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文書名 養子縁組
文書番号 0095
作成日 2013/10/06
ジャンル 相続税

Ⅰ 事例
  資産家の父が死亡した。娘の夫は婿養子として養子縁組している。この場合の相続税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
  養子は実子と同じ取扱いになる。

Ⅲ 根拠
婚姻しても相続分は発生しないが、その親と養子縁組すると法定実子となり相続分が発生する。



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文書名 相続で取得した土地建物を譲渡した場合
文書番号 0094
作成日 2013/10/05
ジャンル 所得税法

Ⅰ 事例
  甲氏は資産家である父親の死去により、首都圏にある複数の土地建物を相続により取得した。この相続に伴い、適正に相続税の申告を行い、相続税を支払っている。
  相続により申告した土地と建物の価格の明細は次の通りである。それぞれの建物はその土地の上に建築されている。

土地 A  1億円  土地B 2億円 土地C 8千万
建物 A  5千万  建物B 9千万 建物C 3千万

  相続税の申告をしてから3年以内に、相続により取得した土地建物Cを譲渡した。建物Cの所在場所は、再開発が予定されており、高額で売却することになった。
この譲渡による収入金額と父親の取得費の差額は、土地Cについては1億円、建物Cについては5千万と計算された。
長期譲渡所得として計算すれば2千万以上の所得税を納付することになる。
この場合の救済措置はあるか。

Ⅱ 取扱い
① 相続税の取得費加算が適用できる。つまり、納付した相続税を譲渡した土地建物の取得費に含めることができる。

② 土地に関しては、土地A、B、Cの全ての土地に対応する部分の相続税を、土地Cの取得費に加算することができる。

③ 建物に関しては、土地と違い、建物Cに対応する部分の相続税のみが取得費に加算される。

  土地の場合は、土地全部に対応する部分が土地Cの譲渡益から控除できるので有利。土地以外の資産では、その資産限定。

  なお、相続税の申告期限から3年を過ぎてしまうと、この規定は適用できない。
金銭で未分割遺産の解決をするために、相続財産を譲渡するときは3年以内にすると節税になる。

Ⅲ 根拠
[1] 相続税額の取得費加算
  相続又は遺贈による財産の取得をした個人で、その相続又は遺贈につき相続税額があるものが、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日の間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎となった課税価格の計算の基礎に算入された資産を譲渡した場合には、その資産の取得費は、その取得費にその相続税額のうち一定の方法で計算した金額を加算した金額とする。

[2] 取得費加算額  租税特別措置法 25の16②

① 譲渡した資産が土地等である場合
相続等により取得した全ての土地等の相続税評価額を基礎として、加算する相続税額を計算する。

② 譲渡した資産が土地等以外の場合
譲渡したその資産に係る相続税評価額を基礎として、加算する相続税額を計算する。

ポイントは、土地については 土地A、土地Bの相続税評価額に対応する部分も土地Cの譲渡益から控除できることです。

この規定を知らなくて、多めの譲渡所得を払っている人も結構いると思いますよ。税務署は、こうしたら節税できますよなんて教えてくれませんから。

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文書名 店舗付住宅を借上げた場合
文書番号 0093
作成日 2013/10/05
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  A社は九州でラーメン店のチェーン店の店舗展開をしている。このたび関東に自社のラーメン店を出店することになった。
そこで首都圏で土地建物を賃借した。一階がそのラーメン屋の直営店鋪として、二階が九州から派遣した社員の社宅としている。
なお、土地建物の賃貸借契約書には、土地の賃借料と建物の賃借料が区分して記載されている。

A社は、建物部分の賃借料は課税仕入れとし、土地部分の賃借料は非課税仕入として経理処理した。
  
Ⅱ 取扱い
① 契約書において土地部分と建物部分が区分して記載されていても、全体が建物の貸付けとして課税仕入れとなる。

② ただし、二階部分が従業員の社宅として使用されている。この場合、賃貸借契約において社宅として使用する旨の内容であれば非課税仕入となる。しかし、契約において社宅として使用する旨の記載がなければ課税仕入となる。

家主の立場から
二階部分を社宅として使用する内容の契約をした方が消費税法上有利。契約がなければ全体が課税売上になる。また、土地建物の賃貸を土地部分と建物部分に区分していても、全体が建物の貸付けの対価なので賃貸料の総額が課税売上になる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
[2] 資産の譲渡等の意義
  事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。
[3] 非課税
国内で行った資産の譲渡等のうち次の取引については消費税を課さない。
(1) 土地の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び駐車場その他施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く)
(2) 契約において居宅用とされる住宅の貸付け。

上記事案の場合、建物の使用に伴う土地の貸付けなので、施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当し、非課税とはならない。契約書において土地と建物の貸付けの対価が区分されていても全体が建物の貸付けとなる。
  社宅の貸付けは住宅の貸付けなので、契約書で明記されていれば非課税となる。しかし、社宅として使用していても賃貸借契約書にその旨の記載がなければ非課税とはならない。
  また、会社による社宅の借上げは非課税仕入となる。

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文書名 土地を目的とした抵当権を譲渡した場合
文書番号 0092
作成日 2013/10/05
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  A社はB社に対して貸付金を有している。この貸付金の担保として、B社所有の土地に抵当権が設定されていた。
この債権ついて、A社は早期の資金化を図る目的で債務者B社の承諾を得て、金融会社に貸付金及びその抵当権を譲渡した。
  金銭債権及び土地に対する抵当権の譲渡に関して、A社は非課税売上として消費税の処理をしている。

Ⅱ 取扱い
① 金銭債権の譲渡は、消費税法上では非課税となる。

② 土地に設定した抵当権の譲渡は、消費税上課税売上となる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
[2] 資産の譲渡等の意義
  事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け、役務の提供をいう。
[3] 非課税
  国内で行われる次の取引には消費税を課さない。
(1) 土地(借地権等を含む)の譲渡、貸付け
(2) 有価証券及び支払手段その他これに類するものの譲渡。

この場合、金銭債権の譲渡は有価証券に類する者の譲渡に該当するので非課税となる。
土地の上に設定した抵当権の譲渡は、土地本体の譲渡及び土地を理由する権利の譲渡ではないので非課税とならない。

[4] 土地の上に存する権利の意義  消費税法基本通達6-1-2
  土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいうのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。

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文書名 自営業者の家賃の取扱い
文書番号 0091
作成日 2013/09/23
ジャンル 消費税、所得税

Ⅰ 事例
  甲氏は次の家賃を支払った。この場合の取扱いはどうなるか。
① 賃貸しているマンションで、インターネットを使って物品販売業を行っている。マンションの家賃は月額15万であるが、その物品販売業を行っている部屋はほぼ1/3の面積である。

  この場合の、所得税及び消費税の取扱いはどうなるか。
  

Ⅱ 取扱い
  所得税では、その1/3の面積が事業の用に供されている場合は、その実態に即して家賃の1/3の5万円については必要経費に算入する。

  消費税では、そのマンションの賃貸契約において事業の用に供することについて契約が締結されていれば、その部分については課税仕入れとすることができる。しかし、無断で事業の用に供していた場合については、その全部が居住用として、居住用住宅の非課税の規定により、仕入税額控除の適用を受けることはできない。

Ⅲ 根拠

[1] 必要経費の原則   所得税法

  その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費一版管理、その他これらの所得を生ずるために直接要した費用の額とする。

[2] 非課税
  次に掲げる取引は消費税を課さない。

  契約において居住用とされる住宅の貸付け。

所得税は事業に用に供されているかどうかの実態をみるが、消費税では契約の内容で判断する。つまり無断で事業用として使用していれば、仕入税額控除の適用はない。
この規定の違いの理由は、所得税の場合は賃借人が事業用であろうとも居住用であろうとも家主の所得は全て不動産所得なので区別はない。しかし、消費税では、居住用の場合は非課税売上、事業用の場合は課税売上になり、消費税の処理が異なる。従って、賃貸借の契約によりどちらの用途で貸し付けているかを確定することが 重要であるからだ。

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文書名 知って得する相続時精算課税制度
文書番号 0090
作成日 2013/09/21
ジャンル 相続税

Ⅰ 事例
  甲氏はケーキ職人であるが、自分の店を出すために開業資金として親から現金2,000万の贈与を受けた。贈与税を計算すると775万となることが分かった。

開業資金で2,000万を全額使ってしまうと、贈与税を支払うことができないことになる。 この場合どうすれば良いか。

なお、甲氏は30歳である。甲氏の親は70歳であるが、給与所得者であった。所有している財産は自宅と預金である。
相続人は、親の配偶者と息子である甲氏である。相続税の評価額を計算すると6,000万以下であり、相続税は課税されないことが判明している。

Ⅱ 取扱い
親からの贈与の場合、相続時精算課税制度を活用することができる。

本件の場合、贈与した財産の価額が2,500万までは、贈与税は課税されず、相続税の財産としてみなされることになる。

しかし、甲氏の親の財産の評価額が6,000万以下であり、基礎控除額以下である。
 従って、相続税も課税されない見込みであり、2,000万の贈与については課税されることはない。

Ⅲ 根拠
[1] 相続時精算課税制度
① 内容
  親が子に資産を贈与した場合には贈与税が課税される。しかし、相続時精算課税の届出書を税務署に提出すれば、2,500万までは贈与税が課税されない。しかし、その贈与時の財産の価額は、相続税の申告の時には、相続税課税価格に算入される。
  しかし、本件の場合のように、相続税の課税がなければ、相続税及び贈与税の課税はない。

② 適用要件
(1) 贈与者の直系卑属である推定相続人に贈与をすること。
  直系卑属とは、自分の子又は孫のことだ。推定相続人とは、もし今相続があった場合に相続人となる子又は孫のことだ。もし子が生きている場合は、孫は推定相続人にならないので注意。

(2) 年齢要件
  贈与をした年の1月1日において、贈与者の年齢が65歳以上、贈与を受けた者の年齢が20歳以上の場合にこの規定が適用される。

(3) 計算方法
  2,500万円までは、贈与税は課税されず、贈与した時の価額が 相続財産に含まれる。相続税の基礎控除額以下の場合は、結局贈与税も相続税も課税されない。
  贈与した財産が2,500万円を超える場合には、その超える場合の税率は20%だ。

(4) 手続き
  この規定の適用を受けるためには、贈与税の申告期限である翌年3月15日までに、相続時精算課税の届出書を税務署長に提出しなければならない。
  なお、この届出書の提出をした場合には、これ以降の贈与税の計算は、この方法によるものとし、その方法を変更することはできない。

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文書名 無償又は低額譲渡の場合の取扱い
文書番号 0089
作成日 2013/09/21
ジャンル 所得税

Ⅰ 事例

高級家具販売店を営む個人事業者甲氏は本年において、次に掲げる資産の譲渡をした。この場合の、甲氏の所得税の取扱いはどうなるか。

① 友人の乙氏の結婚祝いに販売している家具をプレゼントした。なおこの高級額の販売価額は100万、仕入れ価格は60万である。

② 甲氏の弟である丙氏が音楽教室を開きたいということなので、今まで倉庫として使っていた土地付き建物を丙氏に売却した。
不動産屋に調べてもらった時価は1,000万であるが、丙氏にこれを300万で売却した。
なお、土地付き建物は20年前に700万で購入したが、譲渡時の取得費(倉庫の減価償却計算後)は500万円である。

Ⅱ 取扱い
① 棚卸資産を個人に贈与した場合は、事業所得の金額の計算上では販売価額100万円で売上を計上しなければならない。ただし、通達により売価の70%である70万円を売上として計上しているときはこれが認められる。

② 土地建物の売却については、これを事業用の倉庫として使っている場合であっても、所得の区分は譲渡所得になる。
譲渡所得となる資産について時価の1/2未満の価額で売却した場合は著しく低い価額で譲渡したことになる。
つまり時価1,000万円×1/2>売価 300万円 従って本件は低額譲渡になる。
この場合の譲渡所得は 売価300万円 - 取得費500万円 = △200万円となり譲渡損となるが、低額譲渡の場合には譲渡損はなかったものとみなされる。
  所得税の計算では丙氏は甲氏の取得費及び取得時期を引き継ぐことになり課税関係は生じない。

ただし、土地建物の公正な評価額と売価との差額については贈与税が課税されることになる。

Ⅲ 根拠
[1] 対価課税の原則
  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物、権利、その他経済的利益をもって収入する場合にはその物又は権利その他経済的利益を享受する時の価額とする。)とする。

[2] 棚卸資産の贈与等
  次の事由により居住者の有する棚卸資産(事業所得の基因となる山林及び有価証券、棚卸資産に準ずる資産を含む)の移転があった場合には、次の金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
① 贈与(相続人に対する死因贈与を除く)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く)・・・その贈与又は遺贈の時におけるその資産の価額。

[3] 棚卸資産の贈与等に関する通達の取扱い  所得税法基本通達 39-2
  [2]に該当する贈与又は遺贈をした場合において、その棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に記載を行い、その算入している金額が、時価に比し著しく低額(概ね70%相当額)でない限り、これを認める。

[4] 譲渡所得の基因となる資産等に関する別段の定め
① 譲渡損がなかったものとされる場合
  個人に対して著しく低い価額の対価(譲渡時の価額の1/2未満)による譲渡があった場合において、その対価の額が必要経費の額又は取得費及び譲渡費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、これらの所得の金額の計算上なかったものとみなす。

[5] 譲渡所得の基因となる資産等
(1)譲渡した者が時価課税されていない場合
  居住者が次の事由により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得等の金額の計算については、その者がその資産を引き続き所有していたものとみなす。
① 居住者が個人に対し、著しく低い価額の対価(譲渡時の価額の1/2未満)により譲渡した場合において、その対価の額が必要経費又は取得費及び譲渡費用の額の合計額にみたないこととなる場合に該当する譲渡。

[6] 低額譲渡   相続税法7条
(1) 課税される場合
  著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡があった時に、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡時の財産の時価との差額に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。



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文書名 駐車場の貸付けの判定
文書番号 0088
作成日 2013/09/21
ジャンル 消費税、

Ⅰ 事例
つぎの駐車場の貸付けは、消費税はどうなるか。

① 空き地を駐車場として貸し付けている。地面の整備や、区画、アスファルトなどは施していない。

② 砂利敷やアスファルトをほどこし、区画を整備して駐車場として貸し付けている。

③ アパートの住人に一部屋につき一区画駐車場として貸し付けている。駐車場の料金は家賃に含まれている。

④ ③の場合において、駐車場料金を別に徴収している。

Ⅱ 取扱い
① 地面の整備をしないで駐車場として貸し付ける場合は土地の貸付けなので、非課税となる。

② 砂利敷やアスファルトは構築物となる。構築物などの施設として貸し付けている場合は、課税売上となる。

③ アパートに付属の駐車場で、家賃に含まれる場合は住宅の貸付けの一部としてみるので、非課税となる。

④ アパートの住人に別料金として徴収する場合は、課税売上となる。

注意点 ①の非課税と③の非課税は根拠が違うので注意が必要だ。

Ⅲ 根拠

[1] 非課税
  次の取引には消費税を課さない。

①土地の譲渡、貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び駐車場その他施設としての貸付けを除く)

②契約により居宅用とする住宅の貸付け(貸付け期間が1月未満の場合及び旅館などの貸付けを除く)

[3] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供をいう。

[4] 土地付きは建物等の貸付け  消費税法基本通達6-1-5

・・・ 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

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文書名 海外の資産を割賦で売却した場合
文書番号 0087
作成日 2013/09/21
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  内国法人であるA社の国内本社は、海外の自社工場にある機械設備の一部を外国法人であるB社に割賦で売却した。
契約書には、邦貨に換算して本体価格1,000万円、割賦販売手数料200万円、本年度に受け取る利息相当額50万円の記載がある。
この場合の消費税法における取扱いはどうなるか。

Ⅱ 取扱い
① 海外に所在する資産の譲渡は、消費税法上は不課税取引となる。消費税が課税されるのは、日本国内に所在する資産を譲渡した場合のみだ。

② 割賦販売手数料200万円及び受取利息50万円の合計250万円は、非課税資産の輸出取引等に該当する。課税売上割合の計算上、分母と分子に算入される。

Ⅲ 根拠
[1] 国内取引の判定
①資産の譲渡が国内で行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時にその資産の所在していた場所による。
機械は売却時に国外にあったので、国外取引となる。

②利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものの国内取引の判定は、その貸付け又はこれに類するものに係る事務所等の所在地による。国内本社が行ったものなので、国内取引に該当し課税の対象となる。

[2] 課税の対象
  国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
本件の場合は、国内において行われたものではないので、消費税は課税されない。

[3] 非課税
次の取引には消費税を課さない。
利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもの。
割賦販売手数料及び受取利息は、利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し、非課税となる。

[4] 非課税資産の輸出取引等
① 内容
  事業者(免税事業者を除く)が国内で非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものを行った場合において、その証明がされたときは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。

②非課税資産の譲渡等で輸出取引に該当するもの
利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するもので、その貸付けその他これに類するものに係る債務者が非居住者であるもの

  この規定が置かれている理由は、こうだ。
国内で非課税売上をした場合には、その売上のための仕入原価や諸経費などは仕入税額控除が制限されている。
従って、その制限されている仕入に係る消費税を非課税売上の価額に上乗せすることになる。
しかし、もし海外に対して非課税売上をした場合にも、国内と同じように仕入税額控除を制限すればどうなるか。
制限された仕入に係る消費税を海外での非課税売上の価額に上乗せすることになるのだ。
つまり、日本の消費税を海外の非居住者に負担させることになる。
  これは望ましくないので、この規定がある。


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ストレッチ 1分
マシンスクワット  55kg 10回×3セット
ランニング 大泉緑地 一周3km 1kmごとに200m ダッシュ ゴール前300mダッシュ
スイミング
アップ 50m   5回
クロール 50m 10回
スピード 50m 5回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 50m 5回
ダウン 50m 5回
合計距離  50m×30回=1,500m

  スイミングはダイエット効果が高いと言われている。しかし 一番効果が高いのは、スイミングし始めてから 1ヶ月ほどだ。週2~3回 泳げば、体重も減少し顔もスリムになることを実感できるだろう。
  しかし、その効果はだんだん薄れてくる。 1月も泳いでいれば、スイミングが上手になってくる。つまり、楽に泳げるようになってくる。 その結果、運動量が減少して ダイエット効果も薄れてくる。
  ダイエット効果を継続するためには、負荷を高めることが必要だ。 負荷を高める方法は二種類ある。

① インターバルトレーニングをすること。ダッシュを繰り返す方法。
② 泳ぐ距離を長くする方法。

①の運動の強度を高める方法は、効果がすぐに現れるが、トレーニングが厳しくなると つらくなる。

②の方法は、泳ぐ距離を増やすと トレーニングの時間が増えていくことになる。暇な場合はいいが、仕事とか勉強とかしている中で、トレーニングの時間を増やすことは不可能だ。

  私のおすすめは、①の運動強度を増やす方法だ。息が上がるくらい全力で泳ぐ。そのあと、十分に休憩して全力で泳ぐ気になるまで待つ。 ちなみに 選手の場合は 全力で泳いだ後 僅かな休憩で またそれを反覆する。
  しかし、我々は選手ではないので、たっぷりと休息することにする。

  十分休息するともう一度やろうという気持ちも高まってくる。身体的な疲労も薄れてくるので、もう一度  やってみたい気持ちが高まってくる。

  身体を動かせば、QOL(クオリティ  オブ ライフ つまり 生活の質)が 高まると言われている。

QOL を 高めるために 毎日 少しの時間でもよいので 簡単でもいいから 身体を動かしたいですね。