文書名 相続税理論 虎の穴 第1日目
文書番号 00107
作成日 2013/12/22
ジャンル 相続税法
【虎の穴のルール】
税法の中でも相続税の理論は覚えにくいと言われている。確かに、法人、所得、消費に比較してずいぶんと覚えにくい。というか、覚えたと思っていても、すぐに忘れてしまっていることに気が付き愕然とする。
頭脳の記憶回路が、いきなり揮発性メモリーになってしまったような気分だ。そこで、相続税法の理論 虎の穴として、理論暗誦と理論回転を反復継続することに決めた。
理論の反復のセオリーは、①本日の暗誦理論 と②本日の回転理論に分けておこなう。
①本日の暗誦理論は、部分ごとに暗誦していき、全体を5回連続でテキストを見ないで暗誦できれば完成とする。
②本日の回転理論は、①で暗誦できた理論を翌日にテキストをみないで言えるかどうかを確認する。もしできなければ、できない部分に限定して暗誦しなおして、全体を暗誦出来る状態に仕上げる。
さて、どうなるか。継続反復は全てに勝る。
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【①本日の暗誦】
暗誦理論1題目
理論1-1 相続税の納税義務者及び課税財産の範囲・課税価格
[1] 納税義務者
次にな掲げる者は相続税を納める義務がある。
(1) 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの。
(2) 非居住無世間納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であってその財産を取得した時において法施行地に住所を有さないもの。
① 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有して居た場合に限る)
② 日本国籍を有さない個人(被相続人がその相続開始時において法施行地に住所を有して居た場合に限る。)
(3) 制限納税義務者
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有さないもの((2)を除く)
(4) 特定納税義務者
贈与により相続時精算課税の既定の適用を受ける財産を取得した個人((1)(2)(3)を除く)
[2] 課税財産の範囲・課税価格
(1) 無制限納税義務者
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全てに対して相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする。
(2) 制限納税義務者
制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
(3) 特定納税義務者
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者は、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税法の計算既定を適用する。
この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額はその贈与の時における価額とする。
暗誦理論2題目 こんどは すこし短い
理論 3-11 未分割遺産に対する課税
[1] 遺産が未分割である場合
相続もしくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は更正もしくは決定をする場合において、その取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者によって民法の既定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する。
[2] 未分割遺産が分割された場合
[1]の場合において、その後においてその財産が分割されたことにより、共同相続人又は包括受遺者の分割後の課税価格が[1]の課税価格と異なることとなった場合においては、その分割後の課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、もしくは更正の請求をし、税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。
暗誦理論3題目 こんどは少し長い
理論 6-1 相続税の期限内申告
[1] 提出義務者及び提出期限
(1) 本来の提出義務者
① 一般の場合
相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した者又は相続時精算課税適用者は、その日相続人からのこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税財産の価格を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額(配偶者の税額軽減の規定を適用しないで計算した金額)があるときは、その相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなった場合には、その住所及び居所を有しないこととなった日。以下同じ)に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
② 財産分与の事由が生じた場合
財産分与法人に係る財産分与の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10日以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 提出義務の小径車
(1)により期限内申告書を提出すべき者が、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人又は包括受遺者は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10日以内に、その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 提出期限の特例
税務署長等は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長することができる。
(4) 提出を要しない場合
(1)、(2)の規定は期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には適用しない。
[2] 納付
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した相続税を国に納付しなければならない。
[3] その他
(1) 期限内申告書を提出する場合には、一定の事項を記載した明細書等を添付しなければならない。
(2) 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人又は包括受遺者は、申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、その申告書を共同して提出することができる。
---------------------- 本日の理論暗誦 終了
【②理論回転】
現在手持ち理論なし、明日より 本日分の回転を実施しよう。
さて、どこまで 継続できるのやら 笑