0082 無償で輸入した場合 | パピルスから電子文書へ

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文書名 無償で輸入した場合
文書番号 0082
作成日 2013/09/17
ジャンル 消費税、相続税

Ⅰ 事例
  甲氏は日本に住んでいます。アメリカに住んでいる祖父から有名な画家の絵画の贈与を受けました。絵画は航空便で日本に送られてくる予定です。この場合の課税関係はどうなりますか?

Ⅱ 取扱い
① 絵画を保税地域から引き取る時に消費税が課税される。絵画は贈与により無償で取得したものだが、無償のものも保税地域から引き取る場合は消費税の課税対象となる。

② 絵画については時価を基準として贈与税が課税される。

Ⅲ 根拠

[1] 納税義務者
輸入取引・・・ 外国貨物を保税地域から引き取る者は消費税を納める義務がある。

[2] 輸入取引の課税標準
関税定率法の規定に準じた価格(CIF価格) + 引取に係る消費税以外の消費税等の額 + 関税の額

[3] 無償による貨物の輸入等   消費税法基本通達5-6-2
  保税地域から引き取られる外国貨物については「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、対価が無償の場合又は事業として行われるものでない場合のいずれについても外国貨物に対する消費税の課税の規定が適用されるのであるから留意する。
・・・・ 要するに 無償でも消費税が課税されるということです。

[4] 贈与税の納税義務
居住無制限納税義務者
  贈与により財産を取得した者が、その贈与の時に法施行地に住所を有するものである場合は、贈与税を納める義務がある。
  つまり財産をもらった時に、国内に住んでいれば、海外の資産でも贈与税がかかりますよという意味。

Ⅳ 感想

仮に贈与を受けた絵画が5,000万の場合は
消費税は、5,000万×5/105 = 238万
贈与税は 5,000万×50%-225万 = 2,275万
合計で 2,513万の税金になる。税金は現金で支払わなければならない。

税関から絵画を引き取る時に238万の支払いが必要になる。
贈与税の申告期限は翌年3月15日なのでその日までに2,275万を納付しなければならない。

すごいことに なりますね。 これは  汗

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