0013  土地建物の一括譲渡の場合の消費税について | パピルスから電子文書へ

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。



文書名 土地建物の一括譲渡
文書番号 0013
作成日 2013/08/17
ジャンル 税理士試験 消費税法


Ⅰ 問題
  甲社はD不動産会社に国内に所有する賃貸用ビル及びその敷地を売却した。売却代金として1億5,000万を受領した。また、当該ビルの賃借人から預かっていた保証金6,000万については、D不動産会社が返済義務を負うこととして契約を結んだ。なお、建物と土地の売却価額は時価評価額の比率 1対2で行うこととしている。
 この一連の取引についての消費税法の適用関係はどうなるか。

Ⅱ 取扱い
① 甲社が売却した土地建物は国内に所在するので国内における資産の譲渡等に該当し課税の対象となる。
② 建物の譲渡は課税資産の譲渡に該当し、土地の譲渡は非課税資産の譲渡に該当する。
③ 土地建物の譲渡対価は、売却代金として受け取った1億5,000万と、保証金の返還義務が免除されたことによる債務免除益6,000万との合計金額 2億1,000万となる。
④ 土地建物の一括譲渡に該当する。建物の4%売上と土地の非課税売上の区分が明らかでないことから、時価により区分することとされているので、建物の譲渡対価の額は 1/3、土地の譲渡対価の額は 2/3 となる。

Ⅲ 根拠

[1] 課税の対象
(1) 国内取引
   事業者は国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。

[2] 国内取引の判定
国内取引の判定は、譲渡が行われる時にその資産の所在していた場所。

[3] 非課税
土地(借地権等を含む)の譲渡は消費税を課さない。

[4] 課税標準
(1) 国内取引
国内取引Iに係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。なお 対価の額は対価として収受し収受すべき金銭、金銭以外の物、経済的利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。

(2) 一括譲渡の場合の課税標準
  課税資産と非課税資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、その対価の額が区分されていないときは、その対価の額を譲渡の時における課税資産の価額と非課税資産の価額との割合で区分した価額をもって消費税の課税標準とする。

Ⅳ 感想
  理論では最も簡単な問題だった。しかし、理論問題の最初から解答していった場合、時間不足のために不十分な解答をしてしまった人も多いと思う。
  問題は最初の問題から解くのではなく、まず全体を見渡し ABCランク付けをシャーペン等で印をつけ、簡単なAランクから着手すべきだ。

  ちなみに私は理論のタイムリミットは45分と決めている。それ以上の時間を使ってしまうと、計算で取れる事項も取れなくなる。これは消費税のみならず他の税法でも同じだ。