文書名 事業承継、組織再編による財産の移転と消費税について
文書番号 0048
作成日 2013/09/01
ジャンル 消費税
Ⅰ 事例
次の場合の消費税法の取扱いは
① 相続により取得した父の財産
② 合併・分割により取得した資産
③ 現物出資、事後設立により取得した資産
Ⅱ 取扱い
① 相続により取得した資産は資産の譲渡等に該当せず不課税
② 合併・分割により取得した資産は資産の譲渡等に該当せず不課税
③ 現物出資、事後設立により取得した資産は資産の譲渡等に該当し課税。
資産の譲渡の対価の額は、取得した株式の時価による。
Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象 消費税法4①
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
[2] 資産の譲渡等の範囲 消費税法施行令2条1項②
金銭以外の資産の出資(包括承継を除く)
[3] 課税標準 資産の譲渡等に類する行為の対価の額
金銭以外の資産の出資
出資により取得した株式の取得時の価額
① 及び②は包括承継すなわち資産及び負債を全て承継するものなので、消費税法では資産の譲渡等に該当しないものとされています。
それに対して③の現物出資等は、特定の財産を承継するもので特定承継と呼ばれますが、消費税法では資産の譲渡等に該当するものとされています。
なお、これらの判定については、法人税法上の区分である適格、非適格の区分とは関係ありません。法人税法上では非適格であっても包括承継は消費税法上の課税の対象ではありません。
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