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文書名 意外と知らない運転資金の求め方
文書番号 0017
作成日 2013/08/20
ジャンル 財務分析

1 運転資金の求め方
  運転資金を計算するためには、何を見たら良いか御存知ですか。
資金繰表だと思っている人が多いのではないでしょうか。確かに資金繰り表は資金の増減を表すものですが、その収用な目的は運転資金の計算ではなく、資金のスケジュール管理のためのものです。従って、資金をフロー(流れ)で見る場合は優れています。

  それに対して運転資金は、会社の資金の瞬間写真です。その瞬間の会社の状態を表すもの言うなれば健康診断みたいなものです。メタボなのか、引き締まっているのか、栄養不足なのか、過剰なのか。運転資金の分析は、会社の生活習慣病の診断みたいなものです。

  さて、最初の質問に戻りましょう。運転資金は何をみたら計算できますか。答えは、貸借対照表です。
電卓で簡単に求められるので、ぜひ、マスターしましょう。

売上債権(売掛金とか受取手形) + 棚卸資産  - 買入債務(買掛金とか未払金) = 運転資金

Ⅱ 活用の方法
① 運転資金の増減を時系列的に追ってみて、経営者と一緒にその原因を考える。
② 同業他社の運転資金と比較して、自社の強みや弱みを分析する。
③ 運転資金の調達方法を分析する。借入か内部留保や資本金なのか。
④ 運転資金の季節的変動を分析し、資金調達の方法について経営者にアドバイスする。
⑤ 在庫の回転期間、不良在庫の洗い出しと処分、在庫圧縮の方法についてアドバイス。
⑥ 売掛金や買掛金の取引条件を見直すことができるかどうか 検討する。

というわけで、運転資金だけですごく検討すべき事項がある


文書名 職務発明の対価について
文書番号 0016
作成日 2013/08/20
ジャンル 所得税、消費税


Ⅰ 背景
  最近職務上の発明に対する対価を求める訴訟が増加しています。有名なのは、青色LEDを発明した中村修二氏が当時の勤務先を訴えた事件です。東京地裁は対価として600億円が相当であるという判決を下したのですが、東京高裁で6億円が相当であるという判決でした
  今回は、この職務発明の対価についての所得税法と消費税法の取扱いについて述べます。

Ⅱ 事例と取扱い
①事例
 甲氏は職務発明により特許権を取得した。その権利を会社に譲り渡し1,000万円の報酬を得た。
取扱い
所得税では譲渡所得として課税される。自己の研究により取得した特許権の譲渡は長期譲渡所得となる。
消費税では、その対価を支払った会社は課税仕入れとなる。甲氏の受け取った対価の額が課税売上になるかどうかは、事業として行われたかどうかによる。事業としてとは、「反復、継続、独立」が要件となるが、甲氏は給与所得者であるので、事業者として認めることが難しいのではないかと思う。

②事例
 甲氏は特許権を会社に譲渡することに代えて、その使用料として毎年50万円を受け取ることとなった。
取扱い
  所得税の取扱いは、その50万円は雑所得となる。
  消費税の取扱いは、支払をしている会社の課税仕入れとなるが、甲氏の受け取ることとなる50万円は課税売上に該当しないと思う。所得税で雑所得として事業性がないものとして課税されるのだから、消費税法でも事業性は認められないのではないか。

③事例
 甲氏の発明については特許権などの法的な権利ではなく、職務上の工夫・考案に該当し通常の職務の範囲内である場合。
取扱い
 所得税では工夫考案の対価として給与所得になる。
 消費税では、課税関係はない。

④事例
 甲氏は経理部に属しているが、工場の生産管理についてのアイデアを提案したところ、コストの削減に結びつき、毎月10万円の報奨金を会社から受けている。
取扱い
 所得税では、職務の範囲外で受ける対価の支払なので雑所得になる。
 消費税では、その対価の支払いは会社にとって課税仕入れとなる。甲氏は事業者ではないので課税関係はない。

⑤事例
  上記④の場合で、甲氏はその報奨金として500万円を一時に受けた。
取扱い
 所得税では一時所得となる。
 消費税の取扱いは、上記④と同じ。

Ⅲ 根拠
[1] 譲渡所得
(1) 意義
   譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいう。なお特許権の譲渡は資産の譲渡に該当する。
(2) 金額
  譲渡所得の金額はその年中のその所得に係る総収入金額からその所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

[2] 事業所得の範囲
  事業所得とは事業から生ずる所得をいう。
  (注) 事業とは農業、漁業、製造業、小売業、サービス業その他の事業をいう。

[3] 雑所得の範囲
  雑所得とは、事業所得その他の各種所得に該当しない所得をいう。

[4] 給与所得の範囲
  給与所得とは給与等に係る所得をいう。

[5] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいい、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、借り受け又は役務提供を下とした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。

[6] 課税の対象
(1) 国内取引
  事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。なお、資産の譲渡等とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡貸付け、役務提供をいう。
  また事業としてとは、継続、反復、独立を要件とする。



まだまだ しつこくトレーニングしてます。。。 それが何か?

ランニング 大泉緑地1周 3km  夕方走ると気持ちがいい

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ⇒クロール 50m×5本  大きく正しいフォームで泳ぐこと前半平泳ぎ後半クロール
クロールダッシュ  50m×5本  前半ゆっくり後半ダッシュ
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ
変更後のメニューによるもの。
一本ずつ丁寧に。

  トライアスロンはご存知の通り、スイミング、サイクルロードレース、ランニングを組み合わせたものだ。最近はテレビなどでも実況中継があり、認知度が高まってきた。中でもフルトライアスロンは3.9imスイム、180kmサイクルロードレース、その後フルマラソンのレースだ。別名、アイアンマンレースと呼ばれている。距離が短いいろんな種類のトライアスロンがあるが、短ければ楽なわけではない。距離が短い場合、スピードが早く厳しいレースになる。また、最近はサイクルロードレースで山岳コースなどを取り入れたりして、変化に飛んだ競技になっている。

  トライアスロンの欠点は、練習時間が長くなってしまうことだ。しかし、選手以外の一般の人も参加できるトライアスロンも増えている。一般の人がトライアスロンに参加するためには、どの競技を強化すればいいのか。とりあえずスイミングができれば、後はどうにかなるものだ。






文書名 青色専従者給与の必要経費算入
文書番号 0015
作成日 2013/08/19
ジャンル 所得税法


Ⅰ 質問事項
  歯科医を開業している甲氏は、以前より青色申告をしている。その歯科医院の監査担当者であるあなたは、甲氏より次の相談を受けた。あなたはどう答えるか?ちなみに、甲氏の歯科医院は繁盛していて、事業所得として3,000万円以上の申告がある。

「来年から、妻である乙に受付事務させようと思っている。給与を出したいと思っているがそれは可能か。もし妻に給与を払うことが可能なら、医院も儲かっていることだから、月給は70万円にしようと思っている。医院も儲かっているので、節税対策にもなるよね。」

Ⅱ 取扱い
① 来年から配偶者に給与を支払うためには、来年の3月15日までに青色専従者給与の届出書を税務署に提出する必要がある。
② 仕事の内容に対して過大な給与は所得の分散とみなされるおそれがある。世間一般の歯科医院の受付の給料の水準と比較が必要。
③ 適正な給与の水準とはいくらかというのは難しいが、求人誌などの客観的な基準をベースにして、しっかりと説明ができることが大切。

Ⅲ 根拠

[1] 対価の必要経費不算入
  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下事業に係る所得という)を生ずべき事業から対価の支払を受けた場合には次のように取り扱われる。

(1) 事業主の取扱い
① その対価に相当する金額はその居住者のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入しない。
② その親族のその対価に係る各所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(2) 親族の取扱い
 その親族が支払を受けた対価の額及びその親族の各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、その親族のその各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

[2] 青色専従者給与の必要経費算入
(1) 事業主の取扱い
  青色事業専従者が支払を受けた給与の額で次のいずれにも該当するものは、その青色申告者の給与の支給に係る年分の事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
  ① (3)の届出書に記載されている方法に従い記載されている金額の範囲内であること。
  ② 労務に従事した期間、労務の性質等に照らしその労務の対価として相当であると認められること。

(2) 親族の取扱い
  (1)の給与の額は、その親族のその年分の給与所得の収入金額とする。

(3) 青色専従者給与に関する届出書
  その年分以後の各年分の所得税につき (1)の適用を受けようとする居住者はその年3月15日までに一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。



本日のトレーニング記録

ランニング
ロードコース1周 3km  500mごとのインターバル。

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ⇒クロール 50m×5本  大きく正しいフォームで泳ぐこと前半平泳ぎ後半クロール
クロールダッシュ  50m×5本  前半ゆっくり後半ダッシュ
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ
変更後のメニューによるもの。
一本ずつ丁寧に泳ごう。

  自転車のロードレースは、エネルギーの消費量が大きいため、競技中に適切にカロリーを補充しないとハンガーノック状態になると前回書いた。

競技中に取る食物をレーションという。レーションは、好きなものならなんでも良い。ツール・ド・フランスなどを見ていると、ミニケーキなどもレーションとして使われているようだ。しかし、ケーキやカロリーメイトなど、粉の出るものは、粉を吸い込んで呼吸がむせることもあるので不適当だ。
もっともレーションとして適しているのは果物の缶詰などだ。缶詰のレーションは果肉だけではなく缶詰の甘いシロップの汁も入れる。疲労回復のためにレモン汁を加えても良いだろう。

レーションの作り方は簡単。一口大くらいの大きさに食物を分割してポリ袋に入れて縛るだけだ。余分な部分はハサミで切ろう。ポリ袋の小さな三角形ができる。例えれば巾着みたいな感じだ。

これをユニフォームの背中のポケットに数個 入れておく。競技中や練習中に必要な時は、ポケットから取り出しポリ袋の部分を歯で食いちぎり食物を補給すれば良いのだ。


文書名 通勤手当に関する所得税と消費税について
文書番号 0014
作成日 2013/08/18
ジャンル 所得税、消費税、税理士試験

Ⅰ 事例
  甲社は取締役A氏に対し、通勤手当として月額15万円及びグリーン料金として5万円を支給している。この場合における所得税及び消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 通勤手当のうち10万円を超える部分の金額及びグリーン料金の合計15万円は給与等の収入金額として所得税が課税される。
② 給与の収入金額と通勤手当のうち①に係る部分の金額の合計額が給与所得の収入金額として、所得税が源泉徴収される。
③ 消費税法では、原則として給与所得に該当するものは課税仕入れの適用除外とされる。しかし、通勤手当等は実費弁償的な性格を有するので、消費税法上、事例の通勤手当の全ての金額及びグリーン料金は課税仕入れとされる。

Ⅲ 根拠
所得税に関して

[1] 給与所得
① 意義
  給与所得とは給与等に係る所得をいう。
② 金額
  給与所得の金額は、その年分の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

[2] 非課税所得
次に掲げる所得については所得税を課さない。
① 通勤手当のうち通常必要であると認められるもの(最高月10万円)

消費税法に関して
[1] 課税仕入れの意義
  事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいう。
  なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、貸付け又は役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。

[2] 消費税法基本通達 11-2-2
①通勤手当のうち、通勤に「通常必要であると認められる部分」の金額は、所得税法上の非課税限度額を超える部分(所得税法では課税対象)であっても、課税仕入れに該当する。
②新幹線による通勤手当は所得税では経済的かつ合理的な通常の通勤方法として認められているので、課税仕入れになる。
③グリーン料金は所得税法では経済的かつ合理的な通勤とは認められず給与所得課税されるが、消費税法では課税仕入れとなる。消費税法では現に通勤の費用に当てられている部分のきんがくについては、課税仕入れとなる。



本日のトレーニング記録

ランニング

ロードコース一周 3km 500mごとのインターバル。

最後の1kmがきつい。ここを軽く流すことができるようになることが当面の目標。

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ⇒クロール 50m×5本  大きく正しいフォームで泳ぐこと前半平泳ぎ後半クロール
クロールダッシュ  50m×5本  前半ゆっくり後半ダッシュ
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ

メニュー変更したが、レストの時間をコントロールしよう。

 最もカロリーを消費しやすいスポーツは自転車競技だ。他の競技も選手クラスになれるほど体力がついてくれば、カロリーの消費量が多くなるが、一般人はカロリーを消費するまえに体力がついていかずダウンしてしまう。

 その点自転車競技は、運動強度を自分でコントロールしながら長時間楽しめるスポーツなので、カロリーを消費しやすい。
スイミングもカロリーを消費しやすいスポーツとして一般的に言われているが、そもそも泳げないとカロリーを消費するほどの運動量は確保できない。

 一般の人がハンガーノックを体験できるのも唯一自転車競技だけだ。ハンガーノックとは、いわばガソリン切れのような状態になり急に力が入らなくなり、動けなくなる状態のことだ。蓄えているエネルギーを使い果たした状態で、自転車競技ではよくあることだ。昔でいうところの峠の行き倒れ状態になる。

 そのために、レーションと呼ばれる食料を走りながら口にする。競技中にものを食べながら、競技を続けるというのは、他の競技にはない特徴的なものだ。それほどカロリーの消費量が大きい。



文書名 土地建物の一括譲渡
文書番号 0013
作成日 2013/08/17
ジャンル 税理士試験 消費税法


Ⅰ 問題
  甲社はD不動産会社に国内に所有する賃貸用ビル及びその敷地を売却した。売却代金として1億5,000万を受領した。また、当該ビルの賃借人から預かっていた保証金6,000万については、D不動産会社が返済義務を負うこととして契約を結んだ。なお、建物と土地の売却価額は時価評価額の比率 1対2で行うこととしている。
 この一連の取引についての消費税法の適用関係はどうなるか。

Ⅱ 取扱い
① 甲社が売却した土地建物は国内に所在するので国内における資産の譲渡等に該当し課税の対象となる。
② 建物の譲渡は課税資産の譲渡に該当し、土地の譲渡は非課税資産の譲渡に該当する。
③ 土地建物の譲渡対価は、売却代金として受け取った1億5,000万と、保証金の返還義務が免除されたことによる債務免除益6,000万との合計金額 2億1,000万となる。
④ 土地建物の一括譲渡に該当する。建物の4%売上と土地の非課税売上の区分が明らかでないことから、時価により区分することとされているので、建物の譲渡対価の額は 1/3、土地の譲渡対価の額は 2/3 となる。

Ⅲ 根拠

[1] 課税の対象
(1) 国内取引
   事業者は国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
国内取引の判定は、譲渡が行われる時にその資産の所在していた場所。

[3] 非課税
土地(借地権等を含む)の譲渡は消費税を課さない。

[4] 課税標準
(1) 国内取引
国内取引Iに係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。なお 対価の額は対価として収受し収受すべき金銭、金銭以外の物、経済的利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。

(2) 一括譲渡の場合の課税標準
  課税資産と非課税資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、その対価の額が区分されていないときは、その対価の額を譲渡の時における課税資産の価額と非課税資産の価額との割合で区分した価額をもって消費税の課税標準とする。

Ⅳ 感想
  理論では最も簡単な問題だった。しかし、理論問題の最初から解答していった場合、時間不足のために不十分な解答をしてしまった人も多いと思う。
  問題は最初の問題から解くのではなく、まず全体を見渡し ABCランク付けをシャーペン等で印をつけ、簡単なAランクから着手すべきだ。

  ちなみに私は理論のタイムリミットは45分と決めている。それ以上の時間を使ってしまうと、計算で取れる事項も取れなくなる。これは消費税のみならず他の税法でも同じだ。




文書名 利子配当に係る復興特別所得税の経理処理について
文書番号 0012
作成日 2013/08/17
ジャンル 会計


Ⅰ 要約
(1) 利子や配当は支払時に所得税及び住民税が源泉徴収される。
この所得税に対し2.1%の復興特別所得税が課税されるようになった。

(2) 経理処理は、その計算方法を知ることが必要となってくる。小数点以下が多くてややこしいが、電卓で簡単に計算できるので、マスターしよう。

Ⅱ 説明
(1) 復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な資金の調達を目的として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの措置として導入された。なお法人税に関しては平成27年3月31日までの三年間の適用だ。

(2) 利子所得に関しては、支払時に15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されている。
復興所得税は、この15%の所得税の2.1%だ。

①電卓を用意して、1.021と入力する。これに0.15を掛ける。そうすると0.15315となる。
これが、所得税と復興特別所得税の合計だ。
これにさらに0.05を加えれば0.20315になるが、これが所得税・復興税・住民税の合計税率となる。

②例えば、受取利息の総額が 10,000円の場合に源泉徴収されるのは、
10,000×0.20315=2,031円 となる。
つまり、手取り金額は10,000-2,031=7,969円。

③次は手取り額から割戻計算をしてみよう。通帳に7,969円が入金された。
まず1から先ほどの合計税率0.20315を引き算する。
1-0.20315= 0.79685 となる。
これが源泉控除後の手取り額となる率なので、受取利息の総額は手取り額をこの率で割り戻す。
7,969÷0.79685 = 10,000.6274・・・ 円未満が走るが切り捨てる。
利息総額は10,000となる。

(2) 法人税では所得税や地方税は税金の前払いとして還付の対象、個人の確定申告でも源泉徴収税額として控除することができる。計算方法を知らないと、計算書を見てもわからないし、正しい処理ができなくなる可能性が高い。

(3) 計算自体は簡単な電卓の掛け算、割り算に過ぎない。しかし、経理担当者や監査をする人にとってはたまに出てくる利息や配当の割戻計算などは結構ややこしく感じがちだ。
  そこで、次のような一覧表を作成して、用意しておけば 処理が電卓一回で自由に計算できるようになる。


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Ⅲ 根拠
[1] 源泉徴収義務者
(1) 居住者に対し国内において利子等又は配当等の支払をする者は、その支払の際、所得税を徴収しその徴収の日の属する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならない。
(2) 所得税の源泉徴収義務者は、復興特別所得税を源泉徴収する義務がある。

[2] 源泉徴収税率
(1) 利子等  利子等の金額に15/100を乗じて計算した金額。
(2) 配当等  配当等の金額に20/100を乗じて計算した金額。
(3)復興特別所得税
  徴収して納付すべき所得税の額の2.1/100 とする。

[3] 上場株式等に係る配当等の特例
(1)上場株式等の配当等については国内における支払の取り扱う者を支払者とみなして[1]の規定を適用する。
(2)徴収して納付すべき所得税の額は、7/100とする。
 (注) 大口株主等を除く。





本日のトレーニング記録
ランニング
ロードコース一周3kmの大泉緑地には、500mごとに道路に表示が書かれている。これを活用してインターバルトレーニングをしてみた。500mごとにハードに走る区間と軽く流す区間を交互に行う。
つまり500mごとにHard⇒Soft⇒Hard⇒Soft⇒Hard⇒Soft そして最後の200mを全力走にする。
選手のようにまだ3キロを全力で走り切ることもできないが、かといってダラダラと走るだけではトレーニング効果も薄い。
このインターバルの方法だと、トレーニング効果も高く、500mダッシュすれば次にはゆっくりと走れると思うと、心理的なハードルも低い。
スイミング  メニューの変更をした。
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ⇒クロール 50m×5本  大きく正しいフォームで泳ぐこと前半平泳ぎ後半クロール
クロールダッシュ  50m×5本  前半ゆっくり後半ダッシュ
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ