0064 地方公共団体への寄付金 工場誘致 | パピルスから電子文書へ

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文書名 地方公共団体への寄付金
文書番号 0064
作成日 2013
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例

① A社は地方公共団体の工場誘致により工業団地内の工場土地建物を譲り受けた。その土地建物の対価の他に寄付金の名目で金銭を支払った。 この場合の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① その寄付金が実質的にみてその工場に係る土地建物の対価として認められるときは、その寄付金は資産の譲り受け対価に該当する。よって、工場建物に該当する部分は課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入れに該当し、土地部分の対価に相当する金額は非課税仕入となる。

Ⅲ 根拠
[1] 課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。なお、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。

[2] 課税仕入れ
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務提供を受けることをいい、その他の者がその資産を事業として譲り渡し貸付け又は役務提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。

[3] 寄付金等の取扱い  消費税法基本通達5-2-14
  寄付金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別途寄付金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄付金として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

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