0083 相続税学習ノート 相続時精算課税制度 | パピルスから電子文書へ

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文書名 相続税学習ノート 相続税精算課税制度
文書番号 0086
作成日 2013/09/18
ジャンル 相続税

Ⅰ 事例
  甲氏は65歳であるが、資産家である。働き盛りの息子がいるが、その年令は45歳である。
甲氏は息子に現金を2,000万贈与したいと考えているが、贈与税の税率が高いので迷っている。
この場合の贈与税の救済措置はあるか。

Ⅱ 取扱い
子や孫などで、相続人になる場合は、贈与税については2,500万までの特別控除がある。
一定の手続きをすれば、贈与税については2,500万までについては課税されない。
この場合、贈与した財産については甲氏の相続の時において相続税が課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 適用要件
贈与者は、その年1月1日において65歳以上の者。
受贈者は20歳以上の者。
贈与者の直系卑属である推定相続人。

[2] 手続き
贈与税の申告期限までに相続税精算課税選択届出書を提出すること。
一度届出書を提出したら取消はできない。

[3] 贈与税の計算
(贈与した財産の価額 - 2,500万) × 20%


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