文書名 利子等の支払を受けた場合の取扱い
文書番号 0066
作成日 2013/09/07
ジャンル 所得税法、復興特別所得税
Ⅰ 事例
会社役員である甲氏は、給与所得、不動産所得を有するがその他に本年度に次の支払を受けた。この場合の取扱いは?
① 国内の銀行から支払を受けた利子。
② 国外銀行の国外支店で支払われた利子。
③ 納税準備預金の利子
④ 友人に貸し付けた貸付金の利子。
Ⅱ 取扱い
① 国内銀行の利子はその支払の源泉所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され源泉分離課税により課税される。
② 国外銀行の利子で国内の支払者を経由しないものは、利子所得として他の所得と合算し総所得金額を構成し超過累進税率で課税される。なお、外国において徴収された外国税については外国税額控除の規定の適用がある。
③ 納税準備預金については、納税目的以外に支払われたものを除き、原則として非課税となる。納税目的以外の引出しに係るものは①と同じ取扱いとなる。
④ 友人に対する利子は雑所得として他の所得と合算され総所得金額を構成し超過累進税率にて課税される。
Ⅲ 根拠
[1] 利子所得
利子所得とは利子等に係る所得をいう。
利子等とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託 及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配をいう。
[2] 源泉徴収義務
居住者に対し国内において利子等の支払をする者は、その支払をする時にその利子等について所得税を徴収しその徴収の日の属する月の翌月10までにこれを国に納付しなければならない。
[3] 源泉分離課税制度
居住者が支払を受けるべき利子等については、その支払を受けるべき金額に15/100の税理士を適用して所得税が源泉徴収され、他の所得と合算されることなく課税関係が簡潔する。
[4] 納税準備預金の利子の非課税 租税特別措置法5
納税準備預金の利子には所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
[5] 外国税額控除
(1)居住者が各年において外国所得税を納付することとなる場合には一定の方法により計算した控除限度額を限度としてその控除対象外国所得税額をその年分の所得税額から控除する。
(2) 上記の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の書類の添付がある場合に限り適用する。
[6] 雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
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