0090 知って得する相続時精算課税制度 | パピルスから電子文書へ

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文書名 知って得する相続時精算課税制度
文書番号 0090
作成日 2013/09/21
ジャンル 相続税

Ⅰ 事例
  甲氏はケーキ職人であるが、自分の店を出すために開業資金として親から現金2,000万の贈与を受けた。贈与税を計算すると775万となることが分かった。

開業資金で2,000万を全額使ってしまうと、贈与税を支払うことができないことになる。 この場合どうすれば良いか。

なお、甲氏は30歳である。甲氏の親は70歳であるが、給与所得者であった。所有している財産は自宅と預金である。
相続人は、親の配偶者と息子である甲氏である。相続税の評価額を計算すると6,000万以下であり、相続税は課税されないことが判明している。

Ⅱ 取扱い
親からの贈与の場合、相続時精算課税制度を活用することができる。

本件の場合、贈与した財産の価額が2,500万までは、贈与税は課税されず、相続税の財産としてみなされることになる。

しかし、甲氏の親の財産の評価額が6,000万以下であり、基礎控除額以下である。
 従って、相続税も課税されない見込みであり、2,000万の贈与については課税されることはない。

Ⅲ 根拠
[1] 相続時精算課税制度
① 内容
  親が子に資産を贈与した場合には贈与税が課税される。しかし、相続時精算課税の届出書を税務署に提出すれば、2,500万までは贈与税が課税されない。しかし、その贈与時の財産の価額は、相続税の申告の時には、相続税課税価格に算入される。
  しかし、本件の場合のように、相続税の課税がなければ、相続税及び贈与税の課税はない。

② 適用要件
(1) 贈与者の直系卑属である推定相続人に贈与をすること。
  直系卑属とは、自分の子又は孫のことだ。推定相続人とは、もし今相続があった場合に相続人となる子又は孫のことだ。もし子が生きている場合は、孫は推定相続人にならないので注意。

(2) 年齢要件
  贈与をした年の1月1日において、贈与者の年齢が65歳以上、贈与を受けた者の年齢が20歳以上の場合にこの規定が適用される。

(3) 計算方法
  2,500万円までは、贈与税は課税されず、贈与した時の価額が 相続財産に含まれる。相続税の基礎控除額以下の場合は、結局贈与税も相続税も課税されない。
  贈与した財産が2,500万円を超える場合には、その超える場合の税率は20%だ。

(4) 手続き
  この規定の適用を受けるためには、贈与税の申告期限である翌年3月15日までに、相続時精算課税の届出書を税務署長に提出しなければならない。
  なお、この届出書の提出をした場合には、これ以降の贈与税の計算は、この方法によるものとし、その方法を変更することはできない。

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