文書名 運送会社の保険料の取扱い
文書番号 0060
作成日 2013/09/05
ジャンル 消費税
Ⅰ 事例
A社は運送会社に商品の配送を依頼した。運送に係る計算書には運送に係る保険料の明細が記載されている。そこで、次の場合における消費税の取扱いはどうなるか。
① 運送会社が保険も含めた総額を運送料として請求したが、保険契約者はA社となっている。
② 運送会社が運送保険を保険料として別途請求したが、保険契約者はA社となっている。
③ 運送会社が運送保険を保険料として別途請求したが、保険契約者は運送会社となっている。
Ⅱ 取扱い
① 運送料としてまとめて請求された場合は、保険料を含めた金額が役務提供の対価として課税仕入れとなる。
② 運送料と別途請求を受けた場合で、保険契約者がA社の場合は、保険料部分については非課税仕入となる。
③ 保険契約者が運送会社の場合は、処理のいかんを問わず課税対象となるので、A社の課税仕入れとなる。
Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内で事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。
なお、資産の譲渡等とは事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け並びに役務の提供をいう。
[2] 非課税
次の取引には消費税を課さない。
保険料を対価とする役務の提供。
運送は、物品を輸送するという役務の提供なので課税の対象となる。
保険料を対価とする役務の提供は、保険契約者に対する役務の提供となる。運送会社が保険契約者の場合は、運送会社に対する役務提供であるのでその部分は非課税となる。
同様にA社が保険契約者である場合は、A社に対する非課税とされる役務提供なので非課税となる。
しかし、区分経理をしておらず、非課税とされる役務提供を含めたところで運送料として請求する場合は、保険料を含めた運送料全体が運送という役務提供であるので、課税仕入れとなる。
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