文書名 国外資産の譲渡等の取扱い
文書番号 0083
作成日 2013/09/18
ジャンル 消費税
Ⅰ 事例
日本の企業であるA株式会社は、アメリカの企業から車両の部品の注文を受けた。A社は、日本の本店から東南アジアにある自社工場に指示して注文を受けた部品を納品した。この場合の消費税の取扱いは?
Ⅱ 取扱い
国内取引の判定は、部品を譲渡した時に所在していた場所が国外なので国外取引に該当し、消費税の課税対象とはならない。
Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
[2] 国内取引の判定
資産の譲渡・貸付けが国内で行われたかどうかの判定は、譲渡・貸付が行われた時にその資産が所在していた場所により行うものとする。
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