文書名 公海上での魚類の買付けの消費税の取扱い
文書番号 0021
作成日 2013/08/22
ジャンル 消費税
Ⅰ 問題
日本の業者が公海上で漁船から魚類を買い付けた。この場合の消費税の課税関係はどうなるか。
また、日本の漁船が公海上で捕獲した魚類を公海上で外国の法人に売却した場合は?
Ⅱ 取扱い
① 公海上で外国の漁船が捕獲した魚類を買い付け国内に搬入した場合は、その魚類は外国貨物に該当するので保税地域から引き取る時に消費税が課税される。
② 公海上で日本の漁船が捕獲した魚類を買付け国内に搬入した場合は、その魚類は外国貨物に該当しないので国内に持ち込む時には消費税が課税されない。国内で販売した時点で課税資産の譲渡となり、消費税が課税される。
③ 日本の漁船が公海上で捕獲した魚類を外国の船舶に売却した場合は、譲渡時の資産の所在場所が国外であるため国外取引に該当し、不課税取引となる。
Ⅲ 根拠
[1] 外国貨物の意義
輸入の許可を受けた貨物、及び、本法に到着した貨物のうち輸出の許可を受ける前の貨物をいう。なお外国貨物とは、関税法の規定するところによる。
[2] 課税の対象
事業者が国内で行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
[3] 関税法の規定について 関税法題2条
三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
Ⅳ 感想
③は平成24年の税理士試験消費税法の問題だった。内国貨物、外国貨物という概念は、関税法に決められており、消費税法も関税法から準用している。日本の漁船が捕獲した魚類の譲渡は内国貨物の譲渡になるが、譲渡をした時に資産の所在していた場所が公海上なので、国内取引に該当しない。