0069 海外のソフト会社からソフトをレンタルした場合の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 国外のソフト会社からソフトウエアを借り受けた場合
文書番号 0069
作成日 2013/09/08
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
当社は、米国のソフト会社からデータベースのソフトウエアを借り受け、その使用料として毎月50万円を支払っている。この場合の取扱いはどうなるか。

  仮に国内にそのソフト会社の支店がある場合はどうなるか。

Ⅱ 取扱い
① ソフトウエアは著作権に該当するので、その貸付者の住所地で国内取引の判定をする。
② 米国のソフト会社の本店は米国にあるので、国外取引に該当する。従って、消費税法では不課税取引となり、課税仕入れには該当しない。
③ そのソフトウェアが、書類又は磁気テープ等で輸入される場合は、その郵便物が課税貨物に該当し消費税の課税対象となる。また、課税価額が1万円以下の場合は少額免税の規定により免税となる。

最近は、文書やソフトウェアもダウンロードするのが普通であるから、③の規定の適用はないだろう。

④ 国内に支店がある場合
  著作権や特許権などの重要な権利の国内取引の判定は、本店又は主たる事務所の所在地によるので、営業所程度の支店が国内にあっても、国外取引であるという結論には影響はないだろう。
  支店があれば国内取引だと判定されるのは、役務の提供のみであることに注意すべきだ。

Ⅲ 根拠
[1] 国内取引の判定
国内取引の判定は、その譲渡貸付けが行われる時における次のそれぞれに掲げる場所とする。
・・・
著作権・・・  譲渡貸付を行う者の住所地



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