0041 保証人になって自宅を譲渡した場合 | パピルスから電子文書へ

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文書名 保証人になって自宅を譲渡した場合
文書番号 0041
作成日 2013/08/29
ジャンル 所得税

Ⅰ 事例
① 甲氏は、友人乙氏の銀行借入3,000万の保証人になっている。
② 乙氏の経営する会社が倒産し借入金の返済が不能となり、保証人である甲氏は自宅の土地建物を第三者に5000万で売却して、そのうち3,000万を乙氏に代わって銀行に返済した。
③ 乙氏は債務超過の状態であり、保証債務の全額につき返済する資力がない。

この場合において、甲氏は土地建物を売却しているが、所得税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 状況は、保証債務を履行するために、自己の有する資産を譲渡した。その補償債務については回収することができない場合に該当する。
② このような場合は、譲渡した土地建物の売却代金5,000万のうち、保証債務の履行に要した3,000円については、譲渡はなかったものとされる特例がある。
③ 5,000万のうち、銀行に返済した3,000万円を控除した金額2,000万円については、譲渡所得の収入金額となる。土地建物の取得費のうち、この収入金額に対応する部分を控除した金額が、譲渡所得の金額となり所得税額課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額等
  その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く)の計算の基礎となる収入金額または総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く)の全部又は一部が回収することができないこととなった場合には、その各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。

[2] 求償権の行使不能額がある場合の特例
(1) 内容
  保証債務を履行するために資産(棚卸資産等を除く)を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部が行使することができないこととなった場合には、その行使することができないこととなった金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額を除く)は回収することができないこととなった金額とみなして、各種所得の金額の計算上、なかったものとみなす。

(2)申告要件
  (1)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。

[3] 譲渡所得
(1) 意義
 譲渡所得とは資産の譲渡による所得とする。土地建物等については、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを長期所得、5年位内のものを短期譲渡所得として、他の所得と区分して分離課税される。

(2)金額 
  譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額から取得費及び譲渡費用の額を控除した金額とする。
(3)取得費
その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から、取得の日から譲渡の日までの償却費の額の累積額及び減価の額の合計額を控除残額とする。
なお、取得費が不明の場合は収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。