0078 相続税法学習ノート 代襲相続 | パピルスから電子文書へ

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文書名 相続税法学習ノート  代襲相続
文書番号 0078
作成日 2013/09/11
ジャンル 相続税法 民法

Ⅰ 取扱い
  相続人となれるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属及び兄弟姉妹に限定されているが、万が一、これらの相続人が相続できない場合になったら、これらの者の子や孫などが相続人となる。このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼ぶ。

この場合のポイントは、子は孫⇒ひ孫・・・と 何世代にわたっても代襲相続ができる。
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それに対して、兄弟姉妹は一代限りで、それ以上の再代襲はできない。
家系図で説明すると、兄弟姉妹である弟の子供のDは代襲相続できる。しかし、その孫であるGは代襲相続はできない。このことを再代襲できないという。
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直系尊属は、そもそも代襲相続という考え方はない。というか、その子は兄弟姉妹などに該当するので代襲概念そのものがない。

Ⅱ 根拠
[1] 子の相続権  民法887②
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由に該当しもしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人になる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は相続人の欠格事由に該当し、又は廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

[2] 兄弟姉妹の相続権  民法889
前項2の規定は兄弟姉妹についても準用する。
(3は準用しないので、再代襲はないことに注意)

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