パピルスから電子文書へ -11ページ目

パピルスから電子文書へ

経営やマーケティング、会計、税務、フィットネス等 幅広いコンテンツをご提供しますね。


文書名 海外に移送したリース資産の取扱い
文書番号 0025
作成日 2013/08/23
ジャンル 消費税法

Ⅰ 事例
  リース会社から借り受けた資産を海外の事業所で使用するために輸出した。この場合の消費税の取扱いは?

Ⅱ 取扱い
① 輸出免税の適用を受けることができる。
② FOB価格が、課税売上割合の計算上で分子及び分母に加算することになる。

Ⅲ 根拠
[1] 国外移送
(1) 内容
  事業者(免税事業者を除く)が、国外における自己の使用のため又は譲渡するために資産を輸出した場合において、その証明がされた場合には、課税資産の譲渡等の輸出取引等に該当するものとみなして仕入れに係る消費税額の控除を適用する。
(2) 課税売上割合の計算
  資産の輸出に該当するものに係る資産の価格(本船甲板渡し価格)は、課税資産の譲渡等の税抜き対価の額の合計額及び資産の譲渡等に係る税抜き対価の額の合計額にそれぞれ含めて計算する。
(3) 輸出証明
① 内容
  国外移送は、その証明がされることを要件とする。
② 証明方法
  輸出許可書などの書類又は帳簿をその資産の輸出を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。

Ⅳ 解説
  国外移送は、自己所有の資産だけではなくリース資産についても適用があるのでご注意を。
この場合、リース料についても課税仕入れとすることができるのがメリットだ。


文書名 太陽光パネルの即時償却の注意点
文書番号 0024
作成日 2013/08/23
ジャンル 所得税法 法人税法


Ⅰ 事例
  1,000万円をかけて太陽光パネルを事務所の屋根に設置した。即時控除の適用を受けることができるか。

Ⅱ 取扱い
① 支出した1,000万の全額が即時控除できる対象者は、個人の場合は青色申告者で事業所得を生ずる所得について確定申告しているもの、法人の場合は青色申告法人に限定されている。
② 適用期間は平成28年3月31日までの期間。
③ 太陽光パネルについては出力が10キロワット以上のもの。
④ 注意点としては、個人の不動産所得については適用がないということです。不動産賃貸業を営む個人がアパートの屋根にソーラーパネルを設置しても適用がないということです。




文書名 小切手を受け取った場合の注意点
文書番号 0023
作成日 2013/08/23
ジャンル 経営法務


  取引によって受け取った小切手の正式な名称は「持参人払式小切手」といわれるものです。この持参人払式小切手を受け取った場合の注意点について説明します。

  まず、小切手の支払を受けるためには支払い呈示期間内に銀行に呈示しなければなりません。支払呈示期間は原則として小切手の振出日の翌日から10以内です。この期間を過ぎても、振出人からの支払拒絶の依頼が銀行に対してなければ、小切手の支払を受けることができます。しかし、不渡りになった場合は、振出人や裏書人に訴求できなくなります。

  支払呈示期間を過ぎた場合は、振出日の新しい小切手に差し替えてもらうことが良いと思います。いずれにせよ、トラブルの基にならないように、小切手を受け取ったら直ちに取立てに出すようにしましょう。

  なお、自分の銀行を通じて取立てた場合は、入金してから3日後が資金化の日付になりますので、注意が必要です。



  車のトランクにランニングシューズを入れたまま修理に出してしまった。
走ろうと思って大泉緑地に到着してからそのことに気がついた。
革靴でランニングもできないので、本日はランニング休止。

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ   25m×10本  大きく正しいフォームで泳ぐこと
クロールダッシュ  25m×10本  全力でダッシュ。休憩は十分にとる。
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けて大きく泳ぐ。
一本ずつ丁寧に。

  サイクルロードレースは、常識で考えられないほどの長距離を走る。だいたい、30kmくらいなら短距離なのだ。普通のレースでは70km以上。長距離の場合は200kmを超える距離を走る。だからカロリー消費量が多いスポーツです。

  例えば、ツール・ド・フランスの選手などは一日のカロリー摂取量が8000キロカロリーというからたまげたものですね。

  サイクルロードレースを趣味で楽しんでいる人の場合も、練習日や試合の3日前あたりから、カーボローディングをしている人がおおい。カーボローディングとは、パスタやコメなどの炭水化物を多めにとることで、体内にグリコーゲンを蓄積する方法です。

試合前などのカーボローディングの方法は次のようなものです。
1日目  糖質を使い尽くすようなトレーニングをする。
2日目~7日目  炭水化物の多い食事をとる。運動は控えめに、又は休養日にする。
その結果体重が1キロ程度増加しますが、グリコーゲンの蓄積によるパフォーマンスの向上は、体重の増加のデメリットを超えます。

  日常生活でも、このカーボローディングの応用が考えられます。受験勉強中はダイエットをしてはならないということがよく言われています。脳が活動するめたには大量の糖質が必要なので、受験勉強中にダイエットをすると、グリコーゲンの不足により脳のエネルギー源である糖質が不足してしまい、思考能力の低下を招いてしまいます。

  朝食をとる生徒ほど成績が上位であるということが最近言われていますが、カーボローディングは日常生活でも必要なのです。



文書名 車両購入で間違いやすいポイント
文書番号 0022
作成日 2013/08/22
ジャンル 経理、消費税


車両を購入した場合に経理処理で間違いやすいポイントをリストアップします。

1 間違いやすいポイント
① 車両購入時は自動車取得税や自賠責保険、リサイクル預託金などの諸費用を購入時に支払う必要がありますが、その全部を車両として仕分けしている場合。

  会計的には、購入時の付随費用は車両の取得価額に含めても誤りではありません。しかし、取得税や保険などは支払時の経費として計上することもできるので節税になります。なお、消費税の計算では、付随費用含めて車両価額とする処理は誤りとなります。取得税や保険、預託金は課税仕入れになりません。

② 下取りをした車両は 消費税法では売上になります。購入した車両の購入代金と相殺する経理処理は誤りです。

③ 車両購入時の明細書に記載されているリサイクル預託金は次の仕訳が必要となります。
(預け金)(現金等) ◯◯円
リサイクル預託金は、車両をリサイクルするための経費を予め預かり、リサイクル時にはその預けたお金を使ってリサイクルするためのものです。だから リサイクルするときにこのお金を使ってくださいと預けているだけのお金なので、金銭債権に該当します。
消費税法では 
車両を購入したとき リサイクル料の支払は単なる預け金なので 課税の対象外
中古車として売却した場合、預け金の譲渡なので金銭債券の譲渡となる。非課税売上。
車両をスクラップにした場合、リサイクルの預託金はリサイクルの費用になったので課税仕入れになる。
仕訳は (修繕費等)(預け金) ◯◯◯    


文書名 公海上での魚類の買付けの消費税の取扱い
文書番号 0021
作成日 2013/08/22
ジャンル 消費税


Ⅰ 問題
  日本の業者が公海上で漁船から魚類を買い付けた。この場合の消費税の課税関係はどうなるか。
また、日本の漁船が公海上で捕獲した魚類を公海上で外国の法人に売却した場合は?

Ⅱ 取扱い
① 公海上で外国の漁船が捕獲した魚類を買い付け国内に搬入した場合は、その魚類は外国貨物に該当するので保税地域から引き取る時に消費税が課税される。
② 公海上で日本の漁船が捕獲した魚類を買付け国内に搬入した場合は、その魚類は外国貨物に該当しないので国内に持ち込む時には消費税が課税されない。国内で販売した時点で課税資産の譲渡となり、消費税が課税される。
③ 日本の漁船が公海上で捕獲した魚類を外国の船舶に売却した場合は、譲渡時の資産の所在場所が国外であるため国外取引に該当し、不課税取引となる。

Ⅲ 根拠
[1] 外国貨物の意義
  輸入の許可を受けた貨物、及び、本法に到着した貨物のうち輸出の許可を受ける前の貨物をいう。なお外国貨物とは、関税法の規定するところによる。

[2] 課税の対象
事業者が国内で行った資産の譲渡等には、消費税を課する。

[3] 関税法の規定について 関税法題2条

三  「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四  「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

Ⅳ 感想
③は平成24年の税理士試験消費税法の問題だった。内国貨物、外国貨物という概念は、関税法に決められており、消費税法も関税法から準用している。日本の漁船が捕獲した魚類の譲渡は内国貨物の譲渡になるが、譲渡をした時に資産の所在していた場所が公海上なので、国内取引に該当しない。




文書名 役員賞与を損金にする方法
文書番号 0020
作成日 2013/08/22
ジャンル 法人税法


  法人の役員報酬で損金として認められるのは、次の3種類があります。①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③利益連動給与。

①定期同額給与について
  原則は①の定期同額給与です。毎月同じ金額の役員報酬を支給することが損金として認められる条件です。決算間際に法人に利益が出そうなので、役員報酬を増額した。これは認められません。

  法人の利益調整のために役員報酬の増額や決算賞与を出しても損金として認められないのです。役員報酬の増額は会計期間開始の日から4月以内にすることが損金として認められることの要件となっています。

  誤解のないように述べておきますが、役員賞与を出すことが禁止されているわけではありません。会社の経費には認められないだけの話しです。

なお、従業員に対する決算賞与は、決算までに支給が確定していれば経費として認められます。支給が確定するとは、支給額を決算までに本人に通知していること。決算後1月以内にその支給額を支払っていることを意味します。

②事前確定届出給与について
  役員に支出した賞与が、損金に認められるためには、税務署に支払額を事前に届け出することが必要です。
そのためには、事前確定給与に関する届出書を次の(イ)と(ロ)のいずれか早い日までに税務署に提出することが必要です。
(イ) 株主総会等の決議日と職務執行開始の日のいずれか早い日から1ヶ月を経過する日。
(ロ) 会計期間開始の日から4月を経過する日

  なお役員の職務開始日は通常の場合は定時株主総会の開催日となります。

  届け出すべき事項は、役員賞与の支給日、支給予定の金額です。もし、この届出額と異なる金額を支給した場合は、損金としては認められません。届け出た金額より多くても少なくても損金としては認められません。

  なお、この届出書は毎年提出することが必要になります。前年と同じ金額だからといって届け出をしないと、本年度は損金には認めてくれません。

③の利益連動給与は、上場会社等の外部株主が多い大企業のみの制度なので中小企業の適用はありません。


Ⅰ 取扱い
①現物出資は、出資という言葉から資本等取引なので消費税法上は課税されないと思われがちだ。しかし、現物出資や分割等は、消費税法上では資産の譲渡等に該当し課税の対象となる。この点、相続や合併などの包括承継とは異なる取扱いになる。包括承継の場合は消費税は課税されない。

②現物出資などは課税の対象、つまり課税売上なのだ。それでは、現物出資の場合の課税売上の対価の額はいくらか。消費税法では、現物出資により取得した株式の取得時の価額が対価の額となる。

Ⅱ 根拠
[1] 資産の譲渡等
(1) 意義
  事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。
(2) 範囲
① 資産の譲渡等に類する行為
(イ) 金銭以外の資産の出資

Ⅲ 説明
  事業承継には、相続・合併によるもの、分割によるもの、現物出資によるものなど色々な方法があります。相続や合併は包括承継といいます。それに対し分割などは特定承継と呼びます。消費税の取扱いとして、包括承継は資産の譲渡等に該当せず課税の対象ではありません。分割などの特定承継は資産の譲渡なので課税売上になります。

  ちなみに現物出資の注意点。資産負債の時価による譲渡の場合は時価が対価になりますが、一括譲渡の場合は、対価の額を時価等で按分した金額が対価となります。




文書名 郵便切手についての消費税法の取扱い
文書番号 0018
作成日 2013/08/21
ジャンル 消費税法
校正
配布
登録

  郵便切手の購入は、消費税は課税仕入れとして処理していると思う。しかし、消費税法では次のように書かれてある。「一定の者が行う郵便切手類の譲渡は非課税とする」
  非課税なのに課税としているのは間違いではないか。このことについて説明しよう。

Ⅰ 取扱い
① 郵便事業株式会社から郵便切手類を購入した場合は非課税となる。
② 郵便切手は、郵送するために使った時点で課税仕入れになる。
③ 原則は①②だが、特例として購入した時点で課税仕入れとしている場合はそれが認められる。
④ 金券ショップなどで郵便切手類を購入した場合は、使用を待たず購入時の課税仕入れとなる。

Ⅱ 根拠
[1] 非課税
  国内で行った資産の譲渡等のうち 次のものには消費税を課さない。
① 郵便事業株式会社が行う郵便切手類の譲渡。

[2] 課税の対象  
  事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。郵便切手類の場合は、郵便事業株式会社が行う郵送にかかる役務の提供が課税の対象になる。従って原則として役務提供を受けた時点が課税仕入れの時点となる。
  しかし購入者が継続適用を条件に支払った日の属する課税期間の課税仕入れにすることができる。消費税法基本通達 11-3-7



昨日のトレーニング

ランニング 大泉緑地1周 3km 

スイミング
アップ クロール  50m×5本   プルブイを付けてゆっくり大きく泳ぐ
クロール  50m×10本  深呼吸10回の休憩
平泳ぎ⇒クロール 50m×5本  大きく正しいフォームで泳ぐこと前半平泳ぎ後半クロール
クロールダッシュ  50m×5本  前半ゆっくり後半ダッシュ
クールダウン 50m×5本   プルブイを付けてゆっくりと泳ぐ
一本ずつ丁寧に。

明日は、AR(アクティブレスト=積極的な休み)とする。
積極的な休養 = アクティブレスト という言葉が好きだ。ARはトレーニングの用語だ。単に疲れたから消極的な気持ちで休むのではなくて、積極的に休んで更にパワーアップをしようという意味が込められている。
日本語で言うと、「英気を養う」ということだ。 英気を養う・・・ 素敵な言葉ですね。