文書名 相続税学習ノート 相続人について ①
文書番号 0063
作成日 2013/09/06
ジャンル 相続税法
Ⅰ 内容
相続人は民法により決まっている。相続人となれる者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹だ。ちなみに、直系尊属とは被相続人と血縁関係にある父、母より上の親族だ。また、兄弟姉妹は「きょうだいしまい」と読むのではなく「けいていしまい」と読むことになっている。
優先順位は次のようになっている。
配偶者は常に相続人になる。
第一順位 子
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
なお、順位の異なる者が同時に相続人になることはない。

このような場合は、まず配偶者が相続人になる。
次に、子がいるので第一順位の子が相続人になる。

子がいない場合には、まず配偶者が相続人になる。
次に第二順位の 父と母が相続人になる。

父と母が死亡している場合は、まず配偶者が相続人になる。
次に第三順位の兄弟姉妹が相続人になる。
ただし、もし仮に母が生存している場合は第二順位の母が相続人になり兄弟姉妹は相続人にならないことになる。
Ⅱ 根拠
[1] 配偶者の相続権 民法890
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第889条の規定により相続人となるべき者がある場合は、その者と同順位とする。
[2] 子の相続権 民法887条
被相続人の子は、相続人となる。
[3] 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権 民法889条
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次の順序の順位に従って相続人になる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
Ⅲ 雑感
相続税を理解する上で家系図の作成が欠かせないものになりそうです。フリーソフトなどもありますがパッと書くには少し使いづらい。またエクセルなどの図で作成するのも結構じゃまくさく感じられます。
そこで、マインドマップを使って書いてみました。基本的な家系図のフルバージョンを一枚作成しておけば、あとは、不必要な親族を削除して使えば簡単に家系図が作れそうです。次号より 乞うご期待を。
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