0059 競馬の賞金の取扱い | パピルスから電子文書へ

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文書名 競馬の賞金の取扱い
文書番号 0059
作成日 2013/09/05
ジャンル 所得税、消費税

Ⅰ 事例
次の場合の、所得税及び消費税の取扱いは?

① 競馬の当たりクジで賞金を受け取った場合。

② 競馬の馬主が賞金を受け取った場合。

Ⅱ 取扱い
① 競馬の当たりクジによる賞金は、一時所得になる。その時の計算方法は (賞金 - 馬券購入費用 -50万円)×1/2 が一時所得として他の所得と合算され超過累進税率により課税される。消費税法上では、資産の譲渡等に該当せず不課税取引となる。

② 馬主の賞金は、事業所得又は雑所得の総収入金額に算入される。消費税法上では、課税の対象となる。


Ⅲ 根拠
[1] 一時所得 所得税法34条
(1) 意義
  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しない一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものを言う。
(2) 金額
  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(その残額を限度として最高50万円)を控除した金額とする。

[2] 事業所得
  事業所得とは事業から生ずる所得をいう。

[3] 課税の対象   消費税法
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け又は役務の提供をいう。

[4] 賞金等 消費税法基本通達5-5-8
  他の者から賞金等の給付を受けた場合において、その商品塔が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
(1) 受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2) 賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。
Ⅲ 追記
   競馬の賞金といえば、ハズレ馬券が必要経費に算入できないことについてマスコミを賑わした記憶がある。競馬の賞金が一時所得に該当する場合は、法解釈上、「その収入」と限定されているのでハズレ馬券は支出した金額には算入できない。

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