文書名 ゴルフ会員権の課税関係
文書番号 0044
作成日 2013/08/30
ジャンル 消費税、所得税
Ⅰ 事例
次の場合の所得税及び消費税の課税関係は?
① ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権を直接そのゴルフ場から購入した場合
② 法人がゴルフ会員権を会員権の業者から購入した場合
③ 個人事業者がゴルフ会員権を会員権の業者から購入した場合
④ 個人がゴルフ会員権を売却して損失が出た場合
⑤ 個人が預託金方式のゴルフ会員権の返還請求を行った場合。
Ⅱ 取扱い
それぞれ、次の取扱いになる。
① 出資行為に該当するので、取扱いはない。
② 法人が購入した場合は、消費税法上 課税仕入れに該当する。
③ 個人事業者が購入した場合は、その個人事業者が会員権業者である場合を除き家事費となるので、課税仕入れとはならない。
④ 所得税法上、総合課税の譲渡損失に該当する。他の所得があれば、これと損益通算することができる。
⑤ 差益が出れば雑所得の収入金額となる。差損が出れば家事費として考慮されない。
Ⅲ 説明
[1] 発行されたゴルフ会員権
ゴルフクラブが発行する会員権は、ゴルフ会員権に類する株式等と預託金形式のものがあるが、前者は出資金、後者は預かり金となることから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象とならない。
[2] 資産の譲渡等 消費税法2①八
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。
[3] 事業者の意義
事業者とは、法人及び事業を行う個人をいう。
法人が行うゴルフ会員権の購入は、事業として行う行為に該当する。
個人事業者が行うゴルフ会員権の購入は、ゴルフ会員権の販売業者が棚卸資産として購入する場合を除き家事関連費に該当する。
[4] 家事関連費の必要経費不算入 所得税法
個人が支出する経費のうち、次のものは必要経費に算入しない。
(1) 家事上の経費
[5] ゴルフ会員権の譲渡 所得税法基本通達53-6-2,3
ゴルフクラブの会員権の譲渡に係る所得は、譲渡所得に該当する。なおゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当しないので、その譲渡損失は損益通算の対象になる。
[5] 損益通算
課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額または譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、一定の順序によりこれを他の各種所得の金額から控除する。
[6] 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合 質疑応答事例
預託金返還による差損は出資の払戻しによる損失に該当するので、譲渡所得に該当せず他の所得と損益通算できない。償還不足額は家事上の損失として所得税の計算上控除されない。
また預託金の償還による差益は雑所得となる。
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