0019 現物出資の場合の商勢の課税関係 | パピルスから電子文書へ

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Ⅰ 取扱い
①現物出資は、出資という言葉から資本等取引なので消費税法上は課税されないと思われがちだ。しかし、現物出資や分割等は、消費税法上では資産の譲渡等に該当し課税の対象となる。この点、相続や合併などの包括承継とは異なる取扱いになる。包括承継の場合は消費税は課税されない。

②現物出資などは課税の対象、つまり課税売上なのだ。それでは、現物出資の場合の課税売上の対価の額はいくらか。消費税法では、現物出資により取得した株式の取得時の価額が対価の額となる。

Ⅱ 根拠
[1] 資産の譲渡等
(1) 意義
  事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいう。
(2) 範囲
① 資産の譲渡等に類する行為
(イ) 金銭以外の資産の出資

Ⅲ 説明
  事業承継には、相続・合併によるもの、分割によるもの、現物出資によるものなど色々な方法があります。相続や合併は包括承継といいます。それに対し分割などは特定承継と呼びます。消費税の取扱いとして、包括承継は資産の譲渡等に該当せず課税の対象ではありません。分割などの特定承継は資産の譲渡なので課税売上になります。

  ちなみに現物出資の注意点。資産負債の時価による譲渡の場合は時価が対価になりますが、一括譲渡の場合は、対価の額を時価等で按分した金額が対価となります。