文書名 通勤手当に関する所得税と消費税について
文書番号 0014
作成日 2013/08/18
ジャンル 所得税、消費税、税理士試験
Ⅰ 事例
甲社は取締役A氏に対し、通勤手当として月額15万円及びグリーン料金として5万円を支給している。この場合における所得税及び消費税の取扱いは?
Ⅱ 取扱い
① 通勤手当のうち10万円を超える部分の金額及びグリーン料金の合計15万円は給与等の収入金額として所得税が課税される。
② 給与の収入金額と通勤手当のうち①に係る部分の金額の合計額が給与所得の収入金額として、所得税が源泉徴収される。
③ 消費税法では、原則として給与所得に該当するものは課税仕入れの適用除外とされる。しかし、通勤手当等は実費弁償的な性格を有するので、消費税法上、事例の通勤手当の全ての金額及びグリーン料金は課税仕入れとされる。
Ⅲ 根拠
所得税に関して
[1] 給与所得
① 意義
給与所得とは給与等に係る所得をいう。
② 金額
給与所得の金額は、その年分の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
[2] 非課税所得
次に掲げる所得については所得税を課さない。
① 通勤手当のうち通常必要であると認められるもの(最高月10万円)
消費税法に関して
[1] 課税仕入れの意義
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与を対価とする役務提供を除く)を受けることをいう。
なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、貸付け又は役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く)に該当することとなるものをいう。
[2] 消費税法基本通達 11-2-2
①通勤手当のうち、通勤に「通常必要であると認められる部分」の金額は、所得税法上の非課税限度額を超える部分(所得税法では課税対象)であっても、課税仕入れに該当する。
②新幹線による通勤手当は所得税では経済的かつ合理的な通常の通勤方法として認められているので、課税仕入れになる。
③グリーン料金は所得税法では経済的かつ合理的な通勤とは認められず給与所得課税されるが、消費税法では課税仕入れとなる。消費税法では現に通勤の費用に当てられている部分のきんがくについては、課税仕入れとなる。