文書名 車両購入で間違いやすいポイント
文書番号 0022
作成日 2013/08/22
ジャンル 経理、消費税
車両を購入した場合に経理処理で間違いやすいポイントをリストアップします。
1 間違いやすいポイント
① 車両購入時は自動車取得税や自賠責保険、リサイクル預託金などの諸費用を購入時に支払う必要がありますが、その全部を車両として仕分けしている場合。
会計的には、購入時の付随費用は車両の取得価額に含めても誤りではありません。しかし、取得税や保険などは支払時の経費として計上することもできるので節税になります。なお、消費税の計算では、付随費用含めて車両価額とする処理は誤りとなります。取得税や保険、預託金は課税仕入れになりません。
② 下取りをした車両は 消費税法では売上になります。購入した車両の購入代金と相殺する経理処理は誤りです。
③ 車両購入時の明細書に記載されているリサイクル預託金は次の仕訳が必要となります。
(預け金)(現金等) ◯◯円
リサイクル預託金は、車両をリサイクルするための経費を予め預かり、リサイクル時にはその預けたお金を使ってリサイクルするためのものです。だから リサイクルするときにこのお金を使ってくださいと預けているだけのお金なので、金銭債権に該当します。
消費税法では
車両を購入したとき リサイクル料の支払は単なる預け金なので 課税の対象外
中古車として売却した場合、預け金の譲渡なので金銭債券の譲渡となる。非課税売上。
車両をスクラップにした場合、リサイクルの預託金はリサイクルの費用になったので課税仕入れになる。
仕訳は (修繕費等)(預け金) ◯◯◯