0043 消費税率の経過措置 資産の貸付け | パピルスから電子文書へ

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。


文書名 消費税率の引き上げの経過措置 資産の貸付け
文書番号 0043
作成日 2013/08/29
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  仮に平成26年4月から消費税の引き上げがあった場合に、賃貸借契約やリース契約の消費税率はどうなるのか。

Ⅱ 取扱い
① 次の賃貸借契約については、来年に消費税が8%にアップしても、上来の5%の税率が適用される。
  要件 1  平成25年9月30日までに契約すること。
  要件 2  遅くとも平成26年3月31日までに、資産の引渡しが行われ賃貸借契約が実行されていること。
  要件 3  契約の相手方にこの経過措置の適用を受けることを通知していること。
  要件 4  資産の移転を伴うファイナンスリース取引ではないこと。
  要件 5  契約において賃貸料の変更を求めることができることが定められていないこと。
  要件 6  契約において解約の申し入れをすることができることが定められていないこと。

Ⅲ 根拠

平成26年4月以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm

[1] 用語の意義
施行日  平成26年4月1日をいう。
指定日  平成25年10月1日をいう。

[2] 資産の貸付け
  指定日前に締結した契約に基づき、施行日前から引き続き資産の貸付けを行っている場合は経過措置の適用がある。

[3] 通知義務
  経過措置の適用を受けるためには、相手方に書面により通知しなければならない。

[4] 事情変更等による対価の変更等
  対価の変更があった場合の経過措置の不適用については、契約において定められた役務の提供の内容の変更が含まれる。