0094 養子縁組 | パピルスから電子文書へ

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文書名 養子縁組
文書番号 0095
作成日 2013/10/06
ジャンル 相続税

Ⅰ 事例
  資産家の父が死亡した。娘の夫は婿養子として養子縁組している。この場合の相続税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
  養子は実子と同じ取扱いになる。

Ⅲ 根拠
婚姻しても相続分は発生しないが、その親と養子縁組すると法定実子となり相続分が発生する。



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