0042 継続取引の取引基本契約書について | パピルスから電子文書へ

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文書名 継続取引の取引基本契約書について
文書番号 0042
作成日 2013/8/29
ジャンル 経営法務

Ⅰ 事例
  A社の総務部長である甲氏は、社長より次の質問を受けた。

社長 「新たに取引を開始するB社に対する債権の保全や回収に関して予め契約を結んでおきたいがどうすれば良いか。」
甲氏 「B社との取引は、今後継続的な取引になりそうなので、まずは基本取引契約書を結んで置くことが必要です。ここにそのサンプルがあります。」

社長 「法律的な文章が並んでいるが、分かりやすく解説した報告書を提出してください。」

甲氏 「了解しました。」
その後、甲部長から社長あてに次の報告書が上がってきた。

Ⅱ 報告書

  継続時な取引先とのトラブルを回避するために、基本契約書については次のような事項がポイントになります。

① 所有権の留保条項  
簡単にいえば代金の決済が済むまでは納品した商品の所有権は我が社にあるということです。これで、代金が支払われるまでは、いつでも商品の返還を求めることができるようになります。

② 契約の解除条項
  取引先の信用不安や契約条件の不履行があれば、一方的に契約を解除できることを定めておきます。

③ 期限の利益喪失条項
  売上債権等の入金が滞れば、全ての債権について直ちに支払い請求できること、つまり、相手方の期限の利益の喪失と一括弁済を要求できる条項です。

④ 不安の抗弁権
  取引先の信用不安など一定の事実があれば、取引数量を制限したり、納品を一時的にストップできることができる条項です。

⑤ 相殺の定め
  相殺による売掛金回収ができる旨を定めておきます。

⑥ 損害賠償、担保権の設定、連帯保証、管轄裁判所
  その他トラブルが生じた時に債権を保全するための事項です。