文書名 自営業者の家賃の取扱い
文書番号 0091
作成日 2013/09/23
ジャンル 消費税、所得税
Ⅰ 事例
甲氏は次の家賃を支払った。この場合の取扱いはどうなるか。
① 賃貸しているマンションで、インターネットを使って物品販売業を行っている。マンションの家賃は月額15万であるが、その物品販売業を行っている部屋はほぼ1/3の面積である。
この場合の、所得税及び消費税の取扱いはどうなるか。
Ⅱ 取扱い
所得税では、その1/3の面積が事業の用に供されている場合は、その実態に即して家賃の1/3の5万円については必要経費に算入する。
消費税では、そのマンションの賃貸契約において事業の用に供することについて契約が締結されていれば、その部分については課税仕入れとすることができる。しかし、無断で事業の用に供していた場合については、その全部が居住用として、居住用住宅の非課税の規定により、仕入税額控除の適用を受けることはできない。
Ⅲ 根拠
[1] 必要経費の原則 所得税法
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費一版管理、その他これらの所得を生ずるために直接要した費用の額とする。
[2] 非課税
次に掲げる取引は消費税を課さない。
契約において居住用とされる住宅の貸付け。
所得税は事業に用に供されているかどうかの実態をみるが、消費税では契約の内容で判断する。つまり無断で事業用として使用していれば、仕入税額控除の適用はない。
この規定の違いの理由は、所得税の場合は賃借人が事業用であろうとも居住用であろうとも家主の所得は全て不動産所得なので区別はない。しかし、消費税では、居住用の場合は非課税売上、事業用の場合は課税売上になり、消費税の処理が異なる。従って、賃貸借の契約によりどちらの用途で貸し付けているかを確定することが 重要であるからだ。
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