0075 割賦販売手数料は本体価格と合計しても良いか | パピルスから電子文書へ

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文書名 割賦販売手数料は本体価格と合計してもいいか
文書番号 0075
作成日 2013/09/11
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  A社は業務用で使用する車両を割賦販売で購入した。契約書には割賦販売手数料として30,000円が記載されている。この手数料の消費税法での取扱いはどうなるのか。

Ⅱ 取扱い
① 割賦販売手数料は利子を対価とする金銭の貸付等に準ずるものとして、非課税取引となる。

③ ゆえに課税仕入れに該当しないので、契約書で明示されている場合は、本体価格に算入して課税仕入れとしてはならない。

Ⅲ 根拠
[1] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けること(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)で、その他の者がその資産を譲り渡し、貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。

[2] 非課税
次の取引には消費税を課さない
① 利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、保険料を対価とする役務の提供その他これらに準ずるもの。

[3] 割賦販売手数料  消費税法施行令第10条③九
別表第一第三号に規定する利子を対価とする金銭の貸付等に準ずるものとして政令で定めるものの範囲

  割賦販売法に規定する割賦販売等に係る手数料で、契約においてその額が明示されているものに係る役務の提供

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