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文書名 役員賞与を損金にする方法
文書番号 0020
作成日 2013/08/22
ジャンル 法人税法


  法人の役員報酬で損金として認められるのは、次の3種類があります。①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③利益連動給与。

①定期同額給与について
  原則は①の定期同額給与です。毎月同じ金額の役員報酬を支給することが損金として認められる条件です。決算間際に法人に利益が出そうなので、役員報酬を増額した。これは認められません。

  法人の利益調整のために役員報酬の増額や決算賞与を出しても損金として認められないのです。役員報酬の増額は会計期間開始の日から4月以内にすることが損金として認められることの要件となっています。

  誤解のないように述べておきますが、役員賞与を出すことが禁止されているわけではありません。会社の経費には認められないだけの話しです。

なお、従業員に対する決算賞与は、決算までに支給が確定していれば経費として認められます。支給が確定するとは、支給額を決算までに本人に通知していること。決算後1月以内にその支給額を支払っていることを意味します。

②事前確定届出給与について
  役員に支出した賞与が、損金に認められるためには、税務署に支払額を事前に届け出することが必要です。
そのためには、事前確定給与に関する届出書を次の(イ)と(ロ)のいずれか早い日までに税務署に提出することが必要です。
(イ) 株主総会等の決議日と職務執行開始の日のいずれか早い日から1ヶ月を経過する日。
(ロ) 会計期間開始の日から4月を経過する日

  なお役員の職務開始日は通常の場合は定時株主総会の開催日となります。

  届け出すべき事項は、役員賞与の支給日、支給予定の金額です。もし、この届出額と異なる金額を支給した場合は、損金としては認められません。届け出た金額より多くても少なくても損金としては認められません。

  なお、この届出書は毎年提出することが必要になります。前年と同じ金額だからといって届け出をしないと、本年度は損金には認めてくれません。

③の利益連動給与は、上場会社等の外部株主が多い大企業のみの制度なので中小企業の適用はありません。