0067 相続税学習ノート 嫡出子と非嫡出子について | パピルスから電子文書へ

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文書名 相続税の学習ノート  嫡出子と非嫡出子の相続について
文書番号 0067
作成日 2013/09/08
ジャンル 相続税

Ⅰ 説明
正式な婚姻関係をもとに生まれた子のことを嫡出子という。

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次のように正式な婚姻関係外に生まれた子のことを非嫡出子という。
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婚姻関係外で生まれた子については、認知がないと相続権がないと言われる。
しかし、被相続人の性別により、その取扱いがことなる。

男性が被相続人の場合は、認知を要件として血族相続人となる。
女性が被相続人の場合は、認知は必要な無条件で血族相続人となる。
女性の場合は、出産という既成事実があるため認知の必要性がない。

また、相続開始時に胎児であるものはすでに生まれたものとみなす。

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婚姻関係街の婚姻関係による非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分に比較して2分の1なのは憲法違反という最高裁の判決が出た。やがて民法や相続税法の改正があることだろう。

Ⅱ 根拠
[1] 子の相続権  民法887条
被相続人の子は、相続人となる。

[2] 嫡出の推定 民法772条
妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する。

[3] 認知  民法779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

[4] 母の認知について 最高裁判決 昭和54年3月22日
母と非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を待たず、分娩の事実によって当然に発生すると解するべきである」

[5] 法定相続分  民法900条
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は、各2分の1とする。
四 ・・・ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方をおなじくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。


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