0074 土地等の仲介手数料の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 土地の仲介手数料の取扱い
文書番号 0074
作成日 2013/09/11
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
① 土地を譲渡するために業者に仲介手数料100万円を支払った。この場合の消費税の取扱いは?

② 工場の建設のために土地を購入した。不動産業者に200万の仲介手数料を支払ったが、この仲介手数料は土地の取得価額に含めている。この場合の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 土地の譲渡のための仲介手数料は消費税法上課税仕入れになる。非課税資産である土地を譲渡するための仲介手数料であるので、個別対応方式を採用している場合はその他の資産の譲渡等のみに要するものとして課税区分される。

② 土地の取得のための仲介手数料は、土地の取得価額に含めて処理している場合であっても課税仕入れになる。また、工場建物を建築するためのものであるから、課税資産の譲渡等のみに要するものとして課税区分される。

Ⅲ 根拠
ポイントは、仲介手数料は土地の仲介という役務提供の対価であることです。土地に関連するものですが、非課税となるのは土地そのものの譲渡に係るもので、役務提供の対価は非課税とはならない。

[1] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいい、その他の者がその資産を譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。

[2] 非課税
次に掲げる取引には消費税を課さない。
土地(借地権等を含む)の譲渡、貸付け(貸付期間がひと月未満の場合及び駐車場等の施設の貸付けを除く)

[3] 土地等の譲渡又は貸付に係る仲介手数料  消費税法基本通達6-1-6
  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付けに係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付にかかる仲介手数料を対価てする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。


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