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本日のトレーニング記録
バーベルスクワット 45kg 10回 3セット

ランニング 3km 1kmごとに 200mダッシュ

スイミング
アップ 50m   5回
クロール 50m 10回
スピード 50m 5回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 50m 5回
ダウン 50m 5回
合計距離  1,500m

  トレーニングは肉体的な好影響ばかりでなく、メンタルにも良い影響があります。生活や仕事、勉強などが活動的になってきます。気持ちが前向きになってきます。ストレス発散や気分転換だけではなく、自己コントロールの満足感があります。それは、自分をコントロールできたという実感と自信に結びついてきます。
  このことにより、生活の質が高まってくるのです。ぜひ、生活の中に体を動かす習慣をつけていきましょう。


文書名 利子等の支払を受けた場合の取扱い
文書番号 0066
作成日 2013/09/07
ジャンル 所得税法、復興特別所得税

Ⅰ 事例
会社役員である甲氏は、給与所得、不動産所得を有するがその他に本年度に次の支払を受けた。この場合の取扱いは?
① 国内の銀行から支払を受けた利子。
② 国外銀行の国外支店で支払われた利子。
③ 納税準備預金の利子
④ 友人に貸し付けた貸付金の利子。

Ⅱ 取扱い
① 国内銀行の利子はその支払の源泉所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され源泉分離課税により課税される。

② 国外銀行の利子で国内の支払者を経由しないものは、利子所得として他の所得と合算し総所得金額を構成し超過累進税率で課税される。なお、外国において徴収された外国税については外国税額控除の規定の適用がある。

③ 納税準備預金については、納税目的以外に支払われたものを除き、原則として非課税となる。納税目的以外の引出しに係るものは①と同じ取扱いとなる。

④ 友人に対する利子は雑所得として他の所得と合算され総所得金額を構成し超過累進税率にて課税される。

Ⅲ 根拠
[1] 利子所得

利子所得とは利子等に係る所得をいう。
利子等とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配をいう。

[2] 源泉徴収義務
  居住者に対し国内において利子等の支払をする者は、その支払をする時にその利子等について所得税を徴収しその徴収の日の属する月の翌月10までにこれを国に納付しなければならない。

[3] 源泉分離課税制度
  居住者が支払を受けるべき利子等については、その支払を受けるべき金額に15/100の税理士を適用して所得税が源泉徴収され、他の所得と合算されることなく課税関係が簡潔する。

[4] 納税準備預金の利子の非課税   租税特別措置法5
  納税準備預金の利子には所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。

[5] 外国税額控除
(1)居住者が各年において外国所得税を納付することとなる場合には一定の方法により計算した控除限度額を限度としてその控除対象外国所得税額をその年分の所得税額から控除する。
(2) 上記の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の書類の添付がある場合に限り適用する。

[6] 雑所得
  雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。


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文書名 永年勤続者に対する旅行券の支給
文書番号 0065
作成日 2013/09/07
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
① A社は、永年勤続者に対して旅行券を支給している。この場合の所得税及び消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
原則的には、旅行券は物品切手等に該当し、購入時に非課税、使用時に課税となる。

① その旅行券の支給が所得税法上、給与として課税されない時は、旅行の実施日の属する課税期間の課税仕入れとなる。
② その旅行券の支給が所得税法上、給与として課税される時は課税仕入れに該当しない。(旅行券の使用状況を管理していない場合)
仮に、永年勤続者がその旅行券を金券ショップなどに持ち込んだ場合は、旅行という役務提供を受けないので、課税仕入れに該当しないことになる。

Ⅲ 根拠
[1] 給与所得に係る経済的利益  所得税法基本通達36-21

使用者が永年勤続者に対して、記念品等(金銭は含まない)を支給することでその役員又は従業員が受ける利益で、次の要件に該当するものは、課税しなくてもよい。

(1) 社会通念上相当であるもの。

(2) 概ね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

[2] 課税仕入れ  消費税法2①十一
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けること(給与を対価とする役務提供を除く)ことをいい、その他の者がその資産を譲り渡し、貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することになるものをいう。

[3] 物品切手等の引き換え給付に係る課税仕入れの時期    消費税法基本通達11-3-7
購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引渡しを受けた時に課税仕入れになるのであるが、継続して対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合にはこれを認める。

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文書名 地方公共団体への寄付金
文書番号 0064
作成日 2013
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例

① A社は地方公共団体の工場誘致により工業団地内の工場土地建物を譲り受けた。その土地建物の対価の他に寄付金の名目で金銭を支払った。 この場合の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① その寄付金が実質的にみてその工場に係る土地建物の対価として認められるときは、その寄付金は資産の譲り受け対価に該当する。よって、工場建物に該当する部分は課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入れに該当し、土地部分の対価に相当する金額は非課税仕入となる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。なお、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[2] 課税仕入れ
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けることをいい、その他の者がその資産を事業として譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。

[3] 寄付金等の取扱い  消費税法基本通達5-2-14
  寄付金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄付金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄付金として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

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文書名 相続税学習ノート 相続人について ①
文書番号 0063
作成日 2013/09/06
ジャンル 相続税法

Ⅰ 内容
相続人は民法により決まっている。相続人となれる者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹だ。ちなみに、直系尊属とは被相続人と血縁関係にある父、母より上の親族だ。また、兄弟姉妹は「きょうだいしまい」と読むのではなく「けいていしまい」と読むことになっている。

優先順位は次のようになっている。

配偶者は常に相続人になる。
第一順位  子
第二順位  直系尊属
第三順位  兄弟姉妹
なお、順位の異なる者が同時に相続人になることはない。

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このような場合は、まず配偶者が相続人になる。
次に、子がいるので第一順位の子が相続人になる。
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子がいない場合には、まず配偶者が相続人になる。
次に第二順位の 父と母が相続人になる。
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父と母が死亡している場合は、まず配偶者が相続人になる。
次に第三順位の兄弟姉妹が相続人になる。
ただし、もし仮に母が生存している場合は第二順位の母が相続人になり兄弟姉妹は相続人にならないことになる。



Ⅱ 根拠
[1] 配偶者の相続権 民法890
  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第889条の規定により相続人となるべき者がある場合は、その者と同順位とする。

[2] 子の相続権  民法887条
被相続人の子は、相続人となる。

[3] 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権 民法889条
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次の順序の順位に従って相続人になる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹

Ⅲ 雑感
  相続税を理解する上で家系図の作成が欠かせないものになりそうです。フリーソフトなどもありますがパッと書くには少し使いづらい。またエクセルなどの図で作成するのも結構じゃまくさく感じられます。
そこで、マインドマップを使って書いてみました。基本的な家系図のフルバージョンを一枚作成しておけば、あとは、不必要な親族を削除して使えば簡単に家系図が作れそうです。次号より 乞うご期待を。

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文書名 会社分割を悪用して借金を踏み倒す?
文書番号 0062
作成日 2013/09/05
ジャンル 経営法務

Ⅰ 事例
① 会社を分割して、資産を新しい会社に残し借金だけを元の会社に残して、実質的に債務を免れることはできるか。
② 会社法では元の会社が借金の全部を引き受けるときは、債権者への連絡は必要ないとされている。その理由は?

Ⅱ 取扱い
この事例は、債務免除を目的として会社分割法制を濫用する場合に該当し、濫用的会社分割と呼ばれている。
① 濫用的会社分割に対抗する手段としては、2つの方法がある。
(イ)詐害行為取消権の行使
   濫用的会社分割を詐害行為として取り消し、担保となる財産を保全する方法。
(ロ)法人格濫用法理の活用
   濫用的会社分割の目的の不当性から別法人についても実質的に同一とみなして、分割会社にも債務の履行を請求する方法。

② 連絡が必要でない理由
  分割会社にも分割の対価として設立会社の株式が割り当てられるところから、分割会社の純資産は分割の前後で変わらない。従って、債権者保護手続きの必要がなく、債権者に通知は必要はないという理由。

Ⅲ 根拠
[1] 詐害行為取消権  民法第424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

[2] 権利行使の濫用 民法第1条3
  権利の行使はこれを濫用してはならない。

[3] 債権者保護手続き  
  会社法では、会社分割に関して債権者保護手続きを規定する。この場合、意義を述べることができる債権者は会社分割後に債務の履行を請求できない債権者に限られる。
  しかし、本問の場合のように分割会社に設立会社・承継会社の株式が割り当てられる場合には、会社財産は変わらず従って債権者保護手続の必要がないと考えられたからである。
 

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トレーニング記録 
バーベルスクワット 50kg 10回 3セット
ランニング  大泉緑地3km 1kmごとに200mダッシュ

スイミング
アップ 50m   5回
クロール 50m 10回
スピード 50m 5回 ダッシュ
平泳ぎ⇒クロール 50m 5回
ダウン 50m 5回
合計距離  1,500m

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  タンパク質を補うためにプロテインを飲んでいる。プロテインというと昔は豆臭い味でまずかったが、最近のプロテインは美味しいものが多い。私のおすすめは明治のホエインプロテイン サバス(SAVAS)だ。バニラ味とココア味がある。ミルクに混ぜて1日に2回飲んでいる。バニラ味はバニラのアイスクリームのような味がする。ココア味はミルクココアそのものだ。プロテインも進化したものだと思う。定価は5200円くらいするがアマゾンで購入すると3400円で購入可能だ。
  スプーンにすりきり三杯をミルクに溶かして飲むのが基本のようだが、私はすりきり一杯にしている。タンパク質の摂取はあくまで食事が基本で、プロテインはそれを補うサプリメントだと思うからだ。一袋は1kg。このペースだと一袋でひと月はもつ。
  


文書名 寄付金は必要経費に落とせるか
文書番号 0061
作成日 2013/09/05
ジャンル 所得税法

Ⅰ 事例
  小売業者甲氏は、本年度において次の寄付金を支出した。この場合の所得税の取扱いはどうなるか。
① 取引のある近所の神社の祭りに対する寄付金
② 息子が国立大学に入学したことに対する寄付金
③ 政治資金規正法に規定する政党等に対する寄付金

Ⅱ 取扱い
① 事業に関係のある者に対する寄付金なので、甲氏の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
② 入学に対する寄付金は家事費として必要経費に算入できない。また、寄附金控除の規定の適用もない。
③ 政党等に対する寄付金については、指定寄付金とみなし寄付金控除の適用を受けることができる。また、寄付金の税額控除の適用を受けることもできる。

Ⅲ 根拠
[1] 必要経費の通則
  その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額又は雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの及び雑所得の金額のうち公的年金等にかかるものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費そのたコレラの所得を生ずべき業務について要した費用(償却費以外でその年において債務の確定しないものを除く)とする。
①の寄付金は取引上関係のある者に対するものなので、交際費として必要経費に算入できる。②は事業上の関連はないので家事費となる。

[2] 寄付金控除
  居住者が各年において特定寄附金を支出した場合において、その年中に支出した特定寄附金の合計額(その年分の課税標準の合計額の40%相当額を限度とする)が2,000円を超えるときは、その超える部分の金額をその者のその年分の課税標準から控除する。

[3] 政治活動に寄付をした場合の特例
(1) 寄付金控除
  個人が政党等に対する寄付金を支出した場合には、その寄付金の額を特定寄付金とみなして寄付金控除の規定を適用する。
(2) 特別税額控除
① 内容
  個人が政治活動に対する寄付金を支出した場合には次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(百円未満切捨)をその年分の所得税額から控除する。
(イ) (政党等に対する寄付金の額-2,000)×30%
    (注) 寄付金の額は課税標準の合計額の40%を限度とする。
(ロ) 税額控除適用前の所得税額×25%
(3) 申告要件
  (1)の規定は、確定申告書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。


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文書名 運送会社の保険料の取扱い
文書番号 0060
作成日 2013/09/05
ジャンル 消費税

Ⅰ 事例
A社は運送会社に商品の配送を依頼した。運送に係る計算書には運送に係る保険料の明細が記載されている。そこで、次の場合における消費税の取扱いはどうなるか。

① 運送会社が保険も含めた総額を運送料として請求したが、保険契約者はA社となっている。
② 運送会社が運送保険を保険料として別途請求したが、保険契約者はA社となっている。
③ 運送会社が運送保険を保険料として別途請求したが、保険契約者は運送会社となっている。

Ⅱ 取扱い
① 運送料としてまとめて請求された場合は、保険料を含めた金額が役務提供の対価として課税仕入れとなる。
② 運送料と別途請求を受けた場合で、保険契約者がA社の場合は、保険料部分については非課税仕入となる。
③ 保険契約者が運送会社の場合は、処理のいかんを問わず課税対象となるので、A社の課税仕入れとなる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
なお、資産の譲渡等とは事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供をいう。

[2] 非課税
次の取引には消費税を課さない。
保険料を対価とする役務の提供。

運送は、物品を輸送するという役務の提供なので課税の対象となる。
保険料を対価とする役務の提供は、保険契約者に対する役務の提供となる。運送会社が保険契約者の場合は、運送会社に対する役務提供であるのでその部分は非課税となる。
同様にA社が保険契約者である場合は、A社に対する非課税とされる役務提供なので非課税となる。
しかし、区分経理をしておらず、非課税とされる役務提供を含めたところで運送料として請求する場合は、保険料を含めた運送料全体が運送という役務提供であるので、課税仕入れとなる。

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文書名 競馬の賞金の取扱い
文書番号 0059
作成日 2013/09/05
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
次の場合の、所得税及び消費税の取扱いは?

① 競馬の当たりクジで賞金を受け取った場合。

② 競馬の馬主が賞金を受け取った場合。

Ⅱ 取扱い
① 競馬の当たりクジによる賞金は、一時所得になる。その時の計算方法は (賞金 - 馬券購入費用 -50万円)×1/2 が一時所得として他の所得と合算され超過累進税率により課税される。消費税法上では、資産の譲渡等に該当せず不課税取引となる。

② 馬主の賞金は、事業所得又は雑所得の総収入金額に算入される。消費税法上では、課税の対象となる。


Ⅲ 根拠
[1] 一時所得 所得税法34条
(1) 意義
  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しない一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものを言う。
(2) 金額
  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(その残額を限度として最高50万円)を控除した金額とする。

[2] 事業所得
  事業所得とは事業から生ずる所得をいう。

[3] 課税の対象   消費税法
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け又は役務の提供をいう。

[4] 賞金等 消費税法基本通達5-5-8
  他の者から賞金等の給付を受けた場合において、その商品塔が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
(1) 受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2) 賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。
Ⅲ 追記
   競馬の賞金といえば、ハズレ馬券が必要経費に算入できないことについてマスコミを賑わした記憶がある。競馬の賞金が一時所得に該当する場合は、法解釈上、「その収入」と限定されているのでハズレ馬券は支出した金額には算入できない。

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