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文書名 保証人になって自宅を譲渡した場合
文書番号 0041
作成日 2013/08/29
ジャンル 所得税

Ⅰ 事例
① 甲氏は、友人乙氏の銀行借入3,000万の保証人になっている。
② 乙氏の経営する会社が倒産し借入金の返済が不能となり、保証人である甲氏は自宅の土地建物を第三者に5000万で売却して、そのうち3,000万を乙氏に代わって銀行に返済した。
③ 乙氏は債務超過の状態であり、保証債務の全額につき返済する資力がない。

この場合において、甲氏は土地建物を売却しているが、所得税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 状況は、保証債務を履行するために、自己の有する資産を譲渡した。その補償債務については回収することができない場合に該当する。
② このような場合は、譲渡した土地建物の売却代金5,000万のうち、保証債務の履行に要した3,000円については、譲渡はなかったものとされる特例がある。
③ 5,000万のうち、銀行に返済した3,000万円を控除した金額2,000万円については、譲渡所得の収入金額となる。土地建物の取得費のうち、この収入金額に対応する部分を控除した金額が、譲渡所得の金額となり所得税額課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額等
  その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く)の計算の基礎となる収入金額または総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く)の全部又は一部が回収することができないこととなった場合には、その各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。

[2] 求償権の行使不能額がある場合の特例
(1) 内容
  保証債務を履行するために資産(棚卸資産等を除く)を譲渡した場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部が行使することができないこととなった場合には、その行使することができないこととなった金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額を除く)は回収することができないこととなった金額とみなして、各種所得の金額の計算上、なかったものとみなす。

(2)申告要件
  (1)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。

[3] 譲渡所得
(1) 意義
 譲渡所得とは資産の譲渡による所得とする。土地建物等については、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを長期所得、5年位内のものを短期譲渡所得として、他の所得と区分して分離課税される。

(2)金額 
  譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額から取得費及び譲渡費用の額を控除した金額とする。
(3)取得費
その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から、取得の日から譲渡の日までの償却費の額の累積額及び減価の額の合計額を控除残額とする。
なお、取得費が不明の場合は収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。



文書名 居住用住宅の課税関係
文書番号 0040
作成日 2013/08/29
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
契約により居住用とされている家屋について次の取引があった。課税関係は?

① 会社が従業員の社宅用にマンションを借りている。この場合に、家主に支払った家賃相当額。
② 会社が従業員の住宅の家賃補助として、家賃の一部を家主に直接支払った場合。
③ 賃貸マンションに入居している甲氏が、そのマンションで商売を開始した。この場合に支払った家賃相当額。ちなみに
契約の居住用住宅から事業用に使用するための契約の変更はしていない。
④ 賃貸マンションから退去する場合に、原状回復費として差し引かれた敷引に該当する金額。

Ⅱ 取扱い
① 社宅の借り上げ家賃は非課税。
② 家賃補助は社員に対する現物給与に該当し、家主に直接支払ったとしても課税仕入れにならない。
③ 契約による用途の変更ではないので、課税仕入れに該当せず非課税。
④ 原状回復費は、賃借人が本来するべき原状回復を家主が代わって行うという役務の提供となる。住宅の貸付けは非課税だが、原状回復の役務提供は住宅の貸付に該当しないので課税。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 非課税
国内で行った資産の譲渡等のうち、次のものには消費税を課さない。

(1) 契約により居住用とされる住宅の貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び旅館などの施設の貸付けを除く)

[3] 課税仕入れ
  事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務の提供を除く)を受けることをいい、その他の者がその資産を譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。


文書名 国内に支店を有する外国法人との取引
文書番号 0039
作成日 2013/08/29
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  内国法人である甲社は、国内でアパレル業を営んでいる。
今期の売上の中には、次のものが含まれている。この場合の消費税の取扱いは?
  なおA社はシアトルを本社とするアパレル業を営む企業である。なお、A社は同じアパレル業を営む支店を日本国内に有している。

① 日本国内のアパレル業界の状況について英訳のレポートを作成しA社の本社に報告したことによるもの。1,000万円

② 日本国内で登録されている甲社の商標権のA社に対し使用許諾をしたことによるもの。3,000万円

Ⅱ 取扱い
① A社の本社に対する英訳のレポート作成は、輸出免税ではなく課税売上となる。
  非居住者に対する役務の提供について、同一業務を営む国内支店を有する場合は、その国内支店を経由したものとして取り扱われる。
② A社に対する特許権の貸付は輸出免税に該当する。
  非居住者に対する譲渡・貸付けについては、同一業務を営む国内支店があった場合でも、輸出免税に該当する。

Ⅲ 根拠
[1] 国内取引の判定
(1) 資産の譲渡・貸付け
  譲渡・貸付が行われる時にその資産の所在していた場所が国内であるかどうかにより判定する。
なお、特許権の譲渡貸付けについては、登録機関の所在地(2以上の国で登録されている場合には、譲渡貸付を行う者の住所地)による。

(2) 役務の提供
  役務の提供を行った場所により判定する。
なお、情報の提供は提供を行った者の事務所等の所在地により判定する。

[2] 輸出免税
  事業者(免税事業者を除く)が国内で行った課税資産の譲渡等のうち、次の取引については消費税を免除する。
① 非居住者に対する特許権などの譲渡・貸付け。

[3] 国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供  消費税法基本通達7-2-17
  事業者が非居住者に対して役務提供を行った場合において、当該非居住者が支店等を国内に有するときは、その役務提供はその支店等を経由して役務提供を行ったものとして、[2]の規定は適用しない。
ただし、その支店等が同種の事業を行っておらず、かつ、海外の本店との直接取引の場合はこの限りではない。



本日のトレーニング
AR アクティブレスト = 積極的な休養

トレーニングの原則 その4 反復性の原則
  あらゆるトレーニング、体力的なものにせよ技術的なものにせよ、反復しないと効果がでないという原則です。
トレーニングの効果は長期的な反復により効果が現れるものなので、いくら優れたトレーニングメニューや指導者、施設があっても、継続しないと効果が現れないというのがこの原則です。
  継続するためには、自分に対する しなければならない(Must)から、それをしたい(Want)に気持ちを高めていくことが必要だと思います。

  継続は大切ですが、オーバートレーニングの状態になる場合があります。まじめな人ほど、この状態になりやすいようです。それを判定する簡単な方法は、起床後の脈拍を計測することです。通常より高い脈拍だと、オーバートレーニングで体が疲れている可能性が大きいです。
  



文書名 新規の取引開始ときは商業登記簿謄本の確認を
文書番号 0038
作成日 2013/08/28
ジャンル 経営法務

1 事案

  新規の取引先と商品の売買などの継続的な商取引を開始するときは、商業登記簿謄本などで次のような事項を確認することが重要です。

① 資本金の額
② 本店及び支店の所在地が一致しているか。
③ 会社の目的が取引内容の範囲内に合致しているか。
④ 役員に関する事項。 役員名 及び代表取締役については住所

  中小企業の場合は、この確認を行っていないケースが多いと思います。軽微な取引の場合は必要はありませんが、金額の大きい重要な取引は必ず確認しましょう。

  なお、現在はパソコンから登記事項をオンラインでダウンロードできるサービスがあります。
全国のどこの地域の会社の商業登記簿謄本もダウンロードができます。
決済はクレジットカードで可能です。

登記情報提供サービス  http://www1.touki.or.jp/gateway.html

Ⅱ 説明
[1] 会社の登記事項   会社法第九百十一条
登記には次に掲げる事項について記載しなければならない。
会社の目的
商号
資本金の額
本店及び支店の所在地
取締役
代表取締役及びその住所
その他一定の事項


文書名 国外における委託生産の取扱い
文書番号 0037
作成日 2013/08/28
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
甲社はカジュアルウェアの製造及び販売を行う内国法人である。
アメリカのA社から注文を受け、中国の現地メーカーB社に委託生産して直接アメリカのA社に納品した。
なお、このカジュアルウェアのデザインは国内で行うとともに、売上・仕入も甲社の本店で計上している。
この場合の消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① カジュアルウェアの製造及び販売は国外取引に該当し消費税法上課税の対象とはならない。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
  資産の譲渡・貸付けの国内取引の判定は、その譲渡・貸付が行われた時にその資産の所在していた場所により行うものとする。

この場合、中国に所在する製品を譲渡したので、国外取引に該当する。日本の本店でデザインしたり、売上・仕入を計上しているが、国内取引の判定には影響がない。




文書名 売上代金が確定していない場合
文書番号 0036
作成日 2013/08/28
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
① A社はオーダーメイドの機械の依頼を甲氏より受けた。3月末までに、機械が完成し無事に引渡しが完了した。

② A社の決算は3月末である。オーダーメイドの製品なので、コストの見積が困難であった。また、納品した機械についての別途追加で改良の依頼もあったことから、甲氏に対する請求書は8月末になって発行している。

③ 3月末では機械代金についての見積が完了していなかったところから、売上の計上は請求書の発行した8月で行っている。
  この場合の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 売上代金が3月末では未確定であっても、機械の引渡しがあれば課税の対象となる。ただし下記の例外もある。
② 3月末には見積額を計上し、翌年確定した時に見積額の修正を行うことになる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[2] 収入計上時期
棚卸資産  引渡しがあった日  消費税法基本通達9-1-1
物の引渡しを要する請負による収入金額  相手方に引き渡した日   消費税法基本通達 9-1-5

例外  消費税法基本通達9-1-2
なお棚卸資産については、出荷日、相手方の検収日、使用収益ができることとなった日のうちその棚卸資産の種類、性質、販売の契約等に照らし合理的な日のうち、その事業者が継続して採用している日とすることができる。

[3] 対価が確定していない場合の見積もり  消費税法基本通達10-1-20
 課税期間の末日までに対価が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。
後日対価が確定した場合には、見積額と異なる金額について、確定した日の属する課税期間にて調整する。



文書名 居住用財産の譲渡損失の損益通算
文書番号 0035
作成日 2013/08/28
ジャンル 所得税

1 事例
① 甲氏は今年になって自宅を売却した。この自宅はバブル時代に購入したものだが、売却価額はそれをはるかに下回った。計算してみるとかなりの金額の売却損がでている。
② その売却代金に銀行からの借入金を加えて、本年度に新居を購入した。
③ 甲氏はサラリーマンであり、その所得は給与所得のみである。自宅の売却損は、給与所得の金額を上回っている。

この場合の、所得税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 自宅の売却は居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の金額に該当する。

② その損失の金額は、確定申告を要件として、本年度の給与所得の金額と損益通算できる。

③ 損益通算しても控除しきれない部分の損失の金額は、確定申告を要件として、3年間繰越控除ができる。
なお、繰越控除に関しては甲氏の合計所得金額が3,000万以下である年に限る。

④ ただし、自宅を売却が甲氏の配偶者、直系血族その他一定の者に対するものの場合はこの規定は適用されない。

Ⅲ 根拠

[1] 居住用財産の譲渡損失の損益通算
(1) 内容
  個人の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、その損失の金額については損益通算の規定を適用する。

(2) 申告要件
  (1)の規定は、税務署長が已む得ない事情があると認める場合を除き確定申告書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付のある場合に限り適用する。

[2] 居住用財産の譲渡損失の繰越控除
(1) 内容
  確定申告書を提出する個人のその年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(純損失の金額のうち居住用財産の譲渡損失の金額に係るものをいい前年以前に控除されたものを除く)がある場合において、その年12月31日において買換資産に係る住宅借入金等の金額を有するときは、その通算後譲渡損失の金額は一定の順序により、その申告書に係る年分の課税標準の計算上控除する。
  ただし、その個人のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年についてはこの規定は適用しない。
(2) 申告要件
  (1)の規定は、居住用財産の譲渡損失が生じた年分の確定申告書を提出期限までに提出した場合(税務署長によって已む得ない事業がある場合の期限後提出を含む)であって、その後において連続して確定申告書を提出し、(1)の確定申告書に一定の書類の添付がある場合に限り適用する。

[3] 居住用財産の譲渡損失の金額
  個人がその年1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をした場合において、その譲渡をした年の前年1月1日から譲渡をした年の翌年12月31日までの間に、買換資産の取得をして、その取得した年の12月31日においてその買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、その取得の日からその取得をした年の翌年12月31日までの間に、その個人の居住の用に供したとき又は供する見込みである場合におけるその居住用財産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その譲渡をした年分の長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額をいう。

[4] 適用除外
次の場合には[1]の規定は適用しない。
(1) その個人の配偶者、直系血族その他一定の者に対して譲渡をした場合。
(2) 一定期間内に居住用財産を譲渡した場合の課税の特例並びに特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の規定を受けている場合。



文書名 国外資産の譲渡等の課税関係
文書番号 0034
作成日 2013/08/27
ジャンル 消費税法、所得税法

Ⅰ 事例
① 居住者である甲氏は、所有するハワイにあるリゾートマンションを非居住者A氏に譲渡した。
② なお、この譲渡の手続はそのマンションを販売した国内のA社を通じて行った。A社に対して手続き費用を支払っている。

この場合の、所得税および消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 居住者については全世界所得が課税の対象となるので、リゾートマンションの譲渡は譲渡所得となる。
② 土地及び建物の譲渡については、他の所得と区分して分離課税される。
③ 国外資産の譲渡については、消費税法上、課税の対象ではない。
④ A社に対する手数料は課税仕入れとなる。この場合の仕入の区分は課税資産の譲渡等のみに要するものとなる。
⑤ リゾートマンションの譲渡について譲渡損失が発生している場合には、他の土地建物の譲渡による所得と通算される。通算しきれない部分の金額についてはなかったものとみなされる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税所得の範囲
居住者については、全ての所得に対して所得税が課税される。

[2] 短期譲渡所得及び長期譲渡所得
  その年1月1日において所有期間が5年を超える土地又は建物等の譲渡をした場合には、長期譲渡所得の金額として他の所得と区分し、課税長期譲渡所得の金額に対して15%の所得税を課する。
  その年1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡をした場合には、短期譲渡所得として他の所得と区分し、課税短期譲渡所得等の謹賀に対し30%の所得税を課する。
  上記の場合において、譲渡損失が生じた場合には、他の土地建物等の譲渡所得と通算し、控除しきれない部分の金額については生じなかったものとみなす。

[3] 課税の対象
(1) 課税の対象 国内で事業者が行った資産の譲渡等は消費税を課する。
(2) 国内取引の判定 譲渡貸付が行われる時にその資産の所在していた場所とする。

[4] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務提供(給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいい、その他の者が資産を譲り渡し、貸付け、または役務提供を下とした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。

[5] 課税資産の譲渡等の意義
 資産の譲渡等のうち非課税とされるもの以外のものをいう。

[6] 生活に通常必要でない資産の損失の金額
  損益通算すべき損失の金額のうちに生活に通常必要でない資産に係る損失の金額がある場合には、その損失の金額のうち競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額はその競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除し、この控除しきれなかった部分の金額及び競走馬の譲渡損失以外の損失の金額は生じなかったものとみなす。



ランニング 大泉緑地一周 3km

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ   25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  50m×5本  全力でダッシュ。休憩は十分にとる。
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けて大きく泳ぐ。
一本ずつ丁寧に。

トレーニングの原則 全面性の原則
  体力要素には筋力、持久力、瞬発力、柔軟性などがあります。ある体力要素を向上させたければ、他の体力要素も向上することが必要であるという原則です。
  筋トレなどでは、お腹をひっこめたいからと腹筋だけを鍛えたり、胸筋だけを鍛えたりしている人がいます。しかし、重要なことは体全体の構造と体力を変えていくことです。