文書名 居住用住宅の課税関係
文書番号 0040
作成日 2013/08/29
ジャンル 消費税
Ⅰ 事例
契約により居住用とされている家屋について次の取引があった。課税関係は?
① 会社が従業員の社宅用にマンションを借りている。この場合に、家主に支払った家賃相当額。
② 会社が従業員の住宅の家賃補助として、家賃の一部を家主に直接支払った場合。
③ 賃貸マンションに入居している甲氏が、そのマンションで商売を開始した。この場合に支払った家賃相当額。ちなみに
契約の居住用住宅から事業用に使用するための契約の変更はしていない。
④ 賃貸マンションから退去する場合に、原状回復費として差し引かれた敷引に該当する金額。
Ⅱ 取扱い
① 社宅の借り上げ家賃は非課税。
② 家賃補助は社員に対する現物給与に該当し、家主に直接支払ったとしても課税仕入れにならない。
③ 契約による用途の変更ではないので、課税仕入れに該当せず非課税。
④ 原状回復費は、賃借人が本来するべき原状回復を家主が代わって行うという役務の提供となる。住宅の貸付けは非課税だが、原状回復の役務提供は住宅の貸付に該当しないので課税。
Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
[2] 非課税
国内で行った資産の譲渡等のうち、次のものには消費税を課さない。
(1) 契約により居住用とされる住宅の貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び旅館などの施設の貸付けを除く)
[3] 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務の提供を除く)を受けることをいい、その他の者がその資産を譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。