00103 理論暗記虎の穴 第5日目 | パピルスから電子文書へ

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文書名 理論暗記虎の穴 第5日目
文書番号 00113
作成日 2013/12/26
ジャンル 相続税法

覚えることと忘れることが大切。それを何度も反復するのだ。
ここで、重要なのは、何をもって覚えたと判斷するのか。これをはっきりと決めていかないとだめだ。

【本日の理論回転】
問題1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
問題1-2 贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
問題3-1 相続税の非課税財産
問題3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格計算の特例
問題3-8 特定対象宅地等の意義
問題3-11未分割遺産に対する課税
問題6-1 相続税の期限内申告
問題7-2 物納の要件等

以上 8理論、回転所要時間90分

【本日の理論暗誦】 
問題4-4 配偶者の相続税額の軽減

[1] 内容

  被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、次の(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。

(1) 算出相続税額(贈与税額控除までの規定の適用後の金額)

(2) 相続税の総額✕(注) /相続税の課税価格の合計額

  ※相続税の課税価格は、生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。

(注) ① 相続税の課税価格の合計額✕ (注)配偶者の法定相続分と 1億6000万 ∴多い金額

(注) 配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄が無かったものとした場合における相続分

   ② 配偶者の課税価格相当額
   ③ ①と②の少ない金額

[2] 申告要件

  この規定は、税務署長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用する。

[3] 未分割である場合

(1) 未分割の場合
  [1]において、申告期限まで分割されていない財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。

(2) 分割された場合
  (1)の場合において、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(その期間内にその財産が分割されなかったことにつき、已む得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けた時は、その財産の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれる。

[4] 隠ぺい行為があった場合

  相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出し、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税について調査があったことにより更正又は決定のがあることを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、これらの申告書にかかる[1]の規定の適用については、上記[1](2)の算式は次の通りとする。

  相続税の総額✕(注)/相続税の課税課価格の合計額

(注) 
① 相続税の課税価格の合計額✕配偶者の法定相続分と1億6,000万との多い金額
② 配偶者の課税価格相当額
③ ①と②の少ない金額

※1 配偶者が行った隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額を含まないものとして計算した金額

※2 隠ぺい仮装行為に係る財産のうち、配偶者が取得した部分の金額を含まないものとする。

[5] 更正の請求

  相続税について申告書を提出し又は決定を受けた者は、[3](2)の事由が生じたことにより、その分割の前後において配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額が異なることとなった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に更正の請求をすることができる。

問題5-1 相続時精算課税制度

[1] 適用要件

(1) 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において20歳以上である場合に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。

(2) (1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(3) その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときは、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。

(4) 相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。

(5) 相続時精算課税選択届出書は撤回できない。

[2] 贈与税の計算

(1) 贈与税の計算

 [1]の規定の適用を受ける年分以後は、次の算式により贈与税を計算する。

(その年中の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格-次のうちいずれか低い金額)✕20%

①2,500万(既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)
② 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

(2) 申告要件

 特別控除の規定は、税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用する。

[3] 相続税の計算

(1) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって相続税の課税価格とする。

(2) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者についは、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。
  この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額は、その贈与の時における価額による。

(3) (1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く。)相当額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。

(4) 税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
 なお、この規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。