を受けることを通知していること。
  要件 4  資産の移転を伴うファイナンスリース取引ではないこと。
  要件 5  契約において賃貸料の変更を求めることができることが定められていないこと。
  要件 6  契約において解約の申し入れをすることができることが定められていないこと。

Ⅲ 根拠

平成26年4月以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm

[1] 用語の意義
施行日  平成26年4月1日をいう。
指定日  平成25年10月1日をいう。

[2] 資産の貸付け
  指定日前に締結した契約に基づき、施行日前から引き続き資産の貸付けを行っている場合は経過措置の適用がある。

[3] 通知義務
  経過措置の適用を受けるためには、相手方に書面により通知しなければならない。

[4] 事情変更等による対価の変更等
  対価の変更があった場合の経過措置の不適用については、契約において定められた役務の提供の内容の変更が含まれる。




本日のトレーニング
ランニング 大泉緑地一周 3km

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ   25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  50m×5本  全力でダッシュ。休憩は十分にとる。 これがいちばんつらい。
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けて大きく泳ぐ。
一本ずつ丁寧に。

トレーニングの原則 その5 目的性の原則
  なぜ、そのトレーニングを行っているか、目的を理解していないと得られる効果が少ないばかりでなく、ケガなどにつながってしまうという原則です。このことは、スポーツだけではなく、あらゆることに共通する原則ですね。
  経営で言えば、PDCAがちゃんと回ってますかということになります。ただやみくもに努力するだけではダメです。



文書名 継続取引の取引基本契約書について
文書番号 0042
作成日 2013/8/29
ジャンル 経営法務

Ⅰ 事例
  A社の総務部長である甲氏は、社長より次の質問を受けた。

社長 「新たに取引を開始するB社に対する債権の保全や回収に関して予め契約を結んでおきたいがどうすれば良いか。」
甲氏 「B社との取引は、今後継続的な取引になりそうなので、まずは基本取引契約書を結んで置くことが必要です。ここにそのサンプルがあります。」

社長 「法律的な文章が並んでいるが、分かりやすく解説した報告書を提出してください。」

甲氏 「了解しました。」
その後、甲部長から社長あてに次の報告書が上がってきた。

Ⅱ 報告書

  継続時な取引先とのトラブルを回避するために、基本契約書については次のような事項がポイントになります。

① 所有権の留保条項  
簡単にいえば代金の決済が済むまでは納品した商品の所有権は我が社にあるということです。これで、代金が支払われるまでは、いつでも商品の返還を求めることができるようになります。

② 契約の解除条項
  取引先の信用不安や契約条件の不履行があれば、一方的に契約を解除できることを定めておきます。

③ 期限の利益喪失条項
  売上債権等の入金が滞れば、全ての債権について直ちに支払い請求できること、つまり、相手方の期限の利益の喪失と一括弁済を要求できる条項です。

④ 不安の抗弁権
  取引先の信用不安など一定の事実があれば、取引数量を制限したり、納品を一時的にストップできることができる条項です。

⑤ 相殺の定め
  相殺による売掛金回収ができる旨を定めておきます。

⑥ 損害賠償、担保権の設定、連帯保証、管轄裁判所
  その他トラブルが生じた時に債権を保全するための事項です。