0047 役員に対する低額譲渡 | パピルスから電子文書へ

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文書名 低額譲渡
文書番号 0047
作成日 2013/08/31
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
① A社は自動車販売会社であるが、取締役の甲氏に販売している車両を100万で譲渡した。なお、この車の通常の販売価額は300万である。また、この値引きは社内の一律に設定された値引きではない。

Ⅱ 取扱い
① 所得税法では、車両の販売価額300万円の70%の210万円に満たない金額で役員に売却した場合は、低額譲渡に該当する。この場合70%の金額で売上に計上した場合は認められる。
② 消費税法では、低額譲渡は50%未満である。 300万×50%= 150万に満たない金額で役員に譲渡した場合は、低額譲渡となる。所得税との違いは、売上計上金額は通常販売価額の300万円となる点だ。

Ⅲ 根拠
[1] 低額譲渡 棚卸資産  所得税
 次の事由により居住者の有する棚卸資産の移転があった場合には、次のそれぞれに相当する金額は、その者のその自由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
① 著しく低い価額の対価による譲渡  その対価の額とその譲渡の時におけるその資産の価額との差額のうち 実質的に贈与をしたと認められる金額。

[2] 特殊な取引の対価の額  消費税
① 低額譲渡に該当する場合の対価の額
  法人が資産をその役員に譲渡↓場合において、その対価の額が譲渡時の資産の価額に比し著しく低いときは、その資産の価額を対価の額とみなす。

なお、所得税の低額譲渡には役務提供による経済的利益なども含まれる。消費税に関しては、役務提供は含まれず、課税の対象となるのは資産の譲渡のみである。


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