00108相続税法理論暗記 虎の穴第2日目 | パピルスから電子文書へ

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文書名 相続税理論 虎の穴 第2日目
文書番号 00108
作成日 2013/12/23
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
  税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
  頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。

①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。

②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。

【②本日の理論回転======================
昨日暗誦した理論を暗誦できるか確認した。 所要時間ほぼ30分程度。

1-1 相続税の納税義務者・課税財産の範囲、課税価格

3-11 未分割遺産に対する課税

6-1 相続税の期限内申告

【①本日の理論暗誦】=====================
以下は本日に暗誦が完了した新規理論。

1-2  贈与税の納税義務者・課税財産の範囲、課税価格

[1] 納税義務者

次に掲げる者は、贈与税を納める義務がある。

(1) 居住無制限納税義務者
  贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの。

(2) 非居住無制限納税義務者
  贈与により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの。

① 日本国籍を有する個人(その個人又は贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)

② 日本国籍を有しない個人(贈与者がその贈与時において法施行地に住所を有していた場合に限る。)

(3) 制限納税義務者

 贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの((2)を除く)

[2] 課税財産の範囲・課税価格

(1) 無制限納税義務者

  居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し贈与税を課し、その粘稠において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。

(2) 制限納税義務者

  制限納税義務者に該当する者については、その者が贈与により取得した財産で法施行地にあるものに対しゾウヨゼイを課し、その粘稠において贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。

(3) 年の中途において課税財産の範囲が異なることとなった場合

  贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する場合には、それそれ(1)及び(2)の区分に従って、贈与税の課税価格を計算する。

(4) 相続開始の年において被相続人から贈与を受けた場合

  相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年においてその相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しない。

問題3-1 相続税の非課税財産
(租税特別措置法の非課税財産を除く)

[1] 相続税の非課税財産

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

(1) 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの。

(2) 墓所、霊廟、及び祭具並びにこれらに準ずるもの

(3)
① 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。

② ①の財産を取得した者がその取得した日から2年を経過した日において、なおその財産を公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。

(4) 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権

(5) 相続人の取得した相続税が課税される保険金等((4)を除く。以下同じ。)については、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分。

① A≦Bの場合
  C
② A>Bの場合
  B✕C/A

A全ての相続人が取得した保険金等の合計額
B500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
Cその相続人が取得した保険金等

(6) 相続人の取得した相続税が課税される退職手当金等については、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分。

① A≦Bの場合
  C
② A>Bの場合
  B✕C/A

A全ての相続人が取得した保険金等の合計額
B500万円✕法定相続人の数=非課税限度額
Cその相続人が取得した保険金等

3-7 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
(特例対象宅地等の用語の意義を除く)

[1] 内容

  個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続開始の直前において、被相続人等の事業(順事業を含む)の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物又は構築物の敷地の用に供されているもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という)がある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という)については、限度面積要件を満たすその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

(1) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
   20/100

(2) 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
    50/100

(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人の生計一親族をいう。

(注2) 居住の用とは居住の用に供することができない事由として一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(一定の用途に供されている場合を除く)におけるその事由によりその居住の用に供されなくなる直前におけるその日相続人の居住の用を含む。

[2] 申告要件

  この規定は税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書、修正申告書を含む)に一定の事項の記載があり、一定の書類の添付がある場合にかぎり適用する。

[3] 限度面積要件

  次の区分に応じそれぞれに定める要件とする。

(1) 選択特例対象宅地等の全てが特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用宅地等」という)の場合

面積の合計が400㎡以下であること。

(2) 選択特例対象宅地等の全てが、特定居住用宅地等である場合

面積の合計が240㎡以下であること。

(3) 選択特例対象宅地等の全てが、貸付事業用宅地等の場合。

面積の合計が100㎡以下であること。

(4) (1)(2)(3)以外

次の面積の合計が400㎡以下であること
①特定事業用宅地等の面積の合計
②特定居住用宅地等の面積の合計✕5/3
③貸付事業用宅地等の面積の合計✕2

[4] 未分割である場合

(1) 未分割の場合

  [1]の規定は申告期限まで分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。

(2) 分割された場合

  (1)の場合において、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(その期間内にその特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、已む得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その特例対象宅地等の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(特定計画山林の特例の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された特例対象宅地等については、この限りでない。

[5] 更正の請求

  相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、[4](2)の事由が生じたこと等により、その分割の前後において小規模宅地等の特例の規定を適用して計算した相続税額が異なることとなった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に更正の請求をすることができる。