文書名 永年勤続者に対する旅行券の支給
文書番号 0065
作成日 2013/09/07
ジャンル 所得税、消費税
Ⅰ 事例
① A社は、永年勤続者に対して旅行券を支給している。この場合の所得税及び消費税の取扱いは?
Ⅱ 取扱い
原則的には、旅行券は物品切手等に該当し、購入時に非課税、使用時に課税となる。
① その旅行券の支給が所得税法上、給与として課税されない時は、旅行の実施日の属する課税期間の課税仕入れとなる。
② その旅行券の支給が所得税法上、給与として課税される時は課税仕入れに該当しない。(旅行券の使用状況を管理していない場合)
仮に、永年勤続者がその旅行券を金券ショップなどに持ち込んだ場合は、旅行という役務提供を受けないので、課税仕入れに該当しないことになる。
Ⅲ 根拠
[1] 給与所得に係る経済的利益 所得税法基本通達36-21
使用者が永年勤続者に対して、記念品等(金銭は含まない)を支給することでその役員又は従業員が受ける利益で、次の要件に該当するものは、課税しなくてもよい。
(1) 社会通念上相当であるもの。
(2) 概ね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
[2] 課税仕入れ 消費税法2①十一
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けること(給与を対価とする役務提供を除く)ことをいい、その他の者がその資産を譲り渡し、貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することになるものをいう。
[3] 物品切手等の引き換え給付に係る課税仕入れの時期 消費税法基本通達11-3-7
購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引渡しを受けた時に課税仕入れになるのであるが、継続して対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合にはこれを認める。
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