0083 船荷証券を譲渡した場合 | パピルスから電子文書へ

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文書名 船荷証券を譲渡した場合
文書番号 0084
作成日 2013/09/18
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  日本企業のA社は、アメリカの企業からスポーツウェアをコンテナで輸入することになった。アメリカの会社から船荷証券が送付されてきた。コンテナは2週間後に日本に到着する予定であるが、船荷証券には荷揚げ地は神戸港と記載されている。A社はこのスポーツウェアをB社に販売することになったので、船荷証券をB社に譲渡した。
  この場合の消費税法の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 原則的な取扱いは、消費税の課税対象外取引になる。船荷証券の譲渡は、資産の譲渡に該当するが船荷証券を譲渡したときに、スポーツウェアは輸送中で日本国外の洋上に所在していたので、国外取引となるのがその理由だ。

② 例外として、船荷証券に記載されている荷揚げ地が国内なら、外国貨物の譲渡として輸出免税取引に該当する。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
  資産の譲渡が国内で行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時に資産の所在場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

[3] 船荷証券の譲渡に係る内外判定  消費税法基本通達5-7-11
  船荷証券の譲渡は、当該船荷証券に表彰されている貨物の譲渡であるから、原則として当該船荷証券の譲渡が行われる時において当該貨物が現実に所在している場所により国内取引に該当するかどうかを判定するのであるが、その船荷証券に表示されている「荷揚地」( PORT OF DISCHARGE) が国内である場合の当該船荷証券の譲渡については、その写しの保存を要件として国内取引に該当するものとして取り扱っても差し支えない。

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