文書名 コンティニュー
文書番号 00115
作成日 2013/12/30
ジャンル
負けたら終わりじゃなくて
やめたら 終わりなんだよね ・・ 確かに その通り
ずっと この曲に励まされてきました。
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文書名 相続税理論 虎の穴 第6日目
文書番号 00107
作成日 2013/12/27
ジャンル 相続税法
税理士試験は大量の理論を、「一言一句」レベルまで暗記しなければならない。試験前には、消費税だと30理論程度、所得税や相続税は60理論程度、法人税に至っては70以上の理論がある。これを試験前にはスラスラと口から出てくる状態にまでもっていかなければならない。だから、複数の科目を勉強する場合は、合計で100以上の理論を暗記することが必要になる。1年間で何科目も合格するのが困難である理由がここにある。
このような状況なので、必要に迫られて巷にあふれている暗記のノウハウ本や脳科学などの書籍を読みあさった。
暗記のノウハウ本に書かれているのは、ほぼ共通している。それは、関連付けだ。実世界のモノと暗記すべき事項を関連付けて、思い起こすインデックスとすれば良いというのが、この手のノウハウ本のエッセンス。一夜漬けの試験でよくやる語呂合わせも、覚えやすい言葉に暗記の内容を関連付けようというものだから、関連付けだ。
税理士試験でも、語呂合わせはないことはない。例えば、所得税の平均課税制度で変動所得という概念がでてくるが、これが適用される業種は、限定列挙だ。これを覚えるのに語呂合わせを使った。
「ハマに光る星」 ⇒ ハマチ、真鯛、ヒラメ、カキ、うなぎ、帆立貝、真珠の養殖 これらの業種は漁獲量なども安定しないことから、所得を一定のやりかたで平均して所得税額を計算する。理論を書くときはこれを正確に書く必要がある。しかし、うろ覚えだと、ふぐの養殖はどうだっけ、うなぎは入っていたのかなと迷うことになる。その意味で語呂合わせは、ヒットすれば極めて強力なツールだ。
しかし、1ページ以上の内容を一言一句覚える場合は、語呂合わせは役に立たない。暗記のノウハウも役に立つことはない。それだけの大量の情報を関連付けで覚えよることはできないからだ。
そこで暗記のノウハウではなく、それでは暗記とは何か、もう一歩踏み込んで、脳の仕組みはどうなっているのかということを考えていくことになる。
記憶には短期記憶と長期記憶があることは、諸兄もご存知のこと。短期記憶はパソコンのメインメモリのように、作業するためのメモリだ。作業に必要な情報を一時的に保存しておく場所。この記憶領域は、すぐに覚えることができるが、すぐに忘れてしまうという特徴がある。そして、あまり大量な情報を一時に保持できないのも特徴だ。これを記憶するのは海馬という場所だそうだ。短期記憶の記憶量は、トレーニングで増やすことができるようだ。何度も暗記を繰り返していると一度に覚えることのできる量が増えていくことを実感する。
長期記憶は、短期記憶から得た情報を長期間保存しておく場所だ。パソコンでいうとハードディスクに該当する。大量の情報を記憶することができる。しかし、情報検索が難しい。情報検索とは、つまり思い出すという意味である。これを記憶保持しているのは大脳あたりらしい。一説によると、人間の脳は全てのことを忘れずに長期記憶として保持しているらしいのだが、それを検索できないので忘れてしまったと言っているにすぎないらしい。(真偽不明確)
短期記憶から長期記憶にデータを焼き付ける、または、長期記憶から作業領域の短期記憶にデータを引き出す。これが、覚えることと思い出すことだ。このように書くと、まるで安堂ロイドになったような気分になるが 笑
脳の仕組みをこのように理解すると暗記方法は自然とわかってくるようになる。
① 短期記憶で覚えることが可能な量(センテンス単位、単語単位)を反復して繰り返し、それを長期記憶に焼き付ける。
② ①が完了すれば、次のセンテンスでも短期記憶⇒長期記憶というふうに記憶していく。
③ ある程度の量を長期記憶に保持できれば、それを長期記憶から短期記憶にアップロードしてみる。うまくアップロードできれば、その部分は記憶完了ということだ。もしできなければ、まだ覚えていないということになる。私は、この一連の作業のことを「理論暗誦」と呼んでいる。
この①~③の作業を何度も繰り返すことが覚えるということになる。ちなみに一度覚えてしまった文章は、忘れているように思えても、次に覚え直しをするときは、最初かかった時間の十分の一くらいで可能になる。このことをみると、忘れているように思い込んでいるのだが、実は、長期記憶にはそのデータは保持されており、検索できないだけなのだとよく理解できる。一度覚えた理論の覚え直しのことを、私は「理論回転」と読んでいる。
【本日の理論回転】 1時間42分
問題 1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
問題 1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
問題 3-1 相続税の非課税
問題 3-7 小規模宅地の相続税の課税価格の計算の特例
問題 3-8 特例対象宅地等の用語の意義
問題 3-11未分割遺産に対する課税
問題 4-4 配偶者の相続税額の軽減
問題 5-1 相続時精算課税制度
問題 6-1 相続税の期限内申告
問題 7-2 物納
【本日暗誦した理論】
問題 6-2 贈与税の期限内申告
[1] 提出義務者及び提出期限
(1) 本来の提出義務者
(1) 本来の提出義務者
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税額(贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けないものとして計算した金額。以下同じ。)があるとき又はその財産が相続時精算課税財産であるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに納税管理人の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)提出義務の承継者
次の場合には、その死亡した者の相続人又は包括受遺者は、その相続開始を知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届け出しをしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
① 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日まで贈与により取得した財産の価額につき贈与税額があることとなるとき
② 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年1月1日から死亡の日までに相続時精算課税適用財産を贈与により取得したとき
③ 期限内申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合
(3) 提出期限の特例
税務署長は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。
(4) 提出を要しない場合
① (1)(2)の規定は、期限内申告書の提出期限前に贈与税について決定があった場合には、適用しない。
② 相続時精算課税適用者が相続時精算課税適用財産を取得した場合においては、特定贈与者がその贈与をした年の中途に死亡したときは、その財産については、期限内申告書を提出することを要しない。
[2] 納付
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した贈与税を国に納付しなければならない。
問題 7-1 延納
[1] 適用要件
(1) 内容
税務署長は、相続税又は贈与税の申告書の提出又は更正もしくは決定を受けたことにより納付すべき相続税額又は贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限まで又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、年譜延納の居家をすることができる。
(2) 延納期間
① 相続税
(イ) 一般の場合 5年以内
(ロ) 不動産等の割り合いが5/10以上の場合
・・・ 不動産等部分の相続税額 15年以内
・・・動産部分の相続税額 10年以内
(ハ) 森林計画立木の割り合いが2/10以上であり、かつ、不動産等の割り合いが5/10以上の場合
・・・森林計画立木部分の相続税額 20年以内(特定森林計画立木部分の相続税額は40年以内)
(ニ) 不動産等の割合が3/4以上の場合
不動産等部分の相続税額 20年以内
② 贈与税
5年以内
(3) 相続税の延納期間の特則
円納税額が50万円((2)①(ロ)の場合には150万円、(2)①(ハ)(ニ)の場合には200万円、特定森林計画立木の場合には400万円)未満であるときは、その延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(一年未満の端数切上げ)に相当する年数を超えることができない。
(4) 相続税の延納年割額
延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額((2)①(ロ)(ハ)(ニ)の場合には、延納税額を不動産等に係る延納相続税額と動産等に係る延納相続税額とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
(5) 相続税の分納税額の特例
税務署長は、課税相続財産の価額のうちに森林計画立木の価額が占める割合が2/10以上であるときは、新かりん計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、その立木の伐採時期及び材積を基礎として分納税額を定めることができる。
[2] 担保
税務署長は、延納の許可をする場合には延納税額に相当する担保を供さなければならない。
ただし、その延納税額が50万円以下でありかつ延納期間が3年以下である場合はこの限りでない。
[3] 申請
延納の許可を申請しようとする者は、相続税又は贈与税の納期限まで又は納付すべき日に、一定の事項を記載した申請書に担保関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
[4] 延納申請の許可又は却下
税務署長は、延納の申請書の提出があった場合には、調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から3月以内(その調査に3月を超える期間を有すると水戸メリときは6月以内)にその申請に係る税額の全部又は一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。ただし、延納の許可をする場合において、その申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
[5] 許可の取消し
税務署長は、延納の許可を受けた者が、延納税額の滞納等の条件に違反した時又は担保変更の命令に応じなかつた時は、その許可を取り消すことができる。
文書番号 00107
作成日 2013/12/27
ジャンル 相続税法
税理士試験は大量の理論を、「一言一句」レベルまで暗記しなければならない。試験前には、消費税だと30理論程度、所得税や相続税は60理論程度、法人税に至っては70以上の理論がある。これを試験前にはスラスラと口から出てくる状態にまでもっていかなければならない。だから、複数の科目を勉強する場合は、合計で100以上の理論を暗記することが必要になる。1年間で何科目も合格するのが困難である理由がここにある。
このような状況なので、必要に迫られて巷にあふれている暗記のノウハウ本や脳科学などの書籍を読みあさった。
暗記のノウハウ本に書かれているのは、ほぼ共通している。それは、関連付けだ。実世界のモノと暗記すべき事項を関連付けて、思い起こすインデックスとすれば良いというのが、この手のノウハウ本のエッセンス。一夜漬けの試験でよくやる語呂合わせも、覚えやすい言葉に暗記の内容を関連付けようというものだから、関連付けだ。
税理士試験でも、語呂合わせはないことはない。例えば、所得税の平均課税制度で変動所得という概念がでてくるが、これが適用される業種は、限定列挙だ。これを覚えるのに語呂合わせを使った。
「ハマに光る星」 ⇒ ハマチ、真鯛、ヒラメ、カキ、うなぎ、帆立貝、真珠の養殖 これらの業種は漁獲量なども安定しないことから、所得を一定のやりかたで平均して所得税額を計算する。理論を書くときはこれを正確に書く必要がある。しかし、うろ覚えだと、ふぐの養殖はどうだっけ、うなぎは入っていたのかなと迷うことになる。その意味で語呂合わせは、ヒットすれば極めて強力なツールだ。
しかし、1ページ以上の内容を一言一句覚える場合は、語呂合わせは役に立たない。暗記のノウハウも役に立つことはない。それだけの大量の情報を関連付けで覚えよることはできないからだ。
そこで暗記のノウハウではなく、それでは暗記とは何か、もう一歩踏み込んで、脳の仕組みはどうなっているのかということを考えていくことになる。
記憶には短期記憶と長期記憶があることは、諸兄もご存知のこと。短期記憶はパソコンのメインメモリのように、作業するためのメモリだ。作業に必要な情報を一時的に保存しておく場所。この記憶領域は、すぐに覚えることができるが、すぐに忘れてしまうという特徴がある。そして、あまり大量な情報を一時に保持できないのも特徴だ。これを記憶するのは海馬という場所だそうだ。短期記憶の記憶量は、トレーニングで増やすことができるようだ。何度も暗記を繰り返していると一度に覚えることのできる量が増えていくことを実感する。
長期記憶は、短期記憶から得た情報を長期間保存しておく場所だ。パソコンでいうとハードディスクに該当する。大量の情報を記憶することができる。しかし、情報検索が難しい。情報検索とは、つまり思い出すという意味である。これを記憶保持しているのは大脳あたりらしい。一説によると、人間の脳は全てのことを忘れずに長期記憶として保持しているらしいのだが、それを検索できないので忘れてしまったと言っているにすぎないらしい。(真偽不明確)
短期記憶から長期記憶にデータを焼き付ける、または、長期記憶から作業領域の短期記憶にデータを引き出す。これが、覚えることと思い出すことだ。このように書くと、まるで安堂ロイドになったような気分になるが 笑
脳の仕組みをこのように理解すると暗記方法は自然とわかってくるようになる。
① 短期記憶で覚えることが可能な量(センテンス単位、単語単位)を反復して繰り返し、それを長期記憶に焼き付ける。
② ①が完了すれば、次のセンテンスでも短期記憶⇒長期記憶というふうに記憶していく。
③ ある程度の量を長期記憶に保持できれば、それを長期記憶から短期記憶にアップロードしてみる。うまくアップロードできれば、その部分は記憶完了ということだ。もしできなければ、まだ覚えていないということになる。私は、この一連の作業のことを「理論暗誦」と呼んでいる。
この①~③の作業を何度も繰り返すことが覚えるということになる。ちなみに一度覚えてしまった文章は、忘れているように思えても、次に覚え直しをするときは、最初かかった時間の十分の一くらいで可能になる。このことをみると、忘れているように思い込んでいるのだが、実は、長期記憶にはそのデータは保持されており、検索できないだけなのだとよく理解できる。一度覚えた理論の覚え直しのことを、私は「理論回転」と読んでいる。
【本日の理論回転】 1時間42分
問題 1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
問題 1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
問題 3-1 相続税の非課税
問題 3-7 小規模宅地の相続税の課税価格の計算の特例
問題 3-8 特例対象宅地等の用語の意義
問題 3-11未分割遺産に対する課税
問題 4-4 配偶者の相続税額の軽減
問題 5-1 相続時精算課税制度
問題 6-1 相続税の期限内申告
問題 7-2 物納
【本日暗誦した理論】
問題 6-2 贈与税の期限内申告
[1] 提出義務者及び提出期限
(1) 本来の提出義務者
(1) 本来の提出義務者
贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税額(贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けないものとして計算した金額。以下同じ。)があるとき又はその財産が相続時精算課税財産であるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに納税管理人の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)提出義務の承継者
次の場合には、その死亡した者の相続人又は包括受遺者は、その相続開始を知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届け出しをしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
① 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日まで贈与により取得した財産の価額につき贈与税額があることとなるとき
② 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年1月1日から死亡の日までに相続時精算課税適用財産を贈与により取得したとき
③ 期限内申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合
(3) 提出期限の特例
税務署長は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。
(4) 提出を要しない場合
① (1)(2)の規定は、期限内申告書の提出期限前に贈与税について決定があった場合には、適用しない。
② 相続時精算課税適用者が相続時精算課税適用財産を取得した場合においては、特定贈与者がその贈与をした年の中途に死亡したときは、その財産については、期限内申告書を提出することを要しない。
[2] 納付
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した贈与税を国に納付しなければならない。
問題 7-1 延納
[1] 適用要件
(1) 内容
税務署長は、相続税又は贈与税の申告書の提出又は更正もしくは決定を受けたことにより納付すべき相続税額又は贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限まで又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、年譜延納の居家をすることができる。
(2) 延納期間
① 相続税
(イ) 一般の場合 5年以内
(ロ) 不動産等の割り合いが5/10以上の場合
・・・ 不動産等部分の相続税額 15年以内
・・・動産部分の相続税額 10年以内
(ハ) 森林計画立木の割り合いが2/10以上であり、かつ、不動産等の割り合いが5/10以上の場合
・・・森林計画立木部分の相続税額 20年以内(特定森林計画立木部分の相続税額は40年以内)
(ニ) 不動産等の割合が3/4以上の場合
不動産等部分の相続税額 20年以内
② 贈与税
5年以内
(3) 相続税の延納期間の特則
円納税額が50万円((2)①(ロ)の場合には150万円、(2)①(ハ)(ニ)の場合には200万円、特定森林計画立木の場合には400万円)未満であるときは、その延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(一年未満の端数切上げ)に相当する年数を超えることができない。
(4) 相続税の延納年割額
延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額((2)①(ロ)(ハ)(ニ)の場合には、延納税額を不動産等に係る延納相続税額と動産等に係る延納相続税額とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
(5) 相続税の分納税額の特例
税務署長は、課税相続財産の価額のうちに森林計画立木の価額が占める割合が2/10以上であるときは、新かりん計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、その立木の伐採時期及び材積を基礎として分納税額を定めることができる。
[2] 担保
税務署長は、延納の許可をする場合には延納税額に相当する担保を供さなければならない。
ただし、その延納税額が50万円以下でありかつ延納期間が3年以下である場合はこの限りでない。
[3] 申請
延納の許可を申請しようとする者は、相続税又は贈与税の納期限まで又は納付すべき日に、一定の事項を記載した申請書に担保関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
[4] 延納申請の許可又は却下
税務署長は、延納の申請書の提出があった場合には、調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から3月以内(その調査に3月を超える期間を有すると水戸メリときは6月以内)にその申請に係る税額の全部又は一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。ただし、延納の許可をする場合において、その申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
[5] 許可の取消し
税務署長は、延納の許可を受けた者が、延納税額の滞納等の条件に違反した時又は担保変更の命令に応じなかつた時は、その許可を取り消すことができる。
文書名 理論暗記虎の穴 第5日目
文書番号 00113
作成日 2013/12/26
ジャンル 相続税法
覚えることと忘れることが大切。それを何度も反復するのだ。
ここで、重要なのは、何をもって覚えたと判斷するのか。これをはっきりと決めていかないとだめだ。
【本日の理論回転】
問題1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
問題1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
問題3-1 相続税の非課税財産
問題3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例
問題3-8 特定対象宅地等の意義
問題3-11未分割遺産に対する課税
問題6-1 相続税の期限内申告
問題7-2 物納の要件等
以上 8理論、回転所要時間90分
【本日の理論暗誦】
問題4-4 配偶者の相続税額の軽減
[1] 内容
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、次の(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。
(1) 算出相続税額(贈与税額控除までの規定の適用後の金額)
(2) 相続税の総額✕(注) /相続税の課税価格の合計額
※相続税の課税価格は、生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。
(注) ① 相続税の課税価格の合計額✕ (注)配偶者の法定相続分と 1億6000万 ∴多い金額
(注) 配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分
② 配偶者の課税価格相当額
③ ①と②の少ない金額
[2] 申告要件
この規定は、税務署長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用する。
[3] 未分割である場合
(1) 未分割の場合
[1]において、申告期限まで分割されていない財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
(2) 分割された場合
(1)の場合において、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(その期間内にその財産が分割されなかったことにつき、已む得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けた時は、その財産の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれる。
[4] 隠ぺい行為があった場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出し、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税について調査があったことにより更正又は決定のがあることを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、これらの申告書にかかる[1]の規定の適用については、上記[1](2)の算式は次の通りとする。
相続税の総額✕(注)/相続税の課税課価格の合計額
(注)
① 相続税の課税価格の合計額✕配偶者の法定相続分と1億6,000万との多い金額
② 配偶者の課税価格相当額
③ ①と②の少ない金額
※1 配偶者が行った隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額を含まないものとして計算した金額
※2 隠ぺい仮装行為に係る財産のうち、配偶者が取得した部分の金額を含まないものとする。
[5] 更正の請求
相続税について申告書を提出し又は決定を受けた者は、[3](2)の事由が生じたことにより、その分割の前後において配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額が異なることとなった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に更正の請求をすることができる。
問題5-1 相続時精算課税制度
[1] 適用要件
(1) 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において20歳以上である場合に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2) (1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときは、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。
(4) 相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。
(5) 相続時精算課税選択届出書は撤回できない。
[2] 贈与税の計算
(1) 贈与税の計算
[1]の規定の適用を受ける年分以後は、次の算式により贈与税を計算する。
(その年中の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格-次のうちいずれか低い金額)✕20%
①2,500万(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
(2) 申告要件
特別控除の規定は、税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用する。
[3] 相続税の計算
(1) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって相続税の課税価格とする。
(2) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者についは、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。
この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額は、その贈与の時における価額による。
(3) (1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く。)相当額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(4) 税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
なお、この規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。
文書番号 00113
作成日 2013/12/26
ジャンル 相続税法
覚えることと忘れることが大切。それを何度も反復するのだ。
ここで、重要なのは、何をもって覚えたと判斷するのか。これをはっきりと決めていかないとだめだ。
【本日の理論回転】
問題1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
問題1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
問題3-1 相続税の非課税財産
問題3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例
問題3-8 特定対象宅地等の意義
問題3-11未分割遺産に対する課税
問題6-1 相続税の期限内申告
問題7-2 物納の要件等
以上 8理論、回転所要時間90分
【本日の理論暗誦】
問題4-4 配偶者の相続税額の軽減
[1] 内容
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、次の(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。
(1) 算出相続税額(贈与税額控除までの規定の適用後の金額)
(2) 相続税の総額✕(注) /相続税の課税価格の合計額
※相続税の課税価格は、生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。
(注) ① 相続税の課税価格の合計額✕ (注)配偶者の法定相続分と 1億6000万 ∴多い金額
(注) 配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分
② 配偶者の課税価格相当額
③ ①と②の少ない金額
[2] 申告要件
この規定は、税務署長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用する。
[3] 未分割である場合
(1) 未分割の場合
[1]において、申告期限まで分割されていない財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
(2) 分割された場合
(1)の場合において、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(その期間内にその財産が分割されなかったことにつき、已む得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けた時は、その財産の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれる。
[4] 隠ぺい行為があった場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出し、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税について調査があったことにより更正又は決定のがあることを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、これらの申告書にかかる[1]の規定の適用については、上記[1](2)の算式は次の通りとする。
相続税の総額✕(注)/相続税の課税課価格の合計額
(注)
① 相続税の課税価格の合計額✕配偶者の法定相続分と1億6,000万との多い金額
② 配偶者の課税価格相当額
③ ①と②の少ない金額
※1 配偶者が行った隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額を含まないものとして計算した金額
※2 隠ぺい仮装行為に係る財産のうち、配偶者が取得した部分の金額を含まないものとする。
[5] 更正の請求
相続税について申告書を提出し又は決定を受けた者は、[3](2)の事由が生じたことにより、その分割の前後において配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額が異なることとなった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に更正の請求をすることができる。
問題5-1 相続時精算課税制度
[1] 適用要件
(1) 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において20歳以上である場合に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2) (1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときは、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。
(4) 相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。
(5) 相続時精算課税選択届出書は撤回できない。
[2] 贈与税の計算
(1) 贈与税の計算
[1]の規定の適用を受ける年分以後は、次の算式により贈与税を計算する。
(その年中の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格-次のうちいずれか低い金額)✕20%
①2,500万(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
(2) 申告要件
特別控除の規定は、税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用する。
[3] 相続税の計算
(1) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって相続税の課税価格とする。
(2) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者についは、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。
この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額は、その贈与の時における価額による。
(3) (1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く。)相当額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(4) 税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
なお、この規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。
文書名 USBメモリーに入れておきたいソフト
文書番号 00112
作成日 2013/12/26
ジャンル 情報システム
USBメモリーに入れておきたいフリーソフトをご紹介する。
ひとつ目は、PDF-Xchange Viewer Portable だ。このソフトは、PDF文章を編集できるソフトで、注釈やコメントなどを書き込める。また、PDF文書を複数開いて タブにそのファイルが保存される。私の場合は、クライアントのパソコンや大学のパソコンを操作することが多いのだが、どのパソコンもアクロバットリーダーは入っているが、PDFの編集ができるアクロバットが入っているパソコンは皆無だ。いちいち、文書を印刷して紙を持ち帰るより、PDF文書に印刷で変換して、このソフトで注釈をつけたり編集すれば、ペーパーレスとなる。
もうひとつのUSBメモリに常備しておきたいソフトは、Winshot だ。このソフトは、画面キャプチャと言われるソフトだ。畫面の好きなところを画像ファイルとして保存できる。畫面で必要な情報の必要な部分を切り取ってJPGファイルとして保存できる。
これらのソフトは、USBメモリに保存しておけば、そこから起動することができる。外出先でパソコンを操作する場合は、これらのソフトがあれば、データをプリントアウトしなくても画面だけで作業ができる。そして編集したPDFファイルやキャプチャー画面は、自分のUSBメモリに保存することができるので便利だ。
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文書名 相続税理論 虎の穴 第4日目
文書番号 00111
作成日 2013/12/25
ジャンル 相続税法・消費税法
【本日の回転理論】
1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
3-1 相続税の非課税
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
60分程度で回転完了。
【本日、暗誦した理論】
問題 3-8 特例対象宅地等の用語の意義 この理論は理論暗記のモチベーションを下げてしまう理論でした。暗誦に要した時間 約3時間。非常に覚えにくい理論でした。でも よく読むと、一定のパターンがあるので、それに気がつけば意外と短時間で暗記できるかもです・・・
[1] 特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く。以下[1]及び[3]において同じ。)の用に供されていた宅地等で次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族の相続人を含む。(1)及び[4]((2)を除く)において同じ)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その脂肪の日。[4](1)を除き、以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。
(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 被相続人等の事業には、準事業を含む。
[2] 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、一定の宅地等に限る。)で、その被相続人の配偶者又は次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下[2]において同じ)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その配偶者又はその親族の居住の用に供されていた部分として一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
(2) その親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないものであり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で法定相続人に該当する者がいない場合に限る)
(3) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
(注) 居住の要は、居住の用に供することができない事由として一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供されている場合を除く)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住の用を含む。以下[2]において同じ。
[3] 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限る)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいう。
(注) 特定同族会社とは、相続開始の直前の被相続人及び同族関係者の議決権割合が50%超の法人をいう。
[4] 貸付け事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付事業に限る。以下「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの([3]に該当するものを除く)をいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
問題 7-2 物納の要件等 前の理論に比較して、まるで ブルーオーシャンのような楽に暗記できる理論でした。こんな理論ばかりだと、楽なのに・・・
[1] 適用要件
(1) 内容
税務署長は、相続税の申告書の提出又は更正もしくは決定をうけたことにより納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合ににおいて、物納財産の特徴により一定の額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その一定の額を超えて物納の許可をすることができる。
(2) 物納財産
物納財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含み、相続時精算課税適用財産及び非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる特例受贈非上場株等を除く)で法施行地にあるもののうち次の掲げるもの(管理処分不適格財産を除く)とする。
① 国債、地方債
② 不動産・船舶
③ 社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④動産
(3) 物納順位
(2)の財産を物納に充てるときは、税務署長において特別の事情があると認める場合を除き、次の順位によることとし、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合のみ後順位の財産を物納にあてることができる。
① 国債・地方債・不動産・船舶
② ①のうち物納劣後財産
③ 社債・株式・不動産・船舶
④ ③のうち物納劣後財産
⑤ 動産
(4) 物納の特例
税務署長は、(1)に規定する納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、その物納に充てようとする財産が特定登録美術品であるときは、その特定登録美術品については、納税義務者の申請により、(3)にかかわらず、物納を許可することができる。
[2] 収納価額
物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
[3] 納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとする。
[4] 申請
(1) 物納の居家を申請しようとする者は、相続税の納期限まで又は納付すべき日に、一定の事項を記載した申請書に物納手続き関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) [1](4)の規定の適用を受けようとする者は、(1)の申請書に一定の書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
[5] 物納申請の居家又は却下
(1) 税務署長は、物納の申請書の提出があった場合においては、調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から3月以内(物納財産が多数であること等によりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内、積雪等によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月以内)にその申請に係る税額の全部又は一部につき物納財産ごとに物納の許可をし、又はその申請を却下する。
(2) 税務署長は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質等により必要と認めるときは、必要な限度においてその許可に条件を付することができる。この場合において、その条件を書面によりその申請書に通知する。
理論暗記の要諦
人間は忘れる動物である。しかし忘れることを恐れて、覚えることを怠ってはならない。一度覚えたことは、一見忘れたように思えても、実は頭脳のどこかに保存されているのだ。なぜなら、一度覚えたが忘れたと思い込んでいることも、次に覚えるときは、最初に暗記にかかった時間の半分以下で覚えることができるからだ。
理論が先か計算が先かという議論がある。両方をバランスよくトレーニングできれば理想的なのだが、どうしても理論暗記が苦しいものだから、計算ばかり学習してしまい、直前期に未消化の理論が多くてタイムアウトになる。 まず苦手な理論を学習初期に詰め込むべきだと思う。 一度覚えてしまえば、直前期に計算に集中できて 得点を伸ばすことができるのだ。その逆で、計算に専念して理論をおろそかにすれば、直前期に理論暗記に多大な時間を費やすはめになり、得点源となる計算も追い込みができない。
結論として、すこしくらい計算を犠牲にしても理論を早い内にしあげる。5月以降は、理論に関しては新規に覚える必要がないくらいにしておき、理論の回転をできるくらいに仕上げていく。理論の心配のない状態で、試験3ヶ月前くらいから、計算に集中するのが 一番得点を伸ばすことができると思う。
文書番号 00111
作成日 2013/12/25
ジャンル 相続税法・消費税法
【本日の回転理論】
1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
3-1 相続税の非課税
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
60分程度で回転完了。
【本日、暗誦した理論】
問題 3-8 特例対象宅地等の用語の意義 この理論は理論暗記のモチベーションを下げてしまう理論でした。暗誦に要した時間 約3時間。非常に覚えにくい理論でした。でも よく読むと、一定のパターンがあるので、それに気がつけば意外と短時間で暗記できるかもです・・・
[1] 特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く。以下[1]及び[3]において同じ。)の用に供されていた宅地等で次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族の相続人を含む。(1)及び[4]((2)を除く)において同じ)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その脂肪の日。[4](1)を除き、以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。
(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 被相続人等の事業には、準事業を含む。
[2] 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、一定の宅地等に限る。)で、その被相続人の配偶者又は次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。以下[2]において同じ)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(その被相続人、その配偶者又はその親族の居住の用に供されていた部分として一定の部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
(2) その親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないものであり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で法定相続人に該当する者がいない場合に限る)
(3) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
(注) 居住の要は、居住の用に供することができない事由として一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供されている場合を除く)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住の用を含む。以下[2]において同じ。
[3] 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限る)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいう。
(注) 特定同族会社とは、相続開始の直前の被相続人及び同族関係者の議決権割合が50%超の法人をいう。
[4] 貸付け事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付事業に限る。以下「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの([3]に該当するものを除く)をいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
問題 7-2 物納の要件等 前の理論に比較して、まるで ブルーオーシャンのような楽に暗記できる理論でした。こんな理論ばかりだと、楽なのに・・・
[1] 適用要件
(1) 内容
税務署長は、相続税の申告書の提出又は更正もしくは決定をうけたことにより納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として一定の額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合ににおいて、物納財産の特徴により一定の額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その一定の額を超えて物納の許可をすることができる。
(2) 物納財産
物納財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含み、相続時精算課税適用財産及び非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる特例受贈非上場株等を除く)で法施行地にあるもののうち次の掲げるもの(管理処分不適格財産を除く)とする。
① 国債、地方債
② 不動産・船舶
③ 社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④動産
(3) 物納順位
(2)の財産を物納に充てるときは、税務署長において特別の事情があると認める場合を除き、次の順位によることとし、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合のみ後順位の財産を物納にあてることができる。
① 国債・地方債・不動産・船舶
② ①のうち物納劣後財産
③ 社債・株式・不動産・船舶
④ ③のうち物納劣後財産
⑤ 動産
(4) 物納の特例
税務署長は、(1)に規定する納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、その物納に充てようとする財産が特定登録美術品であるときは、その特定登録美術品については、納税義務者の申請により、(3)にかかわらず、物納を許可することができる。
[2] 収納価額
物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。
[3] 納付時期
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとする。
[4] 申請
(1) 物納の居家を申請しようとする者は、相続税の納期限まで又は納付すべき日に、一定の事項を記載した申請書に物納手続き関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) [1](4)の規定の適用を受けようとする者は、(1)の申請書に一定の書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
[5] 物納申請の居家又は却下
(1) 税務署長は、物納の申請書の提出があった場合においては、調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から3月以内(物納財産が多数であること等によりその調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内、積雪等によりその調査に6月を超える期間を要すると認めるときは9月以内)にその申請に係る税額の全部又は一部につき物納財産ごとに物納の許可をし、又はその申請を却下する。
(2) 税務署長は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質等により必要と認めるときは、必要な限度においてその許可に条件を付することができる。この場合において、その条件を書面によりその申請書に通知する。
理論暗記の要諦
人間は忘れる動物である。しかし忘れることを恐れて、覚えることを怠ってはならない。一度覚えたことは、一見忘れたように思えても、実は頭脳のどこかに保存されているのだ。なぜなら、一度覚えたが忘れたと思い込んでいることも、次に覚えるときは、最初に暗記にかかった時間の半分以下で覚えることができるからだ。
理論が先か計算が先かという議論がある。両方をバランスよくトレーニングできれば理想的なのだが、どうしても理論暗記が苦しいものだから、計算ばかり学習してしまい、直前期に未消化の理論が多くてタイムアウトになる。 まず苦手な理論を学習初期に詰め込むべきだと思う。 一度覚えてしまえば、直前期に計算に集中できて 得点を伸ばすことができるのだ。その逆で、計算に専念して理論をおろそかにすれば、直前期に理論暗記に多大な時間を費やすはめになり、得点源となる計算も追い込みができない。
結論として、すこしくらい計算を犠牲にしても理論を早い内にしあげる。5月以降は、理論に関しては新規に覚える必要がないくらいにしておき、理論の回転をできるくらいに仕上げていく。理論の心配のない状態で、試験3ヶ月前くらいから、計算に集中するのが 一番得点を伸ばすことができると思う。
文書名 相続税理論 虎の穴 第3日目
文書番号 00110
作成日 2013/12/24
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
【②本日の理論回転】 本日、暗誦して確認した理論
1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
3-1 相続税の非課税
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
以上、所要時間60分。理論の回転は、クルマを運転しながらでもできる。運転中のボーっとしている時間を有効に活かせたので嬉しい。
【①本日の理論暗誦】
問題3-8 特例対象宅地等の用語の意義
[1] 特定事業用宅地等
被相続人の事業(不動産貸付業等を除く。以下[1][3]において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族の相続人を含む。(1)及び[4]((2)を除く)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その脂肪の日。[4](1)を除き以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。
(注1) 被相続人とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 被相続人等の事業には、準事業を含む。
理論暗記はたったこれだけだ。理由は、クライアントを訪問していたからだ。一日中ほとんどクルマのハンドルを握っていた。
新規の理論暗誦は、運転中は困難だ。まだ覚えていないものは、テキストを何度も見ないとだめなので、運転と両立することは難しい。
しかも帰宅後、クリスマスイブなのでシャンパンを飲んでしまった。酒が入ると、いくら覚えようと努力しても普段の3分の一くらいしか頭に入ってこない。記憶のゴールデンタイムは、夜のように思われている。しかし、体験上では 起床後すぐが一番記憶力が高い。夜は頭脳も疲れているので、勉強の能率はそんなに上がっていないのだが、テンションだけは上がっていることがあるので、勉強は夜するのが良いと誤解されている。
一方、弁護士や税理士などの難関資格試験にチャレンジした人の合格体験記をみると、夜更かしして合格したということを見るのは稀だ。早起きして早朝に勉強したという方が多い。このことをみても、早朝学習が最も効果的だといえるのではないか。
深夜に眠い目をこすって頑張っても疲れるだけで効果は薄いということだ。
本日より、消費税の理論も暗記を再開することにする。ブログタイトルは 相続税理論暗記虎の穴 から、税法理論暗記虎の穴 に変更しよう。
文書番号 00110
作成日 2013/12/24
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
【②本日の理論回転】 本日、暗誦して確認した理論
1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲、課税価格
3-1 相続税の非課税
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
以上、所要時間60分。理論の回転は、クルマを運転しながらでもできる。運転中のボーっとしている時間を有効に活かせたので嬉しい。
【①本日の理論暗誦】
問題3-8 特例対象宅地等の用語の意義
[1] 特定事業用宅地等
被相続人の事業(不動産貸付業等を除く。以下[1][3]において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次のいずれかを満たすその被相続人の親族(その親族の相続人を含む。(1)及び[4]((2)を除く)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したものをいう。
(1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
(2) 被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その脂肪の日。[4](1)を除き以下同じ。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。
(注1) 被相続人とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 被相続人等の事業には、準事業を含む。
理論暗記はたったこれだけだ。理由は、クライアントを訪問していたからだ。一日中ほとんどクルマのハンドルを握っていた。
新規の理論暗誦は、運転中は困難だ。まだ覚えていないものは、テキストを何度も見ないとだめなので、運転と両立することは難しい。
しかも帰宅後、クリスマスイブなのでシャンパンを飲んでしまった。酒が入ると、いくら覚えようと努力しても普段の3分の一くらいしか頭に入ってこない。記憶のゴールデンタイムは、夜のように思われている。しかし、体験上では 起床後すぐが一番記憶力が高い。夜は頭脳も疲れているので、勉強の能率はそんなに上がっていないのだが、テンションだけは上がっていることがあるので、勉強は夜するのが良いと誤解されている。
一方、弁護士や税理士などの難関資格試験にチャレンジした人の合格体験記をみると、夜更かしして合格したということを見るのは稀だ。早起きして早朝に勉強したという方が多い。このことをみても、早朝学習が最も効果的だといえるのではないか。
深夜に眠い目をこすって頑張っても疲れるだけで効果は薄いということだ。
本日より、消費税の理論も暗記を再開することにする。ブログタイトルは 相続税理論暗記虎の穴 から、税法理論暗記虎の穴 に変更しよう。
文書名 USBに常時接続していると便利なわけ
文書番号 00109
作成日 2013/12/23
ジャンル 情報システム
USBに常時接続していると便利なわけ
以前書いたが、デスクにはデジカメとICレコーダーをUSBでいつもパソコンに接続している。このことでデジカメとICレコーダーを飛躍的に活用できるようになる。
デジカメは、新聞や雑誌、書籍のスクラップで使っている。気になった記事などをその場でスナップ写真で撮影し、すぐにハードディスクに保存する。
ファイル名のルール 日付 新聞名 記事 または 日付 書籍名 内容
こうしておけば、すぐに検索できるようになる。
パソコンの画面なども、保存する方法は色々あるが一番手軽で素早いのはデジカメで撮影することだ。変なメッセージが画面に出てきた時はプリントアウトするよりデジカメで撮影するほうがはやい。また、会計処理で間違っていると思われる仕訳を画面で発見したときは、いちいち手書きのメモを書くよりかデジカメで撮影する方が早い。
デスクワークでもデジカメは便利
ソフトを操作していて気になる画面を保存する方法は色々あるが、とりあえず手っ取り早いのはデジカメで画面を写すことだ。書類なども、付箋をつけるとともにデジカメで撮影しておけばよい。
必要な情報をデジカメやICレコーダーに記録していく場合、大切なのは情報を整理検索できる状態にすることだ。情報が何日もデジカメやICレコーダーにたまってしまうと、さて、どのような情報であったのかと忘れてしまうことがある。これらのデータは、その日のうちにハードディスクに保存することが情報整理の第一歩だ。ファイル名は上記に書いたように、自分でルールを作ればよい。とにかく、古い情報がデジカメやレコーダに残ることのないようにすることが大事だ。これだけでも情報は十分検索できるのだが、より強化するためには、ワードなどでその情報とリンクするような文書を作れば良い。
結論として、手書き、電子文書、画像データ、音声データを自分の仕事やライフスタイルにうまく組合せて、便利に活用できる工夫をすることが大切だ。
Copyright ( C ) 2013 経営デザイン
Mail address : kd.takagi@gmail.com
文書名 相続税理論 虎の穴 第2日目
文書番号 00108
作成日 2013/12/23
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
【②本日の理論回転======================
昨日暗誦した理論を暗誦できるか確認した。 所要時間ほぼ30分程度。
1-1 相続税の納税義務者・課税財産の範囲、課税価格
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
【①本日の理論暗誦】=====================
以下は本日に暗誦が完了した新規理論。
1-2 贈与税の納税義務者・課税財産の範囲、課税価格
[1] 納税義務者
次に掲げる者は、贈与税を納める義務がある。
(1) 居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの。
(2) 非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの。
① 日本国籍を有する個人(その個人又は贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
② 日本国籍を有しない個人(贈与者がその贈与時において法施行地に住所を有していた場合に限る。)
(3) 制限納税義務者
贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの((2)を除く)
[2] 課税財産の範囲・課税価格
(1) 無制限納税義務者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し贈与税を課し、その粘稠において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(2) 制限納税義務者
制限納税義務者に該当する者については、その者が贈与により取得した財産で法施行地にあるものに対しゾウヨゼイを課し、その粘稠において贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(3) 年の中途において課税財産の範囲が異なることとなった場合
贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する場合には、それそれ(1)及び(2)の区分に従って、贈与税の課税価格を計算する。
(4) 相続開始の年において被相続人から贈与を受けた場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しない。
問題3-1 相続税の非課税財産
(租税特別措置法の非課税財産を除く)
[1] 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
(1) 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの。
(2) 墓所、霊廟、及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(3)
① 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
② ①の財産を取得した者がその取得した日から2年を経過した日において、なおその財産を公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
(4) 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権
(5) 相続人の取得した相続税が課税される保険金等((4)を除く。以下同じ。)については、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分。
① A≦Bの場合
C
② A>Bの場合
B✕C/A
A全ての相続人が取得した保険金等の合計額
B500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
Cその相続人が取得した保険金等
(6) 相続人の取得した相続税が課税される退職手当金等については、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分。
① A≦Bの場合
C
② A>Bの場合
B✕C/A
A全ての相続人が取得した保険金等の合計額
B500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
Cその相続人が取得した保険金等
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(特例対象宅地等の用語の意義を除く)
[1] 内容
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続開始の直前において、被相続人等の事業(順事業を含む)の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という)がある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という)については、限度面積要件を満たすその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
(1) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
20/100
(2) 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
50/100
(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 居住の用とは居住の用に供することができない事由として一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供されている場合を除く)におけるその事由によりその居住の用に供されなくなる直前におけるその日相続人の居住の用を含む。
[2] 申告要件
この規定は税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書、修正申告書を含む)に一定の事項の記載があり、一定の書類の添付がある場合にかぎり適用する。
[3] 限度面積要件
次の区分に応じそれぞれに定める要件とする。
(1) 選択特例対象宅地等の全てが特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用宅地等」という)の場合
面積の合計が400㎡以下であること。
(2) 選択特例対象宅地等の全てが、特定居住用宅地等である場合
面積の合計が240㎡以下であること。
(3) 選択特例対象宅地等の全てが、貸付事業用宅地等の場合。
面積の合計が100㎡以下であること。
(4) (1)(2)(3)以外
次の面積の合計が400㎡以下であること
①特定事業用宅地等の面積の合計
②特定居住用宅地等の面積の合計✕5/3
③貸付事業用宅地等の面積の合計✕2
[4] 未分割である場合
(1) 未分割の場合
[1]の規定は申告期限まで分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。
(2) 分割された場合
(1)の場合において、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(その期間内にその特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、已む得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その特例対象宅地等の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(特定計画山林の特例の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された特例対象宅地等については、この限りでない。
[5] 更正の請求
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、[4](2)の事由が生じたこと等により、その分割の前後において小規模宅地等の特例の規定を適用して計算した相続税額が異なることとなった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に更正の請求をすることができる。
文書番号 00108
作成日 2013/12/23
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
【②本日の理論回転======================
昨日暗誦した理論を暗誦できるか確認した。 所要時間ほぼ30分程度。
1-1 相続税の納税義務者・課税財産の範囲、課税価格
3-11 未分割遺産に対する課税
6-1 相続税の期限内申告
【①本日の理論暗誦】=====================
以下は本日に暗誦が完了した新規理論。
1-2 贈与税の納税義務者・課税財産の範囲、課税価格
[1] 納税義務者
次に掲げる者は、贈与税を納める義務がある。
(1) 居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの。
(2) 非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの。
① 日本国籍を有する個人(その個人又は贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
② 日本国籍を有しない個人(贈与者がその贈与時において法施行地に住所を有していた場合に限る。)
(3) 制限納税義務者
贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの((2)を除く)
[2] 課税財産の範囲・課税価格
(1) 無制限納税義務者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し贈与税を課し、その粘稠において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(2) 制限納税義務者
制限納税義務者に該当する者については、その者が贈与により取得した財産で法施行地にあるものに対しゾウヨゼイを課し、その粘稠において贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(3) 年の中途において課税財産の範囲が異なることとなった場合
贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する場合には、それそれ(1)及び(2)の区分に従って、贈与税の課税価格を計算する。
(4) 相続開始の年において被相続人から贈与を受けた場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しない。
問題3-1 相続税の非課税財産
(租税特別措置法の非課税財産を除く)
[1] 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
(1) 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの。
(2) 墓所、霊廟、及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(3)
① 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
② ①の財産を取得した者がその取得した日から2年を経過した日において、なおその財産を公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
(4) 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権
(5) 相続人の取得した相続税が課税される保険金等((4)を除く。以下同じ。)については、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分。
① A≦Bの場合
C
② A>Bの場合
B✕C/A
A全ての相続人が取得した保険金等の合計額
B500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
Cその相続人が取得した保険金等
(6) 相続人の取得した相続税が課税される退職手当金等については、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分。
① A≦Bの場合
C
② A>Bの場合
B✕C/A
A全ての相続人が取得した保険金等の合計額
B500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
Cその相続人が取得した保険金等
3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(特例対象宅地等の用語の意義を除く)
[1] 内容
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続開始の直前において、被相続人等の事業(順事業を含む)の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という)がある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という)については、限度面積要件を満たすその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
(1) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
20/100
(2) 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
50/100
(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。
(注2) 居住の用とは居住の用に供することができない事由として一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供されている場合を除く)におけるその事由によりその居住の用に供されなくなる直前におけるその日相続人の居住の用を含む。
[2] 申告要件
この規定は税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書、修正申告書を含む)に一定の事項の記載があり、一定の書類の添付がある場合にかぎり適用する。
[3] 限度面積要件
次の区分に応じそれぞれに定める要件とする。
(1) 選択特例対象宅地等の全てが特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用宅地等」という)の場合
面積の合計が400㎡以下であること。
(2) 選択特例対象宅地等の全てが、特定居住用宅地等である場合
面積の合計が240㎡以下であること。
(3) 選択特例対象宅地等の全てが、貸付事業用宅地等の場合。
面積の合計が100㎡以下であること。
(4) (1)(2)(3)以外
次の面積の合計が400㎡以下であること
①特定事業用宅地等の面積の合計
②特定居住用宅地等の面積の合計✕5/3
③貸付事業用宅地等の面積の合計✕2
[4] 未分割である場合
(1) 未分割の場合
[1]の規定は申告期限まで分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。
(2) 分割された場合
(1)の場合において、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(その期間内にその特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、已む得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その特例対象宅地等の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(特定計画山林の特例の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された特例対象宅地等については、この限りでない。
[5] 更正の請求
相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、[4](2)の事由が生じたこと等により、その分割の前後において小規模宅地等の特例の規定を適用して計算した相続税額が異なることとなった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に更正の請求をすることができる。
文書名 相続税理論 虎の穴 第1日目
文書番号 00107
作成日 2013/12/22
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
さて、どうなるか。継続反復は全てに勝る。
====================================================
【①本日の暗誦】
暗誦理論1題目
理論1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
[1] 納税義務者
次にな掲げる者は相続税を納める義務がある。
(1) 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの。
(2) 非居住無世間納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であってその財産を取得した時において法施行地に住所を有さないもの。
① 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有して居た場合に限る)
② 日本国籍を有さない個人(被相続人がその相続開始時において法施行地に住所を有して居た場合に限る。)
(3) 制限納税義務者
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有さないもの((2)を除く)
(4) 特定納税義務者
贈与により相続時精算課税の既定の適用を受ける財産を取得した個人((1)(2)(3)を除く)
[2] 課税財産の範囲・課税価格
(1) 無制限納税義務者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全てに対して相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする。
(2) 制限納税義務者
制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
(3) 特定納税義務者
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者は、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税法の計算既定を適用する。
この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額はその贈与の時における価額とする。
暗誦理論2題目 こんどは すこし短い
理論 3-11 未分割遺産に対する課税
[1] 遺産が未分割である場合
相続もしくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、その取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者によって民法の既定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する。
[2] 未分割遺産が分割された場合
[1]の場合において、その後においてその財産が分割されたことにより、共同相続人又は包括受遺者の分割後の課税価格が[1]の課税価格と異なることとなった場合においては、その分割後の課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。
暗誦理論3題目 こんどは少し長い
理論 6-1 相続税の期限内申告
[1] 提出義務者及び提出期限
(1) 本来の提出義務者
① 一般の場合
相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した者又は相続時精算課税適用者は、その日相続人からのこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税財産の価格を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額(配偶者の税額軽減の規定を適用しないで計算した金額)があるときは、その相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなった場合には、その住所及び居所を有しないこととなった日。以下同じ)に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
② 財産分与の事由が生じた場合
財産分与法人に係る財産分与の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10日以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 提出義務の小径車
(1)により期限内申告書を提出すべき者が、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人又は包括受遺者は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10日以内に、その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 提出期限の特例
税務署長等は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長することができる。
(4) 提出を要しない場合
(1)、(2)の規定は期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には適用しない。
[2] 納付
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した相続税を国に納付しなければならない。
[3] その他
(1) 期限内申告書を提出する場合には、一定の事項を記載した明細書等を添付しなければならない。
(2) 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人又は包括受遺者は、申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、その申告書を共同して提出することができる。
---------------------- 本日の理論暗誦 終了
【②理論回転】
現在手持ち理論なし、明日より 本日分の回転を実施しよう。
さて、どこまで 継続できるのやら 笑
文書番号 00107
作成日 2013/12/22
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
さて、どうなるか。継続反復は全てに勝る。
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【①本日の暗誦】
暗誦理論1題目
理論1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
[1] 納税義務者
次にな掲げる者は相続税を納める義務がある。
(1) 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの。
(2) 非居住無世間納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であってその財産を取得した時において法施行地に住所を有さないもの。
① 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有して居た場合に限る)
② 日本国籍を有さない個人(被相続人がその相続開始時において法施行地に住所を有して居た場合に限る。)
(3) 制限納税義務者
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有さないもの((2)を除く)
(4) 特定納税義務者
贈与により相続時精算課税の既定の適用を受ける財産を取得した個人((1)(2)(3)を除く)
[2] 課税財産の範囲・課税価格
(1) 無制限納税義務者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全てに対して相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする。
(2) 制限納税義務者
制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
(3) 特定納税義務者
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者は、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税法の計算既定を適用する。
この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額はその贈与の時における価額とする。
暗誦理論2題目 こんどは すこし短い
理論 3-11 未分割遺産に対する課税
[1] 遺産が未分割である場合
相続もしくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、その取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者によって民法の既定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する。
[2] 未分割遺産が分割された場合
[1]の場合において、その後においてその財産が分割されたことにより、共同相続人又は包括受遺者の分割後の課税価格が[1]の課税価格と異なることとなった場合においては、その分割後の課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。
暗誦理論3題目 こんどは少し長い
理論 6-1 相続税の期限内申告
[1] 提出義務者及び提出期限
(1) 本来の提出義務者
① 一般の場合
相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した者又は相続時精算課税適用者は、その日相続人からのこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税財産の価格を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額(配偶者の税額軽減の規定を適用しないで計算した金額)があるときは、その相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなった場合には、その住所及び居所を有しないこととなった日。以下同じ)に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
② 財産分与の事由が生じた場合
財産分与法人に係る財産分与の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10日以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 提出義務の小径車
(1)により期限内申告書を提出すべき者が、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人又は包括受遺者は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10日以内に、その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 提出期限の特例
税務署長等は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長することができる。
(4) 提出を要しない場合
(1)、(2)の規定は期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には適用しない。
[2] 納付
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した相続税を国に納付しなければならない。
[3] その他
(1) 期限内申告書を提出する場合には、一定の事項を記載した明細書等を添付しなければならない。
(2) 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人又は包括受遺者は、申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、その申告書を共同して提出することができる。
---------------------- 本日の理論暗誦 終了
【②理論回転】
現在手持ち理論なし、明日より 本日分の回転を実施しよう。
さて、どこまで 継続できるのやら 笑
文書名 文書電子化に必要な三種の神器
文書番号 00106
作成日 2013/12/22
ジャンル 情報システム
文書電子化を始める場合の三種の神器は次のとおりだ。
① スキャナー これがなくては何も始まりません。
② 外付けハードディスク 文書はどんどん増加していきます。パソコンの中に保存しているとすぐに満杯になる。
③ 裁断機 本の背表紙を切り取るためには、これがないとできません。
① スキャナー
二種類のスキャナーを用意したほうがよい。一種類は富士通のスキャンスナップ。これは、A4までの書類を連続して裏表読み取ってくれる。最新版はWIFIにも対応している。またADOBEのACROBATの最新版もおまけでついているので超お得だ。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/
もう一種類どうしてもほしいスキャナーは、A3対応の複合機だ。私はブラザーのMFC-6400を使っている。
WIFI対応だ。ブラザーの最新機種はこちらだ。
http://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj6570cdw/index.htm
A3対応なので、コピーする感覚でスキャナーを使うことができる。
② 外付けハードディスク
最近はハードディスクの価格が下がり、一テラバイトのものでも安くなっている。私の場合は、基本的にはNASと言ってLAN上におけるハードディスクをWIFI経由で使っているが、バックアップとしてコンパクトハードディスクをUSBで繋いで使っている。
NASの最新機 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dtcp-remote/
コンパクトハードディスク http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_portable.html
③ 裁断機
購入する場合は、大型のものを選びたい。裁断機は大は小を兼ねるのだ。500ページくらいの書籍を裁断できればほぼ実用に耐える。100枚くらい裁断できても 使い物にならないのでご注意を。
http://item.rakuten.co.jp/bocean/ba58a4/
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