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文書名 相続税法学習ノート  代襲相続
文書番号 0078
作成日 2013/09/11
ジャンル 相続税法 民法

Ⅰ 取扱い
  相続人となれるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属及び兄弟姉妹に限定されているが、万が一、これらの相続人が相続できない場合になったら、これらの者の子や孫などが相続人となる。このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ぶ。

この場合のポイントは、子は孫⇒ひ孫・・・と 何世代にわたっても代襲相続ができる。
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それに対して、兄弟姉妹は一代限りで、それ以上の再代襲はできない。
家系図で説明すると、兄弟姉妹である弟の子供のDは代襲相続できる。しかし、その孫であるGは代襲相続はできない。このことを再代襲できないという。
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直系尊属は、そもそも代襲相続という考え方はない。というか、その子は兄弟姉妹などに該当するので代襲概念そのものがない。

Ⅱ 根拠
[1] 子の相続権  民法887②
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由に該当しもしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人になる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は相続人の欠格事由に該当し、又は廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

[2] 兄弟姉妹の相続権  民法889
前項2の規定は兄弟姉妹についても準用する。
(3は準用しないので、再代襲はないことに注意)

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文書名 キャッシュフローでもうけを生み出す方法
文書番号 0077
作成日 2013/09/11
ジャンル 財務会計

Ⅰ 事例
  A社は売上高も順調に伸び、粗利益も好調だ。しかし、資金繰りが不足がちであり、銀行借入金も増加している。その原因は何か?

Ⅱ 取扱い
  運転資金が不足する大きな原因の一つが、売掛金の回収が滞っている場合だ。毎月の売掛金の回収と買掛金の支払の差が運転資金と言われるが、売掛金の回収が滞るとこの運転資金が不足する。
  そのための対策としては、次のようなものがある。

① まず全社の売掛金の回収期間を毎月計算する。売掛金の回収期間の求め方は、その月の月末売掛金残高をその月の売上高で割ればよい。これが2なら、売り上げてから資金になるまで2ヶ月ということだ。

② 次の得意先ごとに発生した売掛金の回収期間を毎月計算する。
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③ 取引先との取引約定と②の回収期間に大きな相違がないかどうか確認する。

④ 取引約定に比べて2ヶ月以上の先は売上金額に限度を設定したり、4ヶ月を超えた取引先は取引中止にするとかの社内ルールを作っておく。また、取引先ごとに資金の回収度については ◯ △ ☓ などの評価をしておく。

⑤ 営業担当者の評価についても、売上達成額や粗利益だけするのではなく、④の入金のランキングも反映する。

以上の回収期間を計算する表は、売掛金の年齢表という。エクセルで簡単に作成できるだろう。これを経営会議の重要な資料の一つとして活用してもらいたい。



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文書番号 0076
作成日 2013/09/11
ジャンル 所得税法

Ⅰ 事例
  甲氏は、仕事の都合上、今年からアメリカに5年間移住することになった。今年の確定申告はどうすれば良いか。

Ⅱ 取扱い
① 納税管理人の届け出をしている場合は、国内に居住しているのと同じように翌年3月15日までに確定申告をすれば良い。
② 納税管理人の届け出をしていない場合は、所得税法上での出国にあてはまるので、日本を離れる日までに確定申告を行い納付すべき所得税があれば納付しなければならない。
また、翌年3月15日にも必要があれば確定申告を行う。この場合に納付税額が発生したら、出国までに納付した所得税は、所得税の先払いとして控除することができる。

なお 納税管理人とは税務処理を親族や税理士等に依頼して本人の出国中の税務処理を代理してもらうものとして税務署に届けた人をいう。

Ⅲ 根拠
(1) 納税管理人の届け出をした場合

[1] 確定所得申告
  居住者は、その年分の総所得金額等の合計額が雑損控除その他の所得控除額の合計額を超える場合において、総所得金額等から所得控除額の合計額を控除した金額を課税総所得金額とみなして各別に税率を適用して計算した所得税の額の合計額が、配当控除額及び住宅借入金等年末調整控除額の合計額を超えるときは、確定損失申告書を提出する場合を除き第三期において税務署長に対し確定所得申告書を提出しなければならない。

(注1)第三期とはその年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。

(注2)総所得金額等とは、総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、特別控除後の短期又は長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額をいう。

(注3)提出する申告書が源泉徴収税額又は予納税額の還付を受けるためのものであるときは、その年の翌年1月1日から3月15日までの期間とする。

[2] 還付等を受けるための確定申告
  居住者は、その年分の所得税につき所得税額の計算上控除しきれなかった外国税額控除額、源泉徴収税額又は予納税額があるためこれらの金額の還付を受ける場合又は外国税額の控除不足額の繰越等の規定の適用を受けるため必要がある場合は、確定所得申告書を提出すべき場合又は確定損失申告書が提出できる場合をのぞき、税務署長に対し還付等を受けるための申告書を提出することができる。

[3] 確定損失申告
  居住者は、次のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において純損失又は雑損失の繰越控除の適用を受け、又は雑損失の繰戻還付を受けようとするときは、第三期において税務署長に対し確定損失申告書を提出することができる。
(イ) その年において生じた純損失の金額がある場合
(ロ) その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額の合計額を超える場合
(ハ) その年の前年以前3年内において生じた純損失の金額又は雑損失の金額(前年以前に控除されたもの及び純損失の繰戻還付の計算の基礎となったものを除く)がその年分の合計所得金額を超える場合。

(2) 納税管理人の届け出をした場合
[1] 年の中途で出国する場合

① 確定所得申告
  居住者が年の中途で出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額等について確定所得申告書を提出すべき場合に該当するときはその者はその出国の時までに税務署長に対し確定所得申告書を提出しなければならない。

② 還付等を受けるための確定申告
  居住者が年の中途で出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額等について還付等を受けるための申告書を提出できる場合に該当するときは、その者は確定所得申告書を提出すべき場合又は確定損失申告書が提出出来る場合を除き、税務署長に対し、還付等を受けるための申告書を提出することができる。

③ 確定損失申告
  居住者が年の中途で出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額もしくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内において生じたこれらの金額について確定損失申告書を提出できる場合に該当するときは、その者は、その出国の時までに、税務署長に対し確定損失申告書を提出することができる。


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文書名 割賦販売手数料は本体価格と合計してもいいか
文書番号 0075
作成日 2013/09/11
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  A社は業務用で使用する車両を割賦販売で購入した。契約書には割賦販売手数料として30,000円が記載されている。この手数料の消費税法での取扱いはどうなるのか。

Ⅱ 取扱い
① 割賦販売手数料は利子を対価とする金銭の貸付等に準ずるものとして、非課税取引となる。

③ ゆえに課税仕入れに該当しないので、契約書で明示されている場合は、本体価格に算入して課税仕入れとしてはならない。

Ⅲ 根拠
[1] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けること(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)で、その他の者がその資産を譲り渡し、貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。

[2] 非課税
次の取引には消費税を課さない
① 利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、保険料を対価とする役務の提供その他これらに準ずるもの。

[3] 割賦販売手数料  消費税法施行令第10条③九
別表第一第三号に規定する利子を対価とする金銭の貸付等に準ずるものとして政令で定めるものの範囲

  割賦販売法に規定する割賦販売等に係る手数料で、契約においてその額が明示されているものに係る役務の提供

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文書名 土地の仲介手数料の取扱い
文書番号 0074
作成日 2013/09/11
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
① 土地を譲渡するために業者に仲介手数料100万円を支払った。この場合の消費税の取扱いは?

② 工場の建設のために土地を購入した。不動産業者に200万の仲介手数料を支払ったが、この仲介手数料は土地の取得価額に含めている。この場合の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 土地の譲渡のための仲介手数料は消費税法上課税仕入れになる。非課税資産である土地を譲渡するための仲介手数料であるので、個別対応方式を採用している場合はその他の資産の譲渡等のみに要するものとして課税区分される。

② 土地の取得のための仲介手数料は、土地の取得価額に含めて処理している場合であっても課税仕入れになる。また、工場建物を建築するためのものであるから、課税資産の譲渡等のみに要するものとして課税区分される。

Ⅲ 根拠
ポイントは、仲介手数料は土地の仲介という役務提供の対価であることです。土地に関連するものですが、非課税となるのは土地そのものの譲渡に係るもので、役務提供の対価は非課税とはならない。

[1] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいい、その他の者がその資産を譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。

[2] 非課税
次に掲げる取引には消費税を課さない。
土地(借地権等を含む)の譲渡、貸付け(貸付期間がひと月未満の場合及び駐車場等の施設の貸付けを除く)

[3] 土地等の譲渡又は貸付に係る仲介手数料  消費税法基本通達6-1-6
  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付けに係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付にかかる仲介手数料を対価てする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。


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トレーニング記録

バーベルスクワット 45kg 10回×3セット
ランニング 大泉緑地 一周3km 1kmごとに200m ダッシュ ゴール前300mダッシュ
スイミング
アップ 50m   5回
クロール 50m 10回
スピード 50m 5回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 50m 5回
ダウン 50m 5回
合計距離  1,500m

  トレーニングで大切なのは、継続することだ。

トレーニング効果は2ヶ月後にあらわれる。この効果を実感できるまで続けることが大切だ。

よくある勘違いは、トレーニングに心理的になれたことをトレーニングの効果が現れていると思うことだ。

体力的にはまだ向上していないのに、心理的になれたので体力がついたと勘違いしてしまう。

そうすると、負荷のより高いトレーニングメニューを組んでしまう。

無理なトレーニングは、ケガをするか、イヤになるかどちらかだ。

その結果、やめてしまう。

心拍数をモニターしていれば、本当に体力がついたのか、単に気分的になれただけなのかがよく分かる。



文書名 English study notebook 001
文書番号 0073
作成日 2013/09/09
ジャンル 経営管理

Ⅰ 原文
Management may be the most important innovation of the twentieth century- and the one most directly affecting the young, educated people in colleges and universities who will be tomorrow’s “knowledge workers” in managed institutions, and their managers the day after tomorrow. But what is management?

(Management REVISED EDITION Page- 1 by Peter F. Drucker )
Ⅱ 対訳
マネジメントは20世紀における最も重要なイノベーションだ。

マネジメントは大学の学生や教育を受けた人々に最も直接的に影響を与えている。

彼らは、明日の知識労働者となる。彼らは、マネジメントする組織において未来のマネージャーとなるものだ。

しかし マネジメントとは何だろうか

Ⅲ 所感
有名なドラッガーのマネジメントの冒頭の文書だ。

  後半の文章で、educated people を修飾している部分が長い。Inから始まって、who=その人々は・・・ と説明が続く。すんなりと日本語の文章を構成するのは難しい。しかし、文頭から読んでいけば日本語として構成できなくても、意味が分かる。
  Managerは 管理職と訳してしまうと、日本の管理職を連想させることになる。そうすると、ドラッガーの意味するところとずれてくるので、そのままマネージャーとした。経営者や役員なども含めたところでこのマネージャーという言葉は使われている。


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文書名 国外のソフト会社からソフトウエアを借り受けた場合
文書番号 0069
作成日 2013/09/08
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
当社は、米国のソフト会社からデータベースのソフトウエアを借り受け、その使用料として毎月50万円を支払っている。この場合の取扱いはどうなるか。

  仮に国内にそのソフト会社の支店がある場合はどうなるか。

Ⅱ 取扱い
① ソフトウエアは著作権に該当するので、その貸付者の住所地で国内取引の判定をする。
② 米国のソフト会社の本店は米国にあるので、国外取引に該当する。従って、消費税法では不課税取引となり、課税仕入れには該当しない。
③ そのソフトウェアが、書類又は磁気テープ等で輸入される場合は、その郵便物が課税貨物に該当し消費税の課税対象となる。また、課税価額が1万円以下の場合は少額免税の規定により免税となる。

最近は、文書やソフトウェアもダウンロードするのが普通であるから、③の規定の適用はないだろう。

④ 国内に支店がある場合
  著作権や特許権などの重要な権利の国内取引の判定は、本店又は主たる事務所の所在地によるので、営業所程度の支店が国内にあっても、国外取引であるという結論には影響はないだろう。
  支店があれば国内取引だと判定されるのは、役務の提供のみであることに注意すべきだ。

Ⅲ 根拠
[1] 国内取引の判定
国内取引の判定は、その譲渡貸付けが行われる時における次のそれぞれに掲げる場所とする。
・・・
著作権・・・  譲渡貸付を行う者の住所地



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文書名 経営に重要な会計数値は利益と資金
文書番号 0068
作成日 2013/09/08
ジャンル 財務会計

Ⅰ 説明
  経営で重要な会計数値とは、利益と資金です。

① 本業で利益(プロフィット)がでているのか。もし、利益が出ていないとしたら事業の内容を再点検し利益構造がでるような経営改革が必要です。利益が出ないままズルズルと経営を続けていき、借入金だけが増えていくというのは、なんとしても避けなければなりません。利益が出ていないということの意味は、売上によって稼いだ粗利益で経費をまかないきれていないということです。

② 本業で資金(キャッシュフロー)が残るかどうかということも重要です。入金-出金 = 現預金の残高 となります。現預金が不足しない事業を行うべきです。

  プロフィットとキャッシュフローを重視することを経営の根本におきましょう。この2つを満たす事業を行うことが最も重要です。その前提として、月次決算を実行して毎月利益と資金の検討が可能なような経営管理の体制をつくりあげましょう。そのためには、経営者が直感的に理解できるシンプルな数表を作成することです。

  おすすめは、利益管理は変動損益計算書、資金管理はキャッシュフロー計算書です。

Ⅱ 参考
変動損益計算書とキャッシュフロー計算書の作成例です。
外部公表用の財務諸表とは違い、できるだけシンプルに作成しましょう。
経営者が理解でき、経営判断できることが重要です。会計専門家ではないと理解できない資料は、役に立ちません。
科目については、その企業の実態に合わせればよいと思います。

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文書名 相続税の学習ノート  嫡出子と非嫡出子の相続について
文書番号 0067
作成日 2013/09/08
ジャンル 相続税

Ⅰ 説明
正式な婚姻関係をもとに生まれた子のことを嫡出子という。

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次のように正式な婚姻関係外に生まれた子のことを非嫡出子という。
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婚姻関係外で生まれた子については、認知がないと相続権がないと言われる。
しかし、被相続人の性別により、その取扱いがことなる。

男性が被相続人の場合は、認知を要件として血族相続人となる。
女性が被相続人の場合は、認知は必要な無条件で血族相続人となる。
女性の場合は、出産という既成事実があるため認知の必要性がない。

また、相続開始時に胎児であるものはすでに生まれたものとみなす。

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婚姻関係街の婚姻関係による非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分に比較して2分の1なのは憲法違反という最高裁の判決が出た。やがて民法や相続税法の改正があることだろう。

Ⅱ 根拠
[1] 子の相続権  民法887条
被相続人の子は、相続人となる。

[2] 嫡出の推定 民法772条
妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する。

[3] 認知  民法779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

[4] 母の認知について 最高裁判決 昭和54年3月22日
母と非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩の事実によって当然に発生すると解するべきである」

[5] 法定相続分  民法900条
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は、各2分の1とする。
四 ・・・ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方をおなじくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。


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