0083 小規模事業者の現金基準について | パピルスから電子文書へ

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文書名 小規模企業者の現金基準について
文書番号 0085
作成日 2013/09/18
ジャンル 所得税

Ⅰ 事例
  甲氏は青色申告者である。今までは長女が経理を担当していたが、結婚により経理を担当する社員がいなくなった。その結果、経理事務が滞っている。甲氏は、業績もよくないことから経理事務を担当する社員を新たに雇うつもりはない。甲氏自身が入金と支払いを元にして簡単に経理の処理をしたいと考えている。
  この場合の所得税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
  小規模事業者の現金基準の届出書を提出した場合は、収入金額及び支出金額iに基づいた簡単な経理の方法により申告することができる。

Ⅲ 根拠
[1] 小規模事業者の現金基準
  青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち、小規模事業者に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く)の計算上総収入金及び必要経費に算入すべき金額は、その者の選択により、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

[2] 小規模事業者の意義
  その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下であるなど一定の者をいう。



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