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文書名 相続税学習ノート 相続税精算課税制度
文書番号 0086
作成日 2013/09/18
ジャンル 相続税

Ⅰ 事例
  甲氏は65歳であるが、資産家である。働き盛りの息子がいるが、その年令は45歳である。
甲氏は息子に現金を2,000万贈与したいと考えているが、贈与税の税率が高いので迷っている。
この場合の贈与税の救済措置はあるか。

Ⅱ 取扱い
子や孫などで、相続人になる場合は、贈与税については2,500万までの特別控除がある。
一定の手続きをすれば、贈与税については2,500万までについては課税されない。
この場合、贈与した財産については甲氏の相続の時において相続税が課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 適用要件
贈与者は、その年1月1日において65歳以上の者。
受贈者は20歳以上の者。
贈与者の直系卑属である推定相続人。

[2] 手続き
贈与税の申告期限までに相続税精算課税選択届出書を提出すること。
一度届出書を提出したら取消はできない。

[3] 贈与税の計算
(贈与した財産の価額 - 2,500万) × 20%


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文書名 小規模企業者の現金基準について
文書番号 0085
作成日 2013/09/18
ジャンル 所得税

Ⅰ 事例
  甲氏は青色申告者である。今までは長女が経理を担当していたが、結婚により経理を担当する社員がいなくなった。その結果、経理事務が滞っている。甲氏は、業績もよくないことから経理事務を担当する社員を新たに雇うつもりはない。甲氏自身が入金と支払いを元にして簡単に経理の処理をしたいと考えている。
  この場合の所得税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
  小規模事業者の現金基準の届出書を提出した場合は、収入金額及び支出金額iに基づいた簡単な経理の方法により申告することができる。

Ⅲ 根拠
[1] 小規模事業者の現金基準
  青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち、小規模事業者に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く)の計算上総収入金及び必要経費に算入すべき金額は、その者の選択により、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

[2] 小規模事業者の意義
  その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下であるなど一定の者をいう。



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文書名 船荷証券を譲渡した場合
文書番号 0084
作成日 2013/09/18
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  日本企業のA社は、アメリカの企業からスポーツウェアをコンテナで輸入することになった。アメリカの会社から船荷証券が送付されてきた。コンテナは2週間後に日本に到着する予定であるが、船荷証券には荷揚げ地は神戸港と記載されている。A社はこのスポーツウェアをB社に販売することになったので、船荷証券をB社に譲渡した。
  この場合の消費税法の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 原則的な取扱いは、消費税の課税対象外取引になる。船荷証券の譲渡は、資産の譲渡に該当するが船荷証券を譲渡したときに、スポーツウェアは輸送中で日本国外の洋上に所在していたので、国外取引となるのがその理由だ。

② 例外として、船荷証券に記載されている荷揚げ地が国内なら、外国貨物の譲渡として輸出免税取引に該当する。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
  資産の譲渡が国内で行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時に資産の所在場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

[3] 船荷証券の譲渡に係る内外判定  消費税法基本通達5-7-11
  船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定するのであるが、その船荷証券に表示されている「荷揚地」( PORT OF DISCHARGE) が国内である場合の当該船荷証券の譲渡については、その写しの保存を要件として国内取引に該当するものとして取り扱っても差し支えない。

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文書名 国外資産の譲渡等の取扱い
文書番号 0083
作成日 2013/09/18
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  日本の企業であるA株式会社は、アメリカの企業から車両の部品の注文を受けた。A社は、日本の本店から東南アジアにある自社工場に指示して注文を受けた部品を納品した。この場合の消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
  国内取引の判定は、部品を譲渡した時に所在していた場所が国外なので国外取引に該当し、消費税の課税対象とはならない。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
資産の譲渡・貸付けが国内で行われたかどうかの判定は、譲渡・貸付が行われた時にその資産が所在していた場所により行うものとする。


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文書名 無償で輸入した場合
文書番号 0082
作成日 2013/09/17
ジャンル 消費税、相続税

Ⅰ 事例
  甲氏は日本に住んでいます。アメリカに住んでいる祖父から有名な画家の絵画の贈与を受けました。絵画は航空便で日本に送られてくる予定です。この場合の課税関係はどうなりますか?

Ⅱ 取扱い
① 絵画を保税地域から引き取る時に消費税が課税される。絵画は贈与により無償で取得したものだが、無償のものも保税地域から引き取る場合は消費税の課税対象となる。

② 絵画については時価を基準として贈与税が課税される。

Ⅲ 根拠

[1] 納税義務者
輸入取引・・・ 外国貨物を保税地域から引き取る者は消費税を納める義務がある。

[2] 輸入取引の課税標準
関税定率法の規定に準じた価格(CIF価格) + 引取に係る消費税以外の消費税等の額 + 関税の額

[3] 無償による貨物の輸入等   消費税法基本通達5-6-2
  保税地域から引き取られる外国貨物については「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、対価が無償の場合又は事業として行われるものでない場合のいずれについても外国貨物に対する消費税の課税の規定が適用されるのであるから留意する。
・・・・ 要するに 無償でも消費税が課税されるということです。

[4] 贈与税の納税義務
居住無制限納税義務者
  贈与により財産を取得した者が、その贈与の時に法施行地に住所を有するものである場合は、贈与税を納める義務がある。
  つまり財産をもらった時に、国内に住んでいれば、海外の資産でも贈与税がかかりますよという意味。

Ⅳ 感想

仮に贈与を受けた絵画が5,000万の場合は
消費税は、5,000万×5/105 = 238万
贈与税は 5,000万×50%-225万 = 2,275万
合計で 2,513万の税金になる。税金は現金で支払わなければならない。

税関から絵画を引き取る時に238万の支払いが必要になる。
贈与税の申告期限は翌年3月15日なのでその日までに2,275万を納付しなければならない。

すごいことに なりますね。 これは  汗

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ストレッチ 1分
バーベルスクワット  45kg 10回×3セット
ランニング 大泉緑地 一周3km 1kmごとに200m ダッシュ ゴール前300mダッシュ
スイミング
アップ 50m   5回
クロール 50m 10回
スピード 50m 5回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 50m 5回
ダウン 50m 5回
合計距離  50m×30回=1,500m

  ダイエットは良いことか? ダイエットとは体重が減少しスリムになることを意味する。最も手っ取り早いダイエットの方法は食事を減らすことだ。空腹を満たすためにコンニャクを食べたり、さほど栄養のない食物を食べるダイエット法が流行している。しかし、これは危険な方法だ。一日に必要な栄養を摂取しないで体重を減らしていくと一見スリムになったように見えるが、単に体力が衰弱しているにすぎない。
 
この方法を続けると、年をとってから骨粗しょう症になったり、病気にかかったりしてしまうことは確実だ。運動せずに食事だけでダイエットすると、体重の減少が筋肉量の減少につながる。その結果、体脂肪はそのままで筋肉だけがやせてしまう。この状態で、リバウンドすると、筋肉が失われているから体脂肪のみが更に増加する。この悪循環になる。

  そもそも美味しいものを食べるというのは、人間の本源的な欲求なのに、それを我慢することで将来病気になってしまうような食生活を続けるというのは、誤っていると思う。

  健康的にダイエットする方法は一つしかない。しっかり食べて、しっかりと運動する。これのみだ。これ以外に方法があるというのは、インチキなダイエット食品を売るための詭弁だ。

そこで ダイエットマニュアルを考えた。極めてシンブルだ。
① 毎朝 起床したらすぐに タニタの体重計に乗りそれをエクセルなどに記録する。
② 三食を ちゃんと食べる。
③ 毎日 運動する習慣をつける。
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本日のトレーニング

バーベルスクワット 45kg 10回×3セット
ランニング 大泉緑地 一周3km 1kmごとに200m ダッシュ ゴール前300mダッシュ
スイミング
アップ 50m   5回
クロール 50m 10回
スピード 50m 5回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 50m 5回
ダウン 50m 5回
合計距離  50m×30回=1,500m

スクワットマシンだと80kg程度は大丈夫だったのだが、45kgをキープすることにしている。
周りの目を気にして、いきなり重いウェートでトレーニングする人もいるが、ケガの原因になる場合が多い。
スクワットは荷重を使わなくても、正しいフォームで実施すればトレーニングの効果がある。
だから45kgでも十分な荷重なのだ。重さのためにフォームが崩れないように注意しなければならない。
悪いフォームで実施すると、腰やヒザを痛めたりする。時々 ジムのトレーナーの人にフォームチェックしてもらうことが良い。
  スポーツでヒザや腰を痛める原因は基礎体力や筋力が備わっていないのにいきなり走り始めたり、重いウェイトを持ち上げたりすることだ。例えばランニングは自分の体重の3倍の負荷がかかると言われている。特にストライド走法では負荷が高い。トレーニングを開始してから2ヶ月くらいは軽めの負荷が良い。少しでもヒザや筋肉に違和感があれば、負荷を下げることでトレーニングを継続することが良い。
  上記のメニューの改善点はストレッチを組み込むことだろう。



文書名 English study notebook no002 Management
文書番号 0081
作成日 2013/09/11
ジャンル 経営管理

Ⅰ 原文
When the first business schools in the United States opened around the turn of the twentieth century, they did not offer a single course in management. At about that same time, the word “management” was first popularized by Frederick Winslow Taylor to describe what he had formerly ( and more accurately ) called “work study” or “task study”; we call it “industrial engineering” today. But when Taylor talked about what we now call “management” and “managers,” he said “the owners” and “their representatives.”

Ⅱ 対訳
  20世紀初頭のアメリカのビジネススクールでは、マネジメントだけの単独の講座は開かれなかった。その当時、マネジメントという言葉はワークスタディやタスクスタディとと呼ばれ、作業分析の分野で テイラーによって広められた。

これらの言葉は、工業エンジニアリングで使われている。

テイラーが経営者や経営管理者と呼んだ言葉こそが、マネジメントやマネージャーという言葉そのものなのだ。

Ⅲ  所感
  テイラーは 作業分析の大家であるが、マネジメントやマネージャーは作業レベルの用語でしかなかったことが述べられている。日本ではマネジメントやマネージャーは作業を統括するレベルでしか理解されていない。

  ドラッガーはこれらの言葉をどのように再定義したのか。

  先が楽しみですね。  

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文書名 経営の多角化のフレームワークについて
文書番号 0080
作成日 2013/09/11
ジャンル 企業経営理論

Ⅰ 説明
  企業が多角化する場合のフレームワークについて述べていこう。
まず、企業経営における多角化の位置づけを最もよく表現しているのは、アンゾフの経営戦略マトリックスだ。このように経営戦略としては色々とあるのだが、なぜ企業が多角化戦略を採用するのかその原因について考えていこう。
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① チャンスか脅威か
  企業が多角化に踏み出すのは、通常、企業の外部環境の変化によりチャンスが生まれた場合又は脅威が発生した場合だ。どちらの場合かをよく見極めることが必要となる。たとえば少子化になってきたので、ランドセル業界は危機を感じシニア層のカバンの分野に進出した。
これは脅威を元にした多角化だと言えよう。その反対に、シニア層の増加と少子化で、豊かなお年寄りが孫のために高額なランドセルを購入するようになってきた。そこで従来シニア向けの高級ブランドメーカーが、高級ランドセル業界に進出した。これはチャンスによる多角化だといえよう。
  脅威による多角化は負け戦であることが多い。チャンスを見つけ出すことが重要だ。

② 多角化戦略を採用した場合の影響について
多角化は、企業の収益性や財務構造に大きな影響をもたらす。リスクを減らす方法としては、社内ベンチャーなどやアンテナ店など 地域、商品、人材を限定する方法と、進出分野に関連する他社との連携が考えられる。

③ 多角化の社内的な要因として、攻撃的なものと防御的なものがある。攻撃的なものは自社の技術や経営資源を他分野において活用しようとするものだ。フィルム業界ではコダックがデジカメの発展によりフィルムの需要が減少して倒産したが、富士フィルムはその持っている技術を応用して周辺分野への多角化を成功させたのが強みを活用した例だ。

結論 多角化へのアプローチは、市場の脅威と自社の弱みに立脚するのではなく、市場へのチャンスと自社の強みを活かせるように戦略を構築することが、成功へのアプローチとなる。 


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文書名 納税義務と海外資産について
文書番号 0079
作成日 2013/09/11
ジャンル 相続税法

Ⅰ 事例

① 甲氏は資産家である。現在は東京にある自己所有の自宅で居住している。甲氏は同居している配偶者と子に対する相続税の負担を減らしいたと考えて、海外の資産を積極的に購入している。その中にはハワイの別荘、ヨーロッパにある賃貸用マンション、米国の金融債などがある。
甲氏が死亡して相続がはっせいした場合は、海外資産について課税されるか。

② 父が資産家である乙は多少なりとも相続税に関する知識がある。父は相続税を軽くしようとして国外資産に積極的に投資してきた。父の主治医から父の状態が良くないことを告げられ、相続税を免れるために乙は某国に出国し、日本の国籍を捨てて、その某国の国籍を得た。なお父は国内で治療を継続している。

  この場合、乙は相続税を免れることができるか。


Ⅱ 取扱い
① 甲氏及びその相続人である配偶者及び子は国内に住所を有している。この場合は、国内財産のみならず国外の財産に対しても日本の相続税の課税の対象となる。

② 乙は相続税を免れることができない。被相続人である父が国内に住所を有している場合は、相続人が国外に移住し、日本の国籍を捨てようとも、国内と国外の全ての資産に対して日本の相続税が課税されることになる。
乙氏は、相続税について多少の知識があるとのことだが、平成25年改正で、被相続人が国内に住所を有している場合は、海外に移住し国籍を取得しても、国内外の全財産に課税されることとなった。

Ⅲ 根拠
[1] 納税義務者
次に掲げる者は、相続税を収める義務がある。
① 居住無制限納税義務者
  相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時に国内に住所を有するもの。
② 非居住無制限納税義務者
  相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時に法施行地に住所を有しないもの。
(イ)日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人が相続開始前5年位内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る)
(ロ)日本国籍を有しない個人(被相続人がその相続開始時において法施行地に住所を有していた場合に限る)

③ 制限納税義務者
  相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②を除く)

[2] 課税財産の範囲・課税価格
(1) 無制限納税義務者
  居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする。

(2) 制限納税義務者
  制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行にあるものに対し相続税を課し、相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって相続税の課税価格とする。

Ⅳ 所感

法改正により、資産の海外移転で相続税を免れようとするためには、相続人及び被相続人が海外に移住し国籍を変えないと不可能になった。世界には、相続税が無い国や所得税率を異常に低く設定している国もある。こういう国はタックスヘイブンと呼ばれて、世界中から資産家を移住させることを国の基本政策としている。

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