0092 土地を目的とした抵当権を譲渡した場合 | パピルスから電子文書へ

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文書名 土地を目的とした抵当権を譲渡した場合
文書番号 0092
作成日 2013/10/05
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
  A社はB社に対して貸付金を有している。この貸付金の担保として、B社所有の土地に抵当権が設定されていた。
この債権ついて、A社は早期の資金化を図る目的で債務者B社の承諾を得て、金融会社に貸付金及びその抵当権を譲渡した。
  金銭債権及び土地に対する抵当権の譲渡に関して、A社は非課税売上として消費税の処理をしている。

Ⅱ 取扱い
① 金銭債権の譲渡は、消費税法上では非課税となる。

② 土地に設定した抵当権の譲渡は、消費税上課税売上となる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
  国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
[2] 資産の譲渡等の意義
  事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け、役務の提供をいう。
[3] 非課税
  国内で行われる次の取引には消費税を課さない。
(1) 土地(借地権等を含む)の譲渡、貸付け
(2) 有価証券及び支払手段その他これに類するものの譲渡。

この場合、金銭債権の譲渡は有価証券に類する者の譲渡に該当するので非課税となる。
土地の上に設定した抵当権の譲渡は、土地本体の譲渡及び土地を理由する権利の譲渡ではないので非課税とならない。

[4] 土地の上に存する権利の意義  消費税法基本通達6-1-2
  土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいうのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。

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