文書名 郵便切手についての消費税法の取扱い
文書番号 0018
作成日 2013/08/21
ジャンル 消費税法
校正
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登録
郵便切手の購入は、消費税は課税仕入れとして処理していると思う。しかし、消費税法では次のように書かれてある。「一定の者が行う郵便切手類の譲渡は非課税とする」
非課税なのに課税としているのは間違いではないか。このことについて説明しよう。
Ⅰ 取扱い
① 郵便事業株式会社から郵便切手類を購入した場合は非課税となる。
② 郵便切手は、郵送するために使った時点で課税仕入れになる。
③ 原則は①②だが、特例として購入した時点で課税仕入れとしている場合はそれが認められる。
④ 金券ショップなどで郵便切手類を購入した場合は、使用を待たず購入時の課税仕入れとなる。
Ⅱ 根拠
[1] 非課税
国内で行った資産の譲渡等のうち 次のものには消費税を課さない。
① 郵便事業株式会社が行う郵便切手類の譲渡。
[2] 課税の対象
事業者が国内で行った資産の譲渡等には消費税を課する。郵便切手類の場合は、郵便事業株式会社が行う郵送にかかる役務の提供が課税の対象になる。従って原則として役務提供を受けた時点が課税仕入れの時点となる。
しかし購入者が継続適用を条件に支払った日の属する課税期間の課税仕入れにすることができる。消費税法基本通達 11-3-7