文書名 国内に支店を有する外国法人との取引
文書番号 0039
作成日 2013/08/29
ジャンル 消費税
Ⅰ 事例
内国法人である甲社は、国内でアパレル業を営んでいる。
今期の売上の中には、次のものが含まれている。この場合の消費税の取扱いは?
なおA社はシアトルを本社とするアパレル業を営む企業である。なお、A社は同じアパレル業を営む支店を日本国内に有している。
① 日本国内のアパレル業界の状況について英訳のレポートを作成しA社の本社に報告したことによるもの。1,000万円
② 日本国内で登録されている甲社の商標権のA社に対し使用許諾をしたことによるもの。3,000万円
Ⅱ 取扱い
① A社の本社に対する英訳のレポート作成は、輸出免税ではなく課税売上となる。
非居住者に対する役務の提供について、同一業務を営む国内支店を有する場合は、その国内支店を経由したものとして取り扱われる。
② A社に対する特許権の貸付は輸出免税に該当する。
非居住者に対する譲渡・貸付けについては、同一業務を営む国内支店があった場合でも、輸出免税に該当する。
Ⅲ 根拠
[1] 国内取引の判定
(1) 資産の譲渡・貸付け
譲渡・貸付が行われる時にその資産の所在していた場所が国内であるかどうかにより判定する。
なお、特許権の譲渡貸付けについては、登録機関の所在地(2以上の国で登録されている場合には、譲渡貸付を行う者の住所地)による。
(2) 役務の提供
役務の提供を行った場所により判定する。
なお、情報の提供は提供を行った者の事務所等の所在地により判定する。
[2] 輸出免税
事業者(免税事業者を除く)が国内で行った課税資産の譲渡等のうち、次の取引については消費税を免除する。
① 非居住者に対する特許権などの譲渡・貸付け。
[3] 国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供 消費税法基本通達7-2-17
事業者が非居住者に対して役務提供を行った場合において、当該非居住者が支店等を国内に有するときは、その役務提供はその支店等を経由して役務提供を行ったものとして、[2]の規定は適用しない。
ただし、その支店等が同種の事業を行っておらず、かつ、海外の本店との直接取引の場合はこの限りではない。